○白石市下水道条例

昭和61年3月25日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第2条の2―第2条の4)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第9条)

第3章 公共下水道の使用(第10条―第23条)

第4章 雑則(第24条―第32条)

第5章 罰則(第33条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市に公共下水道を設置し、その管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(6) 義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。

(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(11) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規程で定める。

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条及び第2条の4に定めるところによる。

(排水施設の構造の基準)

第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないように地盤の改良、可撓とう継手の設置その他の規程で定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水渠きょの断面積は、規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第2条の4 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備(法第11条第1項の規定により、他人の排水設備により下水を排除する場合を含む。)は、汚水を排水すべき排水設備にあっては、公共下水道のますその他の排水施設(以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させ、雨水は、雨水を排除すべきものに排除する。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程の定める基準によること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水管渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる内径及び勾配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位・人)

排水管の内径

(単位・ミリメートル)

排水管の勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水管渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる内径及び勾配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位・平方メートル)

排水管の内径

(単位・ミリメートル)

排水管の勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上

200以上

100分の1.2以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリートその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を防止する措置が講ぜられていること。

(排水設備等設置の申請及び確認)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更については、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、管理者は、当該排水設備等の新設等を行った者に対し検査済証を交付する。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、管理者が指定した排水設備等工事業者(以下「公認業者」という。)でなければ行ってはならない。

2 前項の公認業者が同項の工事を行うときは、管理者が排水設備等の工事に関し技能を有する者として登録した者(以下「排水設備等工事責任技術者」という。)に監理させなければならない。

(義務者の異動の届出)

第8条 義務者に異動があったときは、新旧義務者は連署して、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(義務者の管理人の選定)

第9条 義務者が市内に居住しないときは、この条例に関する一切の事項を処理させるため、市内居住の管理人を選定し、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場から排除される下水の水質基準)

第10条 法第12条の2第3項の規定による条例で定める水質の基準は、次の各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に定める数値とする。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水道が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、同号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置)

第11条 使用者は、次に定める基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 沃よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、規程で定める項目に係る水質の下水については、規程で定める量のものに適用する。

(除害施設の新設等の届出)

第12条 除害施設の新設、増設又は改築を行おうとする者は、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(水質管理責任者制度)

第13条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規程で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(除害施設の設置者から報告の徴収等)

第14条 管理者は、公共下水道を適正に管理するために必要な範囲において、除害施設の設置者からの事業場等の状況、除害施設又はその排除する下水の水質に関する報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

(排除の停止又は制限)

第15条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(使用の開始等の届出)

第16条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 公共下水道の使用を開始、休止、廃止又は再開するとき。

(2) 使用者を変更するとき。

(使用料)

第17条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、使用者が1使用月に排出した汚水の量(以下「排出汚水量」という。)に応じ、次の表に定めるところにより算出した基本使用料と従量使用料の合計額(以下「基本使用料等」という。)に、基本使用料等に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条第1号に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

基本使用料

1使用月につき

従量使用料

排出汚水量1立方メートルにつき

1,200円

10立方メートルまで 65円

10立方メートルを超え20立方メートルまで 200円

20立方メートルを超え50立方メートルまで 220円

50立方メートルを超え200立方メートルまで 235円

200立方メートルを超えるもの 250円

(排出汚水量の算定)

第18条 排出汚水量の算定は、次に掲げるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。この場合において、使用水量を確知することができないときは、使用者の使用の態様を考慮して管理者が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、水道水については第1号の規定により、水道水以外の水については前号の規定によりそれぞれ算出した量を合算した量とする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、使用者の申告により現に使用する水量が排出汚水量と著しく異なると認めるときは、その申告の内容を審査してその使用者の排出汚水量を認定する。

3 管理者は、第1項第2号及び前項の規定による認定をするため必要があると認めるときは、計測のための装置の設置等必要な措置を講ずることができる。

(中途における使用の開始等の場合の使用料)

第19条 公共下水道の使用を使用月の中途で開始し、休止し、廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。

(使用料の徴収方法等)

第20条 管理者は、第17条の規定による使用料を納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎使用月分を翌月の月末までに徴収する。

2 管理者は、使用者が第16条の規定による公共下水道の使用の開始又は再開の届出をしないで使用した場合には、その使用者から公共下水道の使用を開始したとき又は使用を再開したときにさかのぼり、使用料を徴収する。

(概算使用料の前納)

第21条 前条の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、概算の使用料を前納させることができる。

2 前項の使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行うものとする。

(資料の提出)

第22条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料等の減免)

第23条 管理者は、特別の事情があると認めたときは、第17条第1項の規定による使用料、第27条第2項の規定による占用料及び第28の3第5項の規定による暗渠使用料を減免することができる。

第4章 雑則

(改善命令)

第24条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第25条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面等を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) その他管理者が必要と認める書類

(許可を要しない軽微な変更)

第26条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第27条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(次条に規定する電線又は物件を除く。以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規程で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 管理者は、前項の許可を受けた者から、占用料を徴収する。

3 前項の占用料の額及び徴収については、白石市道路占用料条例(昭和47年白石市条例第17号)第3条から第5条の規定を準用する。

(暗渠の使用に係る調査)

第28条 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分(以下「暗渠」という。)に電線又は下水道法施行令第17条の3に規定する物件(以下「電線等」という。)を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規程で定めるところにより、当該暗渠についての使用の可能性を確認する調査(以下「調査」という。)を管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する調査の申請があった場合において、当該調査を行うことが必要であると認めるときは、調査の方法を当該調査を申請した者に指示するものとする。

(暗渠の使用)

第28条の2 暗渠に電線を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規程で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 暗渠の使用の目的

(2) 暗渠の使用の期間

(3) 暗渠の使用の場所及び電線等の設置箇所

(4) 電線等の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 前条第1項に規定する調査を申請した者が自ら当該調査を行った場合においては、前項の申請書に当該調査の結果を記載した書面を添付しなければならない。

(暗渠の使用に係る許可の基準)

第28条の3 管理者は、前条の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準のすべてに適合するときは、当該使用を許可することができる。

(1) 暗渠について使用の申請をする者(以下「申請者」という。)が敷設しようとする電線等が次の技術的基準に適合すること。

ア 電線等を敷設する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

イ 電線等を敷設する暗渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。

ウ 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐食性及び耐水性のあるものであること。

エ 電線等の敷設により砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し、下水の排除に著しい支障が生ずることがないものであること。

オ 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。

カ その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(2) 申請者による電線等の敷設に係る工事又は電線等の維持管理の方法が、管理者が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。

(3) 申請者がその責に帰すべき事由により暗渠の使用に係る許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であったことを含む。)がないこと。

(4) 申請者が法人である場合、その役員のうちに前号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(5) 申請者が個人である場合、その支配人のうちに第3号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(6) 申請者が使用条件に違反しないと見込まれること。

(7) 暗渠の使用が道路法(昭和27年法律第180号)その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等も含む。)の取得が可能であると見込まれること。

(8) 使用の申請に係る暗渠において下水道の管理その他の公共目的の電線等を敷設する具体的な計画があり、電線等を複数敷設することが困難な場合においては、当該公共目的の電線等と一体的な敷設が可能であると見込まれること。

2 管理者は、申請者による使用の申請があった日から1月以内に使用の可否についての決定をするものとする。

3 管理者は、前項に規定する期間内に使用の可否についての決定ができない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

4 管理者は、第1項の許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

5 管理者は、第1項の許可を受けた者から、暗渠の使用に係る使用料(以下「暗渠使用料」という。)を徴収する。

6 前項の暗渠使用料の額及び徴収については、白石市道路占用料条例第3条から第5条の規定を準用する。この場合において、「占用」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

(許可の条件)

第28条の4 管理者は、前条第1項に規定する許可をするときは、次に掲げる事項について、許可する際の条件に定めるものとする。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、管理者に対して自己の責に帰すべき事由により暗渠の使用の中止を求める場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(2) 使用者は、暗渠の使用期間を満了した際に使用の更新の申請をしない場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(3) 使用者は、使用の許可が取り消された場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(使用期間等)

第28条の5 第28条の2第1項の規定による使用の期間は、5年以内とする。

2 管理者は、使用者が使用の期間を満了する前に、引き続き暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用する申請をした場合において、当該申請が第28条の3第1項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、管理者が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可の取消し)

第28条の6 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が暗渠に敷設した電線等が第28条の3第1項に規定する基準に該当しなくなった場合

(2) 使用者が暗渠使用料を支払わなかった場合

(3) 使用者が使用期間中に使用の許可を受けた暗渠を使用している実態がない場合

(4) 使用者が暗渠の使用に係る虚偽の申請を行うことによって使用の許可を受けた場合

(5) 使用の申請内容と使用している実態が過度に異なる場合

(6) 使用者が使用条件に違反した場合

(7) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が使用期間中に公益上やむを得ない理由により電線等について撤去の必要があると判断した場合

(占用期間)

第29条 第27条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。

(原状回復)

第30条 第27条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第27条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

3 管理者は、使用期間が満了したとき又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなったときは、当該使用者に対して、第28条の4の規定に基づき定めた原状回復について必要な指示をすることができる。

4 管理者は、第28条の4の規定に基づき定めた原状回復に係る条件の内容にかかわらず、使用期間が満了した場合又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなった場合において、公共下水道を原状に回復することが不適当であると認めたときは、使用者に対して、必要な指示をすることができる。

(手数料)

第31条 管理者は、申請者から次に掲げる手数料を徴収する。

(1) 第5条第1項の規定による排水設備等計画確認手数料 1件につき2,000円

(2) 第6条第1項の規定による排水設備等検査手数料 1件につき2,000円

(3) 第7条第1項の規定による公認業者の指定及び継続指定に関する手数料 1件につき20,000円

(4) 第7条第2項の規定による排水設備等工事責任技術者の登録及び継続登録に関する手数料 1件につき3,000円

(5) 下水道台帳図等の写しの交付 1枚につき300円

2 既納の手数料は、返還しない。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

第5章 罰則

(過料)

第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って、第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第11条又は第15条の規定に違反した者

(5) 第12条又は第16条の規定による届出を怠った者

(6) 第14条又は第22条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第30条第2項、第3項及び第4項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第5条第1項若しくは第25条の規定による申請書又は書類、第5条第2項前段若しくは第12条又は第16条の規定による届出書、第18条第2項の規定による申請書、第14条又は第22条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した者

第34条 詐欺その他不正の行為により、使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本人の過料を科する。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(消費税率の改正に伴う特例)

2 白石市下水道条例第17条の規定にかかわらず、平成26年4月1日(以下この項において「施行日」という。)前から継続している下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成元年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白石市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものについては、なお従前の例による。

附則(平成2年12月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成9年3月10日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白石市下水道条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものについては、なお従前の例による。

附則(平成11年6月23日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白石市下水道条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している下水道の使用で、施行日から平成11年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものについては、なお従前の例による。

附則(平成12年3月8日条例第30号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年12月27日条例第49号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成14年3月6日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成17年12月21日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白石市下水道条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している下水道の使用で、施行日から平成18年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものについては、なお従前の例による。

附則(平成20年12月19日条例第43号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(白石市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の白石市下水道条例の規定により市長が行った処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の白石市下水道条例の相当規定により管理者が行ったものとみなす。

附則(平成21年12月18日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白石市下水道条例の規定は、平成22年4月分として徴収する使用料から適用し、平成22年3月分までの分として徴収する使用料については、なお従前の例による。

附則(平成25年3月4日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年12月18日条例第47号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成30年6月21日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の白石市下水道条例(以下「改正後条例」という。)の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している第2条第3号の規定による公共下水道の使用で、施行日から平成30年10月31日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものについては、なお従前の例による。

(手数料に関する経過措置)

3 施行日前に受理された条例第5条第1項の規定による申請(以下「施行日前受理申請」という。)に係る管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の確認及び施行日前受理申請に係る工事に対する条例第6条第1項の規定による管理者の検査については、改正後条例第31条第1項第1号及び第2号の規定は適用しない。

附則(平成31年3月8日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置等)

7 第24条及び第25条の規定による改正後の各条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道又は排水処理施設の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

附則(令和2年12月17日条例第48号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

白石市下水道条例

昭和61年3月25日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道
沿革情報
◆ 昭和61年3月25日 条例第10号
◇ 平成元年3月30日 条例第14号
◇ 平成2年12月25日 条例第16号
◇ 平成9年3月10日 条例第24号
◇ 平成11年6月23日 条例第18号
◇ 平成12年3月8日 条例第30号
◇ 平成12年12月27日 条例第49号
◇ 平成14年3月6日 条例第11号
◇ 平成17年12月21日 条例第25号
◇ 平成20年12月19日 条例第43号
◇ 平成21年12月18日 条例第32号
◇ 平成25年3月4日 条例第11号
◇ 平成25年12月18日 条例第47号
◇ 平成30年6月21日 条例第28号
◇ 平成31年3月8日 条例第1号
◇ 令和2年12月17日 条例第48号