○白石市下水道事業受益者負担に関する審議会設置要綱
昭和60年7月26日
告示第29号
(設置)
第1条 白石市下水道事業受益者負担に関する重要事項について審議するため、白石市下水道事業受益者負担に関する審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(審議)
第2条 審議会は、下水道事業受益者負担に関する基本的事項について審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験者 5名以内
(2) 下水道利用者 5名以内
2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に委員の互選による会長及び副会長1名を置く。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、市長が招集する。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、建設部都市創造課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、昭和60年7月26日から施行する。
附則(平成17年3月28日告示第35号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第62号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。