○生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金交付要綱

昭和61年10月20日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、生活扶助世帯の所有に係る下水道の処理区域内の建築物に設けられているくみ取り便所を、水洗便所に改造しようとする者に対し補助金を予算の範囲内で交付し、水洗化の普及促進と環境衛生の向上を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 この要綱において「生活扶助世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号による生活扶助を受けている世帯でくみ取り便所を水洗便所に改造を必要とする者とする。

(補助事業の実施方法)

第3条 水洗便所設置事業は、生活扶助世帯の依頼に基づき市が当該世帯に代行して工事を発注し、当該工事が完成したときは、当該工事を行った者にその設置に要した費用を支払うものとする。

(補助申請)

第4条 補助対象者が補助事業の適用を受けようとするときは、水洗便所設置費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、現地調査等により補助事業の対象の可否を決定する。

2 前項の規定により補助事業として決定したときは、水洗便所設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請人に通知するものとする。

(引渡)

第6条 工事の完了検査が終了したときは、受渡書により申請人に引渡しするものとし、申請人は、市長に引受書を提出するものとする。

(委任)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、昭和63年4月1日から施行する。

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生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金交付要綱

昭和61年10月20日 告示第60号

(昭和61年10月20日施行)