○私道等の整備補助金交付要綱
平成元年9月25日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、私道等の整備を促進し、もって市民の生活環境の向上を図るためその整備に必要な経費の一部を予算の範囲内で補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において私道等とは、道路法(昭和27年法律第180号)その他の法令にその設置及び管理に関し特別の定めのないものをいう。
2 この要綱において私道等の整備とは、私道等を舗装し(既に舗装されている私道等を部分的に改修する場合を含む。)、私道等に付随する排水施設を新たに設置し、若しくは改築するために必要な施設を設置することをいう。
(補助)
第3条 市長は、次の各号に該当する私道等を毎年度予算の範囲内において整備に必要な経費を補助するため補助金を交付する。
(1) 幅員が4メートル以上の私道等。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第3章の規定が適用されるに至った際現に存した私道等にあっては、その状況により市長が特に認めたものについてはこの限りでない。
(2) 当該私道等の関係土地所有者等がその用地を一般の通行の用に供し、かつ、この要綱に基づく整備を承諾する等何らの制約がなく、かつ、私道等の用地所有者及び権利者並びに利用者の総意をもって整備の要望がなされたものであること。
(3) 当該道路の一端が、舗装された市道等に接続する延長35メートル以上の私道等
(4) 私道等として5年以上通行の用に供されていること。
(5) 私道等に面して5世帯以上が居住し、かつ、5世帯の内3世帯以上が各自の持家に居住していること。
(1) 私道等を近い期間内に掘削する等の計画がある場合
(2) 整備しようとする敷地内に法令等に違反している建築物等がある場合
(3) 私道等が特定の目的の用に供されている場合又は私道等の敷地の所有権その他の権利を有する者の同意を受けていない場合
(4) 私道等がこの要綱による補助金を受け、当該補助金の交付を受けてから10年を経過していない場合。ただし、地震、豪雨等で被害を受けたときはこの限りではない。
(5) 当該申請に係る補助金交付決定額が5万円未満の場合
(補助金の額)
第4条 前条の規定による補助金の額は、整備に必要な経費の100分の50以内の額とする。ただし、整備に要する費用が本市所定の標準単価により積算された額を超えるときは、その積算された額の100分の50以内の額とする。
(1) 整備計画書
(2) 申請者名簿及び権利者の同意書
(3) 設計図書
(4) 私道等の敷地の公図(写し)及び位置図
(5) 整備についての予算書(様式第1号の2)
(6) 当該地区の区長か自治会長の副申書
(7) その他市長が必要と認める書類
(整備計画の変更)
第7条 補助金交付の決定を受けた者が整備計画を変更しようとするときは、整備計画変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(着工届)
第8条 補助金交付の決定を受けた者が整備に着工したときは、遅滞なく着工届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(完了届)
第9条 補助金交付の決定を受けた者が整備を完了したときは、完了届(様式第5号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。
(補助金交付)
第10条 市長は、前条の検査の結果当該工事が適正なものと認めたときは、補助金の額を確定し、申請者に交付するものとする。
(実績報告)
第11条 実績報告書(様式第6号)は、補助金の交付を受けた後、速やかに市長に提出しなければならない。
(維持管理)
第12条 この要綱に基づく補助金の交付を受けて整備した私道等は、整備参加者が共同して道路の機能を損わないように維持管理を行わなければならない。
(補助金交付の取消及び返還)
第13条 市長は、補助金交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定の全額又は一部を取消し若しくは停止し、又は交付した補助金を返還させることがある。
(1) 正当な理由がなく整備を著しく、遅延させたとき。
(2) 整備を中止し、又は廃止したとき。
(3) 詐偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(4) この要綱の規定に違反したとき。
(報告)
第14条 市長は、補助金交付の決定を受けた者に対して必要があるときは、状況について報告を求めることができる。
附則
この告示は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第34号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第34号抄)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月10日告示第53号)
この告示は、平成24年5月10日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第27号抄)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。