○白石市道路認定基準

昭和63年3月30日

訓令乙第1号

(目的)

第1条 この基準は、適正な市道路網の整備の推進を図るため、市道の路線認定について必要な事項を定めることを目的とする。

(市道路線の認定)

第2条 市道として路線認定する道路は、法令その他特に定めのあるものを除き、次の各号のいずれかに該当し、かつ、次項各号に掲げる条件を具備したものでなければならない。

(1) 路線が系統的で交通上重要な道路であること。

(2) 国道又は県道の路線変更及び廃止に伴い、その区間で市道として存置する必要のある道路であること。

(3) 道路の起点及び終点が国道又は県道、市道等の公道(以下「公道」という。)のいずれかに連絡する道路であること。

(4) 公共施設及び重要な公共的施設の相互間を連絡する道路又は公共施設及び重要な公共的施設から公道に連絡する道路であること。

(5) 市が管理している道路で市長が必要と認める道路

2 市道の条件は、次のとおりとする。

(1) 道路幅員は、4メートル以上であること。ただし、市管理に係る道路(林道、農道等)は、幅員が4メートル未満であってもこの限りでない。

(2) 道路の交差箇所の隅切りは、道路構造令(昭和45年政令第320号)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合するものであること。

(3) 道路占用物件の配置箇所が正常であること。

(4) 路面が良好で車両が容易に通行できる道路であること。

(5) 道路の排水ができるような設備があること。ただし、全幅員が5メートル以下の道路にあっては、U型側溝の場合有蓋とする。

(6) 縦断勾配が12パーセント以下であること。ただし、団地等の重要幹線として利用度の高い道路については、路面がすべり止め工法により舗装され、かつ、側溝が整備されている場合は、この限りでない。

(7) 幅員5メートル以下の道路にあっては、車両の交換箇所を有すること。

第3条 寄附等によって市道に認定する場合は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 前2条に定めるもののほか、道路の幅員が3.0メートル以上で住宅が連たんし、かつ、生活道として頻繁に使用しており、幅員4メートルまでの用地が寄附されることが確約された道路又は車両の交換箇所用地が寄附されることが確実な道路で、起点及び終点とも公道に連絡する道路であること。

(2) 道路敷地又は道路に附属する施設若しくは工作物が、所有者からの寄附により市に所有権移転できるものであること。

(3) 寄附する道路用地に所有権以外の権利が設定されている場合、速やかに抹消登記を行い、公租公課がある場合は、速やかに完納し正常に復すること。

(4) 寄附する道路用地には、必要箇所に永久境界杭を設置し、境界を判然とさせるとともに、当該路線の実測平面図、道路の附属施設及び工作物表示図を作成し、隣接土地所有者より境界に異議のない旨の承諾を図面上に署名押印し提出すること。この場合の押印は、印鑑登録印とすること。

この基準は、昭和63年4月1日から実施する。ただし、この基準実施以前のものにあっては、この限りでない。

白石市道路認定基準

昭和63年3月30日 訓令乙第1号

(昭和63年3月30日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
昭和63年3月30日 訓令乙第1号