○白石市シルバーハウジング運営要綱
平成14年12月17日
告示第63号
(目的)
第1条 この要綱は、白石市高齢者世話付住宅(以下「シルバーハウジング」という。)の運営について必要な事項を定め、シルバーハウジングに入居する者(以下「入居者」という。)が自立して安全かつ快適な生活を営むことができるよう、その在宅生活を支援することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において、シルバーハウジングとは、シルバーハウジング・プロジェクトの実施について(平成13年3月28日国住備発第54号、厚生労働省老発第114号)に基づき、本市が実施するシルバーハウジング・プロジェクトとして供給する市営住宅をいう。
(シルバーハウジングへの入居)
第3条 シルバーハウジングに入居できる者は、白石市営住宅管理条例(平成9年白石市条例第11号。以下「条例」という。)第6条に規定する入居資格を有する者のうち、次に掲げる要件を具備しなければならない。
(1) 自炊が可能な程度の健康状態であるが、身体機能の低下が認められ、又は高齢等のため独立して生活するには不安があると認められる者
(2) 住宅困窮度が高く、家族による援助が困難な者
(1) 高齢者(60歳以上の者をいう。以下同じ。)のみからなる世帯又は高齢者夫婦世帯(夫婦の一方が60歳以上の者で構成される世帯をいう。)であること。
(2) 障害者(条例第6条第2項第2号アからウに掲げる者又は第7条第1項第3号の規定に準ずる障害がある者をいう。以下同じ。)の単身世帯、障害者のみからなる世帯、障害者とその配偶者のみからなる世帯又は障害者及び高齢者若しくは高齢者夫婦のみからなる世帯であること。
(身元引受人)
第4条 入居者は、身元引受人を1名立てなければならない。
(住み替え等の助言)
第5条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当した場合は、住み替え等の助言その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(1) 身体状況が悪化した場合
(2) 同居を必要とし、条例第12条の規定による同居を承認されなかった場合
(生活援助員の派遣)
第6条 市長は、白石市営住宅共同施設鷹巣第2生活援助センター(以下「LSAセンター」という。)に生活援助員(以下「LSA」という。)を置く。
2 LSAは、次に掲げる要件を具備しなければならない。
(1) 心身共に健全であること。
(2) 高齢者福祉に関し、理解と熱意を有すること。
(3) 次項各号に掲げるサービスを適切に実施する能力を有すること。
3 LSAが入居者に対し必要に応じて提供するサービスは、次に掲げるものとする。
(1) 生活指導及び相談
(2) 居住者に対する安否の確認
(3) 一時的な家事の援助
(4) 緊急通報に対する対応
(5) その他居住者の日常生活に必要なサービス
(事業の委託)
第7条 LSAの派遣、LSAセンターの管理その他LSAが入居者に対して行うサービスの提供に関する業務は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターを運営する社会福祉法人に委託する。
2 委託を受けた社会福祉法人は、LSAが勤務できない場合における代替職員の派遣、入居者の緊急通報時における対応及びその他LSAが前条第3項に規定するサービスの提供を円滑に行うため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(LSAの勤務時間)
第8条 LSAは、次の表に掲げる勤務時間内は、LSAセンターにおいて入居者に対するサービスの提供、関係機関との連絡及びその他必要な業務を行うものとする。
曜日 | 勤務時間 |
1週間のうち3日 | 1週間のうち12時間を限度とする。 |
(LSAセンター)
第9条 LSAセンターの利用時間は、原則として前条に規定するLSAの勤務時間内とする。
2 LSAセンターを利用することができる者は、原則として入居者とする。ただし、地域自治会等が主催する集会等で使用するときは、この限りでない。
(費用の負担)
第10条 シルバーハウジングに設置する緊急通報システムの電話基本料及び通話料は、入居者の負担とする。
2 市長は、入居者からLSAの派遣に要する費用の一部(以下「入居者負担額」という。)を徴収する。
4 入居者負担額は、月ごとに徴収するものとする。ただし、シルバーハウジングに新たに入居した場合又は退去した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の入居者負担額は、日割り計算による。
(入居者負担額の納入)
第11条 市長は、入居者負担額の納付書を毎月15日までに送付し、入居者は、月末までに入居者負担額を納入するものとする。
(運営連絡会の設置)
第12条 シルバーハウジングをより円滑に運営するため、白石市シルバーハウジング運営連絡会を設置する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日告示第37号)
(施行期日)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月4日告示第7号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
入居者の属する世帯の階層区分 | 入居者負担額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 | |
B | Aの世帯を除き、前年分(1月分から6月分までの入居者負担額を決定する場合は、前々年分)の所得非課税世帯 | 0円 | |
C | Aの世帯及びBの世帯を除き、前年分(1月分から6月分までの入居者負担額を決定する場合は、前々年分)の所得税が課税世帯であって、その所得税の年額が次の額である者 | 9,600円以下 | 1,500円 |
D | 9,601円~32,400円 | 2,600円 | |
E | 32,401円~42,000円 | 3,800円 | |
F | 42,000円以上 | 4,900円 |