○白石市地域振興住宅利子補給金交付要綱
昭和63年3月30日
告示第12号
(趣旨)
第1条 市は、地域特別分譲住宅制度実施要綱(昭和56年4月30日付け建設省住建発第59号建設事務次官通達)に定める地域振興住宅(以下「住宅」という。)を宮城県住宅供給公社(以下「公社」という。)から購入するために住宅金融公庫(以下「公庫」という。)から融資を受けたもの(以下「住宅購入者」という。)に対し、当該融資に係る利子の支払に要する経費について、予算の範囲内で白石市地域振興住宅利子補給金を交付するものとする。
(利子補給金の対象者等)
第2条 利子補給金の交付対象となる者は、白石市地域特別分譲住宅供給計画に基づき選考され、資格審査に適合した者とする。
2 利子補給金の交付対象となる経費は、公庫から住宅の購入に要する経費として借り入れた購入資金(住宅金融公庫法(昭和25年法律第156号)附則第8項の規定による特別割増貸付金を除く。以下「借入金」という。)の利子(延滞利子を除く。)とする。
(利子補給金の交付期間)
第3条 利子補給金の交付の対象となる期間は、住宅購入者の公庫に対する当初の償還計画で、すべての月に償還が行われることとなる最初の単位期間(1月1日から6月30日までの期間(以下「上期」という。)又は7月1日から12月31日までの期間(以下「下期」という。))の初日から起算して5年間とする。
(利子補給金の額等)
第4条 住宅購入者に対する利子補給金の額は、借入金の残高の年利2パーセントに相当する額とする。
2 単位期間ごとに交付する利子補給金の額は、借入区分ごとの借入金を100万円で除した数値に、公庫の貸付金利に対応した別表に掲げる乗ずべき数値及び償還回数をそれぞれ乗じて得た額(10円未満は切り捨てる。)の合計額とする。
(利子補給金の承認申請)
第5条 利子補給金の交付を受けようとする者は、公庫に対し住宅に係る購入資金の借入申込みを行った後、市長に対し地域振興住宅利子補給承認申請書(様式第1号)を公社の理事長を経由して提出するものとする。
(利子補給金の交付申請)
第6条 地域振興住宅利子補給金交付申請書(様式第4号)によるものとし、その提出期限は、6月30日までの利子補給金に係るものは7月15日、12月31日までの利子補給金に係るものは翌年の1月15日とする。
(交付の条件等)
第7条 利子補給金を交付する条件は、次のとおりとする。
2 次に掲げる事項に該当する場合は、市長に報告しなければならない。
(1) 公庫に対し、借入金の償還を行わなかったとき。
(2) 公庫に対し借入金繰上償還を行ったとき。
(3) 氏名又は住所の変更を行ったとき。
3 繰上償還を行った後の利子補給は、繰上償還を行った日以後に交付することとしていた利子補給額から繰上償還額を減じた額とし、当該額が零又は負の数値となる場合においては、利子補給を打ち切るものとする。
4 公庫に対する償還の延滞があった場合においては、延滞が解消されるまでの間、利子補給金の交付を停止し、延滞が解消された日の直後の利子補給日に一括して交付するものとする。
5 次に掲げる事項に該当する場合は、利子補給を打ち切るものとする。
(1) 公庫に対する割賦償還金の償還を延滞した場合において、継続して6箇月これが解消されないとき。
(2) 第2項の各号に定める報告を正当な理由なく当該事項が発生した日から1箇月以上怠ったとき。
(3) 住宅資格審査申請時から利子補給が終了するまでの間、提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(4) 公社との地域振興住宅譲渡契約の条項に違反したとき。
6 事業の内容の変更をする場合においては、市長の承認を受けるものとする。
(実績報告)
第8条 地域振興住宅利子補給金実績報告書(様式第5号)の提出期限は、6月30日までの利子補給金に係るものは7月15日、12月31日までの利子補給金に係るものは翌年の1月15日までとする。
(利子補給金の交付方法)
第9条 利子補給金は、交付額の確定後に交付するものとする。
(書類の提出部数)
第10条 この要綱により市長に提出する書類の提出部数は、次のとおりとする。
(1) 利子補給承認申請書 2部
(2) 利子補給金交付申請書 1部
(3) 実績報告書 1部
附則
1 この告示は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該利子補給金に係る予算が成立した場合に当該利子補給金に適用するものとする。
附則(昭和63年12月26日告示第35号)
この告示は、昭和63年12月26日から施行し、この告示による改正後の白石市地域振興住宅利子補給金交付要綱は、昭和63年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
融資額100万円当たり1回の償還に係る利子補給額
償還回数 | ステップ償還の有無 | 毎月払借入金に乗ずべき数値 | 6箇月払借入金に乗ずべき数値 |
120回(10年) | なし | 1,302 | 7,623 |
180回(15年) | なし | 1,450 | 8,591 |
240回(20年) | なし | 1,523 | 9,063 |
あり | 1,641 | 9,831 | |
300回(25年) | なし | 1,565 | 9,338 |
あり | 1,641 | 9,831 | |
360回(30年) | なし | 1,592 | 9,515 |
あり | 1,641 | 9,831 | |
420回(35年) | なし | 1,611 | 9,635 |
あり | 1,641 | 9,831 |