○白石市公営企業の設置等に関する条例
平成元年3月30日
条例第16号
(公営企業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を、下水を排除し、処理することにより、市民の環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するために公共下水道事業及び農業集落排水事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。
(法の適用)
第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第2条 第1条に掲げる公営企業(以下「公営企業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の規模は、別表1のとおりとする。
3 下水道事業の規模は、別表2のとおりとする。
(組織)
第3条 法第7条ただし書及び政令第8条の2の規定に基づき、公営企業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道事業所を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 公営企業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が200万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成及び公表)
第7条 管理者は、公営企業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成し公表しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、公営企業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める書類
(特別会計)
第8条 法第17条及び政令第8条の4の規定に基づき、公共下水道事業及び農業集落排水事業を通じて一つの特別会計を設ける。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 白石市水道事業の設置等に関する条例(昭和42年白石市条例第17号)は、廃止する。
附則(平成元年12月26日条例第29号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月17日条例第15号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の白石市水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する条例の規定は、平成14年9月1日から適用する。
附則(平成20年12月19日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(白石市簡易水道事業に地方公営企業法の全部を適用する条例及び白石市下水道事業の設置等に関する条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 白石市簡易水道事業に地方公営企業法の全部を適用する条例(平成元年白石市条例第15号)
(2) 白石市下水道事業の設置等に関する条例(平成18年白石市条例第42号)
(白石市簡易水道建設工事費分担金徴収条例の一部改正)
3 白石市簡易水道建設工事費分担金徴収条例(昭和46年白石市条例第27号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(白石市水道給水条例の一部改正)
4 白石市水道給水条例(昭和48年白石市条例第17号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(白石市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
5 白石市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年白石市条例第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成21年12月18日条例第29号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月9日条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月12日条例第36号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月17日条例第46号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
(1) 上水道事業
給水区域 | 給水人口 | 1日最大給水量 |
白石地区の全部 大平地区の森合、中目及び坂谷の一部 大鷹沢地区の三沢、大町及び鷹巣の一部 福岡地区の蔵本、長袋、八宮及び深谷の一部 斎川地区の一部 越河地区の越河、五賀及び平の一部 白川地区の内親、津田、小奥及び犬卒都婆の一部 小原地区の各字のうち湯元、湯倉、明戸、新湯、坂上、追久保、供養下、小日向及び小日向南の一部 | 3万3,370人 | 1万3,900立方メートル |
(2) 飲料水供給施設
名称 | 給水地区 |
上戸沢飲料水供給施設 | 小原上戸沢地区 |
下戸沢飲料水供給施設 | 小原下戸沢地区 |
別表2(第2条関係)
(1) 公共下水道事業
排水区域面積 | 排水人口 | 1日最大排水量 |
1,018.4ヘクタール | 18,100人 | 7,465立方メートル |
(2) 農業集落排水事業
事業名 | 排水区域面積 | 排水人口 | 1日最大処理能力 |
斎川地区農業集落排水事業 | 14ヘクタール | 530人 | 143.1立方メートル |
越河地区農業集落排水事業 | 224.8ヘクタール | 2,090人 | 565.0立方メートル |