○白石市上下水道事業運営審議会条例

昭和58年6月25日

条例第13号

(設置)

第1条 白石市上下水道事業の円滑なる運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、白石市上下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ白石市上下水道事業の運営に関する重要事項を審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 水道使用者

(3) 下水道使用者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、上下水道事業所において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(白石市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 白石市特別職の職員の給与に関する条例(昭和42年白石市条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成9年6月30日条例第29号)

この条例は、平成9年8月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(白石市水道水源保護条例の一部改正)

2 白石市水道水源保護条例(平成13年白石市条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

白石市上下水道事業運営審議会条例

昭和58年6月25日 条例第13号

(平成21年4月1日施行)