○白石市上下水道事業所事務決裁規程

昭和55年5月19日

管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者がその権限に属する事務の処理について最終的に意志を決定することをいう。

(2) 専決 管理者の権限に属する事務を常時管理者に代り決裁することをいう。

(3) 代決 管理者又は専決権限を有する者が不在のとき一時的にそれらの者に代り決裁することをいう。

(4) 不在 旅行、休暇その他の理由により決裁責任者が決裁できない状態にあることをいう。

(専決事項)

第3条 所長は、別表に掲げる事務を専決することができる。

(専決の制限)

第4条 事務の内容が次に掲げるものについては、前条の規定にかかわらず、専決することができない。

(1) 管理者の特別の指示により処理する事項

(2) 法令上疑義のある事項

(3) 異例に属し、又は先例となるような事項

(4) 紛議、論争のあるもの又は将来これらの原因となるような事項

(5) 将来において市の義務負担が生ずると認められる事項

(6) その他前各号に準ずる重要な事項

(管理者の代決)

第5条 管理者が不在のときは、参事がその事務を代決することができる。

第6条 参事が不在のときは所長がその事務を代決することができる。

(専決事項の代決)

第7条 所長が不在のときは、次長がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第8条 前3条の規定による代決は、次に掲げるもの以外のものについてはすることができない。

(1) あらかじめ処理方針の示されたもの

(2) 緊急やむを得ないもの

(3) 比較的軽易なもの

(4) 定例的なもの

(5) その他代決を相当と認められるもの

(後閲)

第9条 第5条第6条及び第7条の規定により代決した事務で特に必要と認められるものについては、速やかに上司の後閲を受けなければならない。

この規程は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和56年10月13日管理規程第2号)

この規程は、昭和56年11月1日から施行する。

(平成元年3月30日管理規程第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年8月20日管理規程第4号)

この規程は、平成2年8月20日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成10年3月20日管理規程第5号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年9月13日管理規程第1号)

この規程は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年3月25日管理規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日公企管規程第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日公企管規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日公企管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日公企管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日公企管規程第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

参事専決事項

(1) 所長の休暇(療養休暇、病気休暇及び6日を越える有給休暇を除く。)、欠勤及びその他服務(職務に専念する義務の免除を除く。)に関すること。

(2) 所長の県内旅行命令、県外旅行命令(福島県福島市、伊達市、伊達郡国見町及び伊達郡桑折町に限る。)及びその復命の受理

(3) 1件500万円未満の工事施工又は工事施工に伴う業務委託の施行に関すること。

(4) 1件500万円未満の工事検査の復命に関すること。

(5) 1件500万円未満の支出負担行為(食糧費については2万円未満とする。)に関すること。

(6) 法令及び条例又は内示に基づく国庫支出金、県支出金に係る申請、請求書、成績書及び決定書の提出

(7) 法令による聴聞又は弁明の機会の供与に関すること。

(8) その他専決することが妥当と認めるもの

所長専決事項

(1) 所属職員(以下「職員」という。)の事務分担の決定

(2) 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令

(3) 職員の週休日の振替及び休日の代休日の指定

(4) 職員の年次休暇の届出の受理及び特別休暇(白石市事務決裁規程(平成5年白石市訓令甲第2号)別表課長等共通専決事項の項第5号の規定を準用する。)の承認

(5) 職員の旅行命令及び復命の受理

(6) 職員の扶養手当、児童手当及び通勤手当の認定並びに住居手当の決定

(7) 会計年度任用職員の任免

(8) 各種証明書、謄本及び抄本の交付並びに公簿の閲覧の許可

(9) 法令による不服申立て等の受理

(10) 法令による各種の許可証、登録証等の交付及び書替え並びに再交付及び返納の受理

(11) 登記及び登録の申請

(12) 定例又は軽易なものの調査、照会、報告、通知、回答文書等の受理及び提出

(13) 所管車両の管理及び使用の許可

(14) 業務日誌及び運転日誌等の検閲

(15) 電話の使用許可

(16) 水道事業収入の調定及び徴収並びに収入命令

(17) 支出負担行為(第18号及び第19号に掲げるもの以外の1件300万円未満のものに限る。)及び支出命令

(18) 1件300万円未満の工事の施行及び工事検査の復命の受理

(19) 次に掲げるものの支出負担行為

ア 報酬、給料及び職員手当等で定期に支払うもの

イ 旅費及び費用弁償

ウ 光熱水費、動力費、通信運搬費、火災保険料、自動車損害保険料、受水費及び下水道使用料預り金

エ 契約に基づく水道料金等計算業務委託料

オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、宮城県市町村職員退職手当組合規約(昭和37年規約第3号)、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく納付金又は負担金

(20) 長期借入償還金の支出負担行為

(21) 過誤納金の還付命令

(22) 給水の開始又は廃止申込みの受理

(23) 給水装置の所有者又は使用者の名義変更

(24) 使用水量の計量及び認定

(25) 給水装置工事申込書の受理

(26) 工事材料等の検収

(27) 道路等の占用又は掘削の許可申請

(28) 承認給水装置工事の検査

(29) 滞納者に対する停水処分

(30) 予算の流用の承認

(31) 水道料金及び手数料の減免

(32) 宿日直勤務命令

(33) 前各号のほか、軽易と認められる事項

白石市上下水道事業所事務決裁規程

昭和55年5月19日 管理規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和55年5月19日 管理規程第2号
昭和56年10月13日 管理規程第2号
平成元年3月30日 管理規程第2号
平成2年8月20日 管理規程第4号
平成10年3月20日 管理規程第5号
平成12年9月13日 管理規程第1号
平成14年3月25日 管理規程第1号
平成21年4月1日 公営企業管理規程第5号
平成28年3月24日 公営企業管理規程第2号
平成29年3月14日 公営企業管理規程第1号
令和2年3月25日 公営企業管理規程第3号
令和3年3月30日 公営企業管理規程第4号