○白石市上下水道事業所庁舎管理規程

平成2年5月1日

管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、庁舎の管理に関し必要な事項を定め、庁舎における秩序の維持及び災害の防止を図り、もって業務の円滑な処理に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「庁舎」とは、白石市上下水道事業所の事務又は事業の用に供する建物(建物に附属した工作物を含む。)及びその土地をいう。

(庁舎管理責任者)

第3条 庁舎の管理を適切に行うため、庁舎管理責任者(以下「責任者」という。)を置き、上下水道事業所長の職にある者をもってこれに充てる。

2 責任者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 庁舎における盗難及び災害の防止に関すること。

(2) 庁舎における清掃整頓に関すること。

(3) その他庁舎の維持管理に関すること。

3 責任者は、出張、病気その他不在の場合に備えて、あらかじめその代理者を指定しておかなければならない。

4 責任者は、必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。

(職員の協力義務)

第4条 職員は、この規程に基づいて責任者又は補助者が庁舎の管理に関し必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(業務の委託)

第5条 管理者の権限を行う市長は、必要に応じて庁舎の管理業務の一部を委託することができる。

(庁舎への出入)

第6条 勤務時間外に庁舎に立ち入ろうとする者は、用件、所要時間、氏名等を宿日直者に申し出て、その承認を受けなければならない。

(会議室等の使用)

第7条 会議室等を使用する者は、あらかじめ責任者の承認を受けなければならない。

2 会議室等を使用した者は、その使用が終わったときは、直ちに原状に回復して責任者の確認を得なければならない。

(許可を要する行為)

第8条 庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎等使用申込書(別記様式)を責任者に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(2) 印刷物、ポスター等を指定した場所以外に掲示すること。

(3) 公務以外の目的で庁舎を使用すること。

2 責任者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について必要な条件を付することができる。

(違反者に対する措置)

第9条 責任者は、次の各号のいずれかに該当する行為があったときは、庁舎への立入りを拒み、庁舎からの立退きを求め、又は許可を取り消し、物件の撤去等必要な措置を講ずることができる。

(1) 前条第1項の許可を受けない者

(2) 立入りを禁止した場所に立ち入り、又は立ち入ろうとする者

(3) 庁舎その他の設備器具又は立木を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(4) 庁舎の維持管理上不適当と認める行為をしようとする者

(5) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売りをする者

(6) その他責任者の指示に従わないとき。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、その都度責任者が指示するものとする。

この規程は、平成2年5月1日から施行する。

(平成21年4月1日公企管規程第6号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

画像

白石市上下水道事業所庁舎管理規程

平成2年5月1日 管理規程第2号

(平成21年4月1日施行)