○白石市上下水道事業所公印規程

昭和55年5月19日

管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき、白石市上下水道事業所の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、様式、寸法、書体及び用途並びに公印の管理者(以下「公印管理者」という。)は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印管理者は、公印を厳正に取り扱い、かつ、確実に管理しなければならない。

2 所長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印を登録し、整理保存しなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第4条 公印管理者は、公印を新調し、又は改刻しようとするときは、公印新調(改刻)(様式第2号)を管理者に提出して決裁を受けなければならない。

2 公印管理者は、公印が磨滅し、若しくはき損し、若しくはその他の理由により使用できなくなったとき、又は使用しなくなったときは、速やかに公印廃止伺(様式第2号)を管理者に提出して決裁を受けるとともに廃止した公印を所長に引き継がなければならない。

3 所長は、前項の規定により引継ぎを受けた場合は、公印廃止の日から次の各号に掲げる期間保存し、保存期間が経過したときは、当該公印を焼却処分するものとする。

(1) 管理者印 永年

(2) その他の公印 5年

(公印の告示)

第5条 次の各号に掲げる公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、当該公印の種類、用途、印影及び使用の開始又は廃止の日を告示する。

(1) 管理者印

(2) 企業出納員及び現金取扱員印

(公印の事故)

第6条 公印管理者は、公印に盗難、紛失又は偽造若しくは変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印は、押印すべき文書を原議と照合し、相違がないことを確認して押さなければならない。

2 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押すものとする。

3 公印の印影を印刷する場合においては、その印影は、縮小したものを印刷することができる。

(施行期日)

1 この規程は、昭和55年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際現に使用中の公印については、当分の間、別表の規定にかかわらず、この規程により定められたものとみなす。

(平成16年3月23日管理規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日水道事業規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日公企管規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

号番号

書体

様式

寸法

(ミリメートル)

用途

公印管理者

管理者印

1

てん書

画像

方18

一般文書用

所長

2

れい書

画像

方18

辞令用

所長

3

てん書

画像

方18

納入通知書等印刷用

所長

4

てん書

画像

方18

出納用

会計課長

5

てん書

画像

方18

小切手用

会計課長

参事印

1

古印体

画像

方18

文書用

参事

所長印

1

古印体

画像

方18

文書用

所長

企業出納員印

1

古印体

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方18

出納文書用

所長

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白石市上下水道事業所公印規程

昭和55年5月19日 管理規程第3号

(令和3年4月1日施行)