○白石市上下水道事業所公印規程
昭和55年5月19日
管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき、白石市上下水道事業所の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の管理)
第3条 公印管理者は、公印を厳正に取り扱い、かつ、確実に管理しなければならない。
2 所長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印を登録し、整理保存しなければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第4条 公印管理者は、公印を新調し、又は改刻しようとするときは、公印新調(改刻)伺(様式第2号)を管理者に提出して決裁を受けなければならない。
2 公印管理者は、公印が磨滅し、若しくはき損し、若しくはその他の理由により使用できなくなったとき、又は使用しなくなったときは、速やかに公印廃止伺(様式第2号)を管理者に提出して決裁を受けるとともに廃止した公印を所長に引き継がなければならない。
(1) 管理者印 永年
(2) その他の公印 5年
(公印の告示)
第5条 次の各号に掲げる公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、当該公印の種類、用途、印影及び使用の開始又は廃止の日を告示する。
(1) 管理者印
(2) 企業出納員及び現金取扱員印
(公印の事故)
第6条 公印管理者は、公印に盗難、紛失又は偽造若しくは変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印は、押印すべき文書を原議と照合し、相違がないことを確認して押さなければならない。
2 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押すものとする。
(公印の印刷)
第8条 帳票その他の文書で、多量の公印の押印が必要なものについては公印の印影の印刷(以下「公印の印刷」という。)をすることができる。この場合において、印刷する公印の印影の寸法は、使用する文書の大きさに合わせて縮小等することができるものとする。
2 公印管理者は、前項の規定により公印の印刷をするときは、公印の印刷が不正に行われることのないように、これを適切に管理しなければならない。
(電子計算機による公印)
第9条 電子計算機を利用して事務処理を行う場合において、公印の押印を必要とする文書を作成するときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより公印の押印に代えることができる。この場合において、電子公印の寸法は、使用する帳票等の大きさに合わせて縮小等することができるものとする。
2 公印管理者は、前項の規定により電子公印を使用するときは、電子公印が不正に使用されることがないように、これを適正に管理しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和55年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際現に使用中の公印については、当分の間、別表の規定にかかわらず、この規程により定められたものとみなす。
附則(平成16年3月23日管理規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日水道事業規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日公企管規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日公企管規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 号番号 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 | 公印管理者 | |
管理者印 | 1 | てん書 |
| 方18 | 一般文書用 | 所長 |
2 | れい書 |
| 方18 | 辞令用 | 所長 | |
3 | てん書 |
| 方18 | 納入通知書、請求書、契約書等の文書用 | 所長 | |
4 | てん書 |
| 方18 | 出納用 | 会計課長 | |
5 | てん書 |
| 方18 | 小切手用 | 会計課長 | |
参事印 | 1 | 古印体 |
| 方18 | 文書用 | 参事 |
所長印 | 1 | 古印体 |
| 方18 | 文書用 | 所長 |
企業出納員印 | 1 | 古印体 |
| 方18 | 出納文書用 | 所長 |










