○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和55年10月30日

規則第16号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、上下水道事業所の次の各号に掲げるものとする。

(1) 所長、次長及び総務係長

(2) 参事、副参事、技術副参事、主幹及び技術主幹

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月9日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和55年10月30日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和55年10月30日 規則第16号
平成7年3月9日 規則第6号
令和3年3月30日 規則第18号