○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
昭和55年10月30日
規則第16号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、上下水道事業所の次の各号に掲げるものとする。
(1) 所長、次長及び総務係長
(2) 参事、副参事、技術副参事、主幹及び技術主幹
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月9日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。