○白石市企業職員の給与に関する規程
昭和48年3月30日
管理規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、白石市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年白石市条例第18号。以下「条例」という。)に基づき企業職員に対して支給する給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の額及び支給方法)
第2条 条例第3条から第15条までの規定については、別に定めるものを除き白石市職員の給与に関する条例(昭和29年白石市条例第22号)の適用を受ける白石市職員(以下「白石市職員」という。)の例による。
(退職手当)
第3条 職員に支給する退職手当の額及び支給方法については、白石市職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日管理規程第1号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成13年12月21日管理規程第2号)
この規程は、平成13年12月21日から施行し、改正後の附則第2項、第3項及び第4項の規定については、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月24日管理規程第4号)
この規程は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年12月1日管理規程第4号)
この規程は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年3月11日管理規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日管理規程第2号)
この規程は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日水事規程第2号)
この規程は、平成18年3月24日から施行する。
附則(平成21年4月1日公企管規程第10号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。