○白石市公営企業出納事務委任規程
平成16年3月23日
管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の一部を市長の事務部局に置く企業出納員に委任する等のことに関し必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員の設置)
第2条 市長の事務部局のうち、会計課に企業出納員を置く。
2 前項の企業出納員は、白石市公営企業会計規程(平成10年白石市管理規程第4号。以下「規程」という。)で定める者とする。
(事務の委任)
第3条 管理者は、前条に規定する企業出納員に規程第3条第2号で定める事務を委任する。
(委任事務の補助等)
第4条 白石市財務規則(昭和59年白石市規則第11号)第4条に規定する会計員(以下「会計員」という。)は、企業出納員の命を受けて、その事務を補助する。
(企業職員への併任)
第5条 当該企業出納員及び会計員は、白石市上下水道事業所の企業職員に併任されたものとみなす。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日公企管規程第12号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。