○白石市水道給水条例

昭和48年3月30日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第13条)

第3章 給水(第14条―第21条)

第4章 料金、加入金及び手数料(第22条―第32条)

第5章 管理(第33条―第37条)

第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)

第7章 補則(第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、白石市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の定義)

第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具又は他の給水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。ただし、水道量水器(以下「量水器」という。)を含まない。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置の種類は、次の2種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 消火栓 消火用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(構造及び材質)

第4条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に定める基準に適合しているものでなければならない。

2 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、給水装置の構造及び材質が前項に定める基準に適合しないと認められるときは、給水の申込みを拒むことができる。

3 管理者は、現に使用する給水装置の構造及び材質が第1項の基準に適合しなくなったと認めたときは、その基準に適合させるまで給水を停止することができる。

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。第35条の2において同じ。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の申込みがあった場合、必要があると認めたときは、申込者に対し当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(第三者の異議についての責任)

第6条 工事の施行に関し利害関係人その他の者から異議があるときは、工事申込者の責任とする。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 指定給水装置工事事業者について必要な事項は、管理者が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から量水器までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材料を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から量水器までの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(新設等の費用負担)

第9条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事費の算出方法)

第10条 市が施行する工事の費用は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 分岐料

(5) 道路復旧費

(6) 間接経費

2 前項各号に規定するもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、管理者が定める。

(工事費の納入)

第11条 工事申込者は、市が施行する工事については、設計により算出した工事費概算額を前納しなければならない。ただし、修繕工事その他で管理者が必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算額は、工事施行後これを精算し、過不足があるときは、これを還付又は追徴する。

(給水装置の管理)

第12条 給水装置の使用者又は所有者(以下「水道使用者等」という。)は、善良な管理人の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状を認めたときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項の届出により修繕を要するときは、その費用は水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害については、水道使用者等の責任とする。

(給水装置の変更)

第13条 市は、配水管の移転その他の理由により給水装置等に変更を加える工事を必要とするときは、水道使用者等の同意がなくとも、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令若しくはこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の給水の制限、停止又は漏水による損害については、市はその責を負わない。

(給水の申込み)

第15条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に申込みその承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第16条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(量水器の設置)

第17条 使用水量は、市が設置した量水器により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 量水器を設置する位置は、管理者が定める。

(量水器の保管)

第18条 量水器は、水道使用者等に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理人の注意をもって量水器を管理しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を廃止又は中止するとき。

(2) 量水器の口径又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習等に消火栓を使用するとき。

(4) 臨時用に使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(消火栓の使用)

第20条 消火栓は、消火又は消火演習の場合のほか、使用してはならない。

2 演習のため消火栓を使用するときは、管理者の指定する職員の立会いがなければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から検査の請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要するときは、その実費を徴収する。

第4章 料金、加入金及び手数料

(料金の徴収)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、使用者から徴収する。

(料金)

第23条 料金は、基本料金と水量料金との合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条第1号に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額(以下「地方消費税額」という。)を加算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(基本料金及び水量料金)

第24条 上水道事業の基本料金及び水量料金は、別表第1のとおりとし、飲料水供給施設の基本料金及び水量料金は、別表第2のとおりとする。

(水量料金の算定)

第25条 水量料金は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定める日をいう。以下同じ。)に量水器を検針し、その日の属する月分として算定する。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、隔月定例日に量水器の検針を行い、その計量した使用水量をもって、定例日の属する月分とその翌月分の料金として算定する。この場合において、使用水量は、各月均等とみなし、1月分の使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、この端数を定例日の属する月分の使用水量に加える。

3 管理者は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の定例日を変更することができる。

(使用水量の認定)

第26条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) 量水器に異常があったとき。

(2) 料率の異なった2種以上の用途に使用するとき。

(3) その他使用水量が不明のとき。

(中途使用等の場合の料金)

第27条 月の中途において水道の使用を開始、中止又は廃止した場合は、その月の基本料金を徴収する。

2 月の中途において量水器の口径又は用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径又は用途の料率を適用し算定する。

3 水道の使用の中止又は廃止の届出がないときは、これを使用しない場合でも基本料金を徴収する。

(無届使用に対する認定)

第28条 前使用者の給水装置を無届けで使用したものは、前使用者に引続いて使用したものとみなす。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、納入通知書による納入、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者において必要があると認めるときは、この限りでない。

(加入金)

第30条 給水装置の新設又は改造(量水器の口径を増す場合に限る。以下本条において同じ。)をする者から水道加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。

2 加入金の額は、別表第3に掲げる量水器の口径の区分に応ずる金額に消費税額及び地方消費税額を加算した額とする。ただし、改造する場合の加入金の額は、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額の差額とする。

3 前2項の加入金は、工事申込みの際徴収する。ただし、管理者が特別の事由があると認めたときは、工事申込み後に徴収することができる。

(手数料)

第31条 手数料は、別表第4の区分により申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、申込み後に徴収することができる。

2 既納の手数料は還付しない。

(料金の督促)

第31条の2 管理者は、水道使用者等が料金、手数料及びその他の費用を納期限までに納入しない場合は、督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により督促状を発した場合は、督促状1通につき100円の手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しないことができる。

(料金等の減免)

第32条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、料金、加入金、手数料その他この条例によって納入すべき金額を減額し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等及び費用負担)

第33条 管理者は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を随時検査し、異常を認めたときは、水道使用者等に適当な措置を命じ、又は市において代ってこれを施行することができる。

2 前項の措置に要する費用は、措置を命ぜられた者又はその必要を生じさせた者の負担とする。

(給水の停止)

第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が第10条の工事費、第12条第2項の修繕費、第23条の料金、第30条の加入金又は第31条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が正当な理由がなくて量水器の計量、給水装置の検査又は修繕のために障害となる建築物、工作物等をその設置場所に設けて作業を妨げたとき。

(3) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合等において警告を発しても、なお改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在不明で、かつ、水道を使用する者がいないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないとき。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条の2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(過料)

第36条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設、改造、修繕又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて第17条の量水器の設置及び使用水量の計量、第33条の検査又は第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) みだりに消火栓又は止水栓、制水弁等を開閉した者

(4) 第23条の料金、第30条の加入金又は第31条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第36条の2 詐欺その他不正の行為により、料金又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(賠償金)

第37条 装置された量水器等をき損したときは、その使用者は、時価によって認定された金額を賠償しなければならない。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第38条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第40条 この条例の施行について必要な事項は、規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 白石市上水道給水条例(昭和29年白石市条例第45号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際旧条例によりなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(消費税率の改正に伴う特例)

4 白石市水道給水条例第23条の規定にかかわらず、平成26年4月1日(以下この項において「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(昭和50年6月21日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による白石市水道給水条例(以下「新条例」という。)第23条の改正規定は、昭和50年7月分の料金から適用し、昭和50年6月分までの料金については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 水量料金を算定する場合において、量水器が設置されていない使用者に係る使用水量については、新条例第25条の規定にかかわらず、当分の間、10立方メートルとみなして新条例第24条の規定を適用する。

(昭和54年12月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の白石市水道給水条例(以下「新条例」という。)第24条の規定は、昭和55年1月分の料金から適用し、昭和54年12月分までの料金については、なお従前の例による。

(昭和59年3月27日条例第8号)

(施行期日等)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、改正後の白石市水道給水条例第24条の規定は、昭和59年5月分の料金から適用し、昭和59年4月分までの料金については、なお従前の例による。

(昭和62年7月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第1の規定は、昭和62年10月分の料金から適用し、昭和62年9月分までの料金については、なお従前の例による。

(平成元年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(条例の廃止)

2 白石市簡易水道給水条例(昭和48年白石市条例第18号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際旧条例によりなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、改正後の白石市水道給水条例(以下「改正後の条例」という。)のそれぞれの相当規定によりなされたものとみなす。

4 旧条例の適用を受けていた水道使用者については、改正後の条例別表第2の規定は、平成元年4月分の料金から適用し、平成元年3月分までの料金については、なお従前の例による。

5 改正後の条例第23条の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成元年12月26日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第1の規定は、平成2年4月分の料金から適用し、平成2年3月分までの料金については、なお従前の例による。

(平成6年12月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第29条の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の白石市水道給水条例別表第1の規定は、平成7年4月使用分の料金から適用し、平成7年3月使用分までの料金については、なお従前の例による。

(平成9年3月10日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の白石市水道給水条例第23条の規定は、平成9年4月使用分の料金から適用し、平成9年3月使用分までの料金については、なお従前の例による。

(平成10年3月13日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の白石市水道給水条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の白石市水道給水条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例施行の際現に申込書を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成12年3月8日条例第31号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日条例第49号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月10日条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第44号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白石市水道給水条例の規定は、平成22年4月分として徴収する水道料金から適用し、平成22年3月分までの分として徴収する水道料金については、なお従前の例による。

(平成25年12月18日条例第46号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(三住地区に係る水量料金の経過規定)

2 平成29年度から平成33年度に限り、三住地区に係る一般用水量料金は、この条例による改正後の白石市水道給水条例別表第1の規定中、「

水量料金(1月1立方メートルにつき)

一般用

第1段

第2段

第3段

使用水量10立方メートルを超え、20立方メートルまでの分

使用水量20立方メートルを超え、50立方メートルまでの分

使用水量50立方メートルを超える分

195円

260円

330円

」とあるのは、「

水量料金(1月1立方メートルにつき)

一般用

第1段

第2段

第3段

使用水量10立方メートルを超え、20立方メートルまでの分

使用水量20立方メートルを超え、50立方メートルまでの分

使用水量50立方メートルを超える分




平成29年4月分から平成30年3月分まで

105円

105円

105円

平成30年4月分から平成31年3月分まで

123円

136円

150円

平成31年4月分から平成32年3月分まで

141円

167円

195円

平成32年4月分から平成33年3月分まで

159円

198円

240円

平成33年4月分から平成34年3月分まで

177円

229円

285円

」と読み替えるものとする。

(平成29年12月12日条例第36号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置等)

6 第23条の規定による改正後の白石市水道給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月24日条例第14号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月17日条例第47号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月11日条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第24条関係)

上水道事業

基本料金(1月につき)

量水器の口径

基本水量

料金

13ミリメートル

10立方メートルまで

1,850円

20ミリメートル

10立方メートルまで

3,600円

25ミリメートル

10立方メートルまで

6,000円

30ミリメートル

10立方メートルまで

10,800円

40ミリメートル

10立方メートルまで

14,400円

50ミリメートル

10立方メートルまで

23,000円

75ミリメートル

10立方メートルまで

55,500円

100ミリメートル

10立方メートルまで

95,000円

水量料金(1月1立方メートルにつき)

一般用

第1段

第2段

第3段

使用水量10立方メートルを超え、20立方メートルまでの分

使用水量20立方メートルを超え、50立方メートルまでの分

使用水量50立方メートルを超える分

195円

260円

330円

特殊用

用途

使用水量10立方メートルを超える分

公衆浴場用

195円

プール用

240円

臨時用

400円

別表第2(第24条関係)

飲料水供給施設

上戸沢飲料水供給施設

基本料金1月につき 2,500円

下戸沢飲料水供給施設

基本料金1月につき 10立方メートルまで1,500円

水量料金1月につき 使用水量10立方メートルを超える分

1立方メートルにつき125円

別表第3(第30条関係)

加入金

量水器の口径

金額

13ミリメートル

50,000円

20ミリメートル

100,000円

25ミリメートル

200,000円

30ミリメートル

330,000円

40ミリメートル

650,000円

50ミリメートル

1,000,000円

75ミリメートル

2,500,000円

100ミリメートル

4,250,000円

150ミリメートル

管理者が別に定める額

別表第4(第31条関係)

(1) 第7条第1項の指定をする場合又は法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をする場合 1件につき 30,000円

(2) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をする場合 1回につき 2,000円

(3) 第7条第2項の工事の検査をする場合(1回につき)

口径

20ミリメートルまで

20ミリメートルを超え、40ミリメートルまで

40ミリメートルを超え、100ミリメートルまで

100ミリメートルを超えるもの

金額

2,000円

3,000円

4,000円

5,000円

(4) 第35条の2第2項の確認をする場合 1回につき 10,000円

(5) 国道及び県道内給水管埋設占用許可の申請をする場合 1件につき 10,000円

(6) 給水資料の写しの交付 1枚につき 300円

白石市水道給水条例

昭和48年3月30日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
昭和48年3月30日 条例第17号
昭和50年6月21日 条例第17号
昭和54年12月24日 条例第22号
昭和59年3月27日 条例第8号
昭和62年7月1日 条例第19号
平成元年3月30日 条例第17号
平成元年12月26日 条例第30号
平成6年12月26日 条例第17号
平成9年3月10日 条例第25号
平成10年3月13日 条例第10号
平成12年3月8日 条例第31号
平成12年12月27日 条例第49号
平成15年3月10日 条例第11号
平成20年12月19日 条例第44号
平成21年12月18日 条例第31号
平成25年12月18日 条例第46号
平成29年3月9日 条例第15号
平成29年12月12日 条例第36号
平成31年3月8日 条例第1号
令和元年9月24日 条例第14号
令和元年12月19日 条例第21号
令和2年12月17日 条例第47号
令和3年12月17日 条例第38号
令和6年3月11日 条例第8号