○白石市水道事業開発行為等に対する配水管布設に関する規程

昭和63年8月15日

管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、都市計画法(昭和43年法律第100号)又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく開発行為及び区画整理事業(以下「開発行為等」という。)に伴う配水管及びその附帯設備等の布設(以下「布設」という。)に関する取扱いについて定めるものとする。

(布設の条件)

第2条 布設の条件は、日本水道協会水道施設設計指針によるほか、上下水道事業所の指示に従うものとする。

(布設者)

第3条 布設は、開発行為等を施行する者(以下「開発行為者」という。)において工事を行うものとする。

(布設工事費用の負担)

第4条 布設工事に要する費用は、開発行為者の全額負担とする。

(所有権及び維持管理)

第5条 開発行為者が布設をする配水管及びその附帯設備等は、関係法令に基づくもののほか、完成と同時に寄附行為等により市で維持管理を行う資産とする。

(布設工事の申請)

第6条 開発行為者が布設を行う場合は、上水道配水管布設工事申請書(様式第1号)を管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(布設工事の承認)

第7条 前条の規定により申請があった場合には、提出された申請書に基づき現地を調査し、適当と認めたときは配水管布設工事承認通知書(様式第2号)を開発行為者に交付しなければならない。

(かし担保)

第8条 開発行為者は、第5条の規程によりその所有権の移転以後においても、開発行為者の責めに帰すべき事由によるかしが明らかになったときは、当該かしにかかる補修を行う責務を有する。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、昭和63年8月15日から施行する。

(平成21年4月1日公企管規程第13号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

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白石市水道事業開発行為等に対する配水管布設に関する規程

昭和63年8月15日 管理規程第2号

(平成21年4月1日施行)