○簡易給水施設補助金交付に関する条例
昭和51年3月27日
条例第9号
簡易給水施設補助金交付に関する条例(昭和37年白石市条例第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、簡易給水施設の布設を普及奨励するため簡易給水施設等の規制に関する条例(昭和50年宮城県条例第14号)及び簡易給水施設等の規制に関する条例施行規則(平成12年宮城県規則第13号)に定める簡易給水施設の布設事業に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「簡易給水施設」とは、簡易給水施設等の規制に関する条例の適用を受けて布設するもののうち、市営上水道給水区域外で寮又は共同住宅、若しくは集落等に布設される水道(導管及びその工作物により水を人の飲料に適する水として供給する施設の総体)であって給水人口がおおむね30人以上100人を超えない者にその居住に必要な水を供給するものをいう。
(補助金の交付)
第3条 市は、前条に該当する簡易給水施設の布設について、知事から簡易給水開始承認通知書の交付がなされたとき、又は既設の簡易給水施設で地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)別表第2号に掲げる耐用年数を経過し、若しくは老朽著しく、修復改善を要すると市長が認めたときは、その団体に対し予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付基準)
第4条 前条の補助金交付の対象となる経費は、簡易給水施設に要する経費で次に掲げるものとする。
(1) 新設に要する費用
(2) 修復改善に要する費用
(3) 修復改善に伴う水質検査に要する費用
2 補助率は、前項各号の施設費用の2分の1以内とする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「布設者」という。)は、その代表者から別に定めるところに従い簡易給水施設補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付指令)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときはその内容を審査し、補助金の交付を適当と認めた布設者に対し補助金交付指令書を交付する。
2 前項の指令書には、必要な条件を付することができる。
(布設者の責務)
第7条 布設者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 簡易給水施設等の規制に関する条例に定められた事項
(2) 給水施設の管理又は保安上必要な措置を講じるため適任と認める管理者をおくこと。
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助金交付の指令を受けた布設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指令を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させなければならない。
(1) この条例又は指示に違反したとき。
(2) 補助金の使途が不適当と認めたとき。
(規則への委任)
第9条 この条例施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正前の簡易給水施設補助金交付に関する条例に基づいて、既に補助金の交付を受けた簡易給水施設については適用しない。
3 改正後の簡易給水施設補助金交付に関する条例第4条第1項第4号に規定する施設に係る補助金に限り、前項の規定にかかわらず、簡易給水施設の規制に関する条例の施行日(昭和50年7月1日)以降に布設したものから適用する。
附則(昭和55年3月25日条例第7号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に承認通知書の交付を受けている者は、この条例の規定による承認通知書の交付を受けた者とみなし、この条例の規定を適用する。
附則(昭和55年6月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。