○白石市消防団設置に関する条例
昭和41年3月23日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置)
第2条 本市に消防団を設置する。
(名称及び区域)
第3条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 白石市消防団
(2) 区域 白石市の区域
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に置かれている消防団は、この条例により置かれたものとみなし当該消防団の設置、名称及び区域は、これらの規定に基づいて定められたものとみなす。
附則(平成18年9月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和41年3月23日 条例第10号
(平成18年9月22日施行)