○白石市消防団設置に関する条例

昭和41年3月23日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置)

第2条 本市に消防団を設置する。

(名称及び区域)

第3条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 白石市消防団

(2) 区域 白石市の区域

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に置かれている消防団は、この条例により置かれたものとみなし当該消防団の設置、名称及び区域は、これらの規定に基づいて定められたものとみなす。

(平成18年9月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

白石市消防団設置に関する条例

昭和41年3月23日 条例第10号

(平成18年9月22日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和41年3月23日 条例第10号
平成18年9月22日 条例第24号