○白石市土地開発公社定款

昭和48年4月1日

告示第5号

昭和48年4月13日宮城県指令第301号認可

第1章 総則

(目的)

第1条 この土地開発公社は、公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と市民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 この土地開発公社は、白石市土地開発公社(以下「公社」という。)と称する。

(設立団体)

第3条 公社の設立団体は、白石市とする。

(事務所の所在地)

第4条 公社の事務所は、白石市大手町1番1号に置く。

(公告の方法)

第5条 公社の公告は、白石市公告式条例(昭和45年白石市条例第20号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

第2章 役員及び職員

(役員)

第6条 公社に、次の役員を置く。

(1) 理事 7名(うち理事長1名)

(2) 監事 2名

2 理事のうち1名は、常任とする。

(役員の職務及び権限)

第7条 理事長は、公社を代表し、その業務を総理する。

2 理事は、規程の定めるところにより、公社の業務を掌理するとともに、あらかじめ理事長の定めるところにより、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。

3 監事は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第16条第8項の職務を行う。

(役員の任命)

第8条 役員は、白石市長が任命する。

2 理事長は、白石市長が指名する。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

3 役員は、任期満了後においても、後任者が就任するまでは、引続きその職務を行う。

(役員の兼任の禁止)

第10条 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(職員の任命)

第11条 職員は、理事長が任命する。

(兼職の禁止)

第12条 常任の役員及び職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

(設置及び構成)

第13条 公社に理事会を置く。

2 理事会は、理事をもって構成する。

(招集)

第14条 理事会は、理事長が必要と認めるとき、又は理事若しくは監事から会議の目的たる事項を記載した書面を付して要求があったときに、理事長が招集する。

(理事会の議事)

第15条 理事会の議長は、理事長をもってこれに充てる。

2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(理事会の議決事項)

第16条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。

(1) 定款の変更

(2) 業務方法書の制定又は変更

(3) 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画

(4) 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書及び事業報告書

(5) 規程の制定又は改正若しくは廃止

(6) 規程により理事会の権限に属せしめられた事項

(7) その他公社の運営に関する重要な事項

2 前項第1号及び第2号に掲げる事項については、出席理事の3分の2以上の決するところによる。

第3章 業務及びその執行

(業務の範囲)

第17条 公社は、第1条の目的を達成するため、法第17条第1項各号及び同条第2項各号に掲げる業務を行う。

(業務方法書)

第18条 公社の業務の執行に関する基本的な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。

第4章 基本財産の額その他資産及び会計

(資産)

第19条 公社の資産は、基本財産及び運用財産とする。

2 公社の基本財産の額は、2,000万円とする。

3 基本財産は、安全かつ確実な方法により管理するものとし、これを取り崩してはならない。

(事業年度)

第20条 公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(財務諸表)

第21条 公社は、毎事業年度の終了後2箇月以内に、財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書及び事業報告書を作成し、監事の監査を経て白石市長に提出する。

(利益及び損失の処理)

第22条 公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理する。

2 公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理する。

(余裕金の運用)

第23条 公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

(1) 国債又は地方債の取得

(2) 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金

第5章 雑則

(予算の弾力運用)

第24条 理事長は、第16条の規定にかかわらず、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、白石市の承認を得て、当該業務量の増加により増大する収入に相当する金額を当該経費に使用することができる。この場合においては、理事長は次の理事会においてその旨を報告しなければならない。

(解散)

第25条 公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得た上、白石市議会の議決を経て、宮城県知事の認可を受けたときに解散する。

2 公社は、解散した場合において、債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを白石市に帰属させる。

(規程への委任)

第26条 この定款及び業務方法書に定めるもののほか、公社の運営に関して必要な事項は、規程で定める。

(施行期日)

1 この定款は、公社の成立の日から施行する。

(最初の役員の任期)

2 公社の最初の役員の任期は、第9条第1項の規定にかかわらず、白石市長の定めるところによる。

(最初の事業年度)

3 公社の最初の事業年度は、第20条の規定にかかわらず、公社の成立の日から昭和49年3月31日までとする。

(昭和48年11月29日)

改正後の定款は、昭和48年12月1日から施行する。

(昭和60年11月12日告示第38号)

この改正後の定款は、宮城県知事の認可があった日から施行する。

(平成19年10月10日宮城県(市町村)指令第89号)

この定款は、宮城県知事の認可があった日から施行する。

(平成20年12月26日宮城県(市町村)指令第55号)

この定款は、宮城県知事の認可があった日から施行する。

白石市土地開発公社定款

昭和48年4月1日 告示第5号

(平成20年12月26日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和48年4月1日 告示第5号
昭和48年11月29日 種別なし
昭和60年12月12日 告示第38号
平成19年10月10日 県(市町村)指令第89号
平成20年12月26日 県(市町村)指令第55号