○白石市役所及び白石市役所サービスセンター戸籍等事務取扱規則
昭和61年3月25日
規則第19号
(目的)
第1条 白石市役所(以下「本庁」という。)及び白石市役所サービスセンターにおける戸籍法(昭和22年法律第224号)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)、印鑑登録に関する事務取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(諸帳簿の保存)
第2条 戸籍簿、除籍簿及び改製原戸籍簿並びにその見出帳及び戸籍受付帳は、本庁において保存する。また戸籍事務取扱準則(仙台法務局訓令)に定める諸帳簿及びその他戸籍に関する一切の諸帳簿は、本庁において保存する。
2 住民基本台帳及び印鑑登録原票は、本庁において保存する。
3 サービスセンターにおいて保存する諸帳簿は、次のとおりとする。
(1) 戸籍謄抄本交付申請書綴
(2) 住民票謄抄本交付申請書綴
(3) 印鑑証明書交付申請書綴
(届出書等の処理)
第3条 戸籍及び住民基本台帳並びに印鑑登録原票の届出、申請、請求、登録等(以下「届出書等」という。)は、これを本庁で受理及び処理する。
2 不受理申出書等についても前項の規定による。
(謄抄本の証明)
第4条 戸籍、除籍の謄抄本及び戸籍に記載した事項並びに住民票、印鑑証明(以下「戸籍等の謄抄本」という。)は、交付申請のあった本庁又はサービスセンターで認証し交付する。
2 前項の規定する戸籍等の謄抄本交付申請がサービスセンターになされたときは、サービスセンターにおいてそれを受領し、本庁に連絡し本庁において録取、受理決定を行い申請謄抄本等を作成し、サービスセンターに電送する。
(その他)
第5条 次に掲げる事項については、本庁で行う。
(1) 関係法令に基づく報告、申報、申請、伺及び通知等の事務
(2) 人口動態調査表の作成、報告
(3) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知
(4) 埋火葬許可証の交付
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月19日規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。