○白石市行政事務改善委員会規程
昭和38年8月8日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、市行政事務の改善を図り、市民のサービス向上に寄与するため白石市行政事務改善委員会(以下「改善委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 改善委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を調査研究し、市長に具申するものとする。
(1) 事務機構の合理化に関すること。
(2) 事務処理の改善に関すること。
(3) その他事務の改善及び能率向上に関すること。
(組織)
第3条 改善委員会の委員は、副市長、教育長、総務部長、保健福祉部長、市民経済部長、建設部長、会計管理者、教育委員会教育部長、総務部財政課長、上下水道事業所長で構成する。
(委員長及び副委員長)
第4条 改善委員会に委員長及び副委員長2人を置く。
2 委員長は、副市長、副委員長は教育長及び総務部長をもって充てる。
3 委員長は、改善委員会の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 改善委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 改善委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 改善委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。
(委員でない者の出席等)
第6条 委員長が必要と認めるときは、委員でない市職員を会議に出席させ意見を聴取し、資料の提出その他の協力を求めることができる。
(事務)
第7条 改善委員会の事務は、総務部企画政策課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、改善委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、昭和38年8月1日から適用する。
附則(平成5年3月17日訓令乙第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年7月1日訓令乙第4号)
この訓令は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成16年7月15日訓令甲第9号)
この訓令中第4条の規定は平成16年7月31日から、第1条から第3条までの規定は同年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日訓令甲第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日訓令甲第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月4日訓令甲第7号)
この訓令は、平成22年6月4日から施行する。
附則(平成27年10月23日訓令甲第11号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日訓令甲第10号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令甲第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日訓令甲第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月4日訓令甲第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。