○白石市行政事務改善委員会規程

昭和38年8月8日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、市行政事務の改善を図り、市民のサービス向上に寄与するため白石市行政事務改善委員会(以下「改善委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 改善委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を調査研究し、市長に具申するものとする。

(1) 事務機構の合理化に関すること。

(2) 事務処理の改善に関すること。

(3) その他事務の改善及び能率向上に関すること。

(組織)

第3条 改善委員会の委員は、副市長、教育長、総務部長、保健福祉部長、市民経済部長、建設部長、会計管理者、教育委員会教育部長、総務部財政課長、上下水道事業所長で構成する。

(委員長及び副委員長)

第4条 改善委員会に委員長及び副委員長2人を置く。

2 委員長は、副市長、副委員長は教育長及び総務部長をもって充てる。

3 委員長は、改善委員会の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 改善委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 改善委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 改善委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。

(委員でない者の出席等)

第6条 委員長が必要と認めるときは、委員でない市職員を会議に出席させ意見を聴取し、資料の提出その他の協力を求めることができる。

(事務)

第7条 改善委員会の事務は、総務部企画政策課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、改善委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、昭和38年8月1日から適用する。

(平成5年3月17日訓令乙第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年7月1日訓令乙第4号)

この訓令は、平成5年7月1日から施行する。

(平成16年7月15日訓令甲第9号)

この訓令中第4条の規定は平成16年7月31日から、第1条から第3条までの規定は同年8月1日から施行する。

(平成19年3月20日訓令甲第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日訓令甲第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月4日訓令甲第7号)

この訓令は、平成22年6月4日から施行する。

(平成27年10月23日訓令甲第11号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日訓令甲第10号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令甲第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日訓令甲第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月4日訓令甲第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

白石市行政事務改善委員会規程

昭和38年8月8日 規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
昭和38年8月8日 規程第1号
平成5年3月17日 訓令乙第1号
平成5年7月1日 訓令乙第4号
平成16年7月15日 訓令甲第9号
平成19年3月20日 訓令甲第7号
平成21年3月19日 訓令甲第2号
平成22年6月4日 訓令甲第7号
平成27年10月23日 訓令甲第11号
平成30年3月26日 訓令甲第10号
平成31年3月28日 訓令甲第1号
令和3年3月23日 訓令甲第7号
令和6年3月4日 訓令甲第3号