○白石市公印規程

昭和53年9月30日

訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、白石市の公印及びその使用、管理について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(公印)

第2条 この規程において「公印」とは、市長名若しくはその他の職名又は庁名をもってする公文書に使用する印章で、第4条第3項に規定する公印台帳に登録したものをいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類、書体、様式、寸法、用途及び個数並びに公印保管者(以下「保管者」という。)は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 保管者は、公印を厳正に取扱い、かつ、確実に保管しなければならない。

2 公印に関する事務は、総務課長が総括する。

3 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え公印となるべき印章を登録するとともに、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、その都度必要な事項を記載し整理しておかなければならない。

4 総務課長は、保管者に対し、必要に応じて公印の管理の状況その他公印に関する事項を調査し、又は報告を求めることができる。

(公印の使用)

第5条 公印を使用するときは、保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

2 公印は、所定の場所においてそれぞれの用途に使用するものとする。ただし、特別の理由により市の事務所以外の場所で使用するため公印を持出そうとするときは、公印持出承認願(様式第2号)を市長に提出して承認を受けなければならない。

(公印の印刷)

第6条 帳票その他の文章で、多量の公印の押印が必要なものについては公印の印影の印刷(以下「公印の印刷」という。)をすることができる。この場合において、印刷する公印の印影の寸法は、使用する文書の大きさに合わせて縮小等することができるものとする。

2 前項の規定により公印の印刷をするときは、公印印刷承認願(様式第3号)を総務課長に提出し、承認を受けなければならない。

3 所属長は、第1項の規定により公印の印刷をするときは、公印の印刷が不正に行われることのないように、これを適切に管理しなければならない。

(電子計算機による公印)

第7条 電子計算機を利用して事務処理を行う場合において、公印の押印を必要とする文書を作成するときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより当該押印に代えることができる。この場合において、電子公印の寸法は、使用する帳票等の大きさに合わせて縮小等することができるものとする。

2 前項の規定による電子公印を使用するときは、あらかじめ電子公印使用承認願(様式第4号)を総務課長あてに提出し、承認を受けなければならない。

3 前項の規定により申請した電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子公印使用廃止届(様式第5号)を総務課長あてに提出しなければならない。

4 所属長は、第1項の規定により電子公印を使用するときは、電子公印が不正に使用されることがないように、これを適正に管理しなければならない。

(公印の新調及び改刻)

第8条 保管者は、公印を新調し、又は改刻しようとするときは、公印新調(改刻)伺(様式第6号)を総務課長を経て市長に提出し決裁を受けなければならない。

(公印の廃止)

第9条 保管者は、公印が磨滅、毀損その他の理由により使用できなくなったとき、又は使用しなくなったときは、速やかに公印廃止伺(様式第7号)を総務課長を経て市長に提出し決裁を受けるとともに廃止した公印を総務課長に引継がなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けた公印を焼却その他適切な方法により処分しなければならない。

(公印の事故)

第10条 保管者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第8号)を総務課長を経て市長に届け出なければならない。

(公印の告示)

第11条 市長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、当該公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

1 この訓令は、昭和53年10月1日から施行する。

2 この訓令施行の際現に使用中の公印については、当分の間、別表の規定にかかわらず、 この訓令により定められたものとみなす。

附則(昭和57年3月10日訓令甲第2号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和58年4月23日訓令甲第6号)

この訓令は、昭和58年4月23日から施行する。

附則(昭和59年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和59年11月16日訓令甲第3号)

この訓令は、昭和59年11月19日から施行する。

附則(昭和61年3月25日訓令甲第6号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和61年7月10日訓令甲第19号)

この訓令は、昭和61年7月10日から施行する。

附則(昭和62年1月28日訓令甲第1号)

この訓令は、昭和62年2月1日から施行する。

附則(昭和63年9月21日訓令甲第4号)

この訓令は、昭和63年10月1日から施行する。

附則(平成2年3月26日訓令甲第1号)

この訓令は、平成2年3月26日から施行する。

附則(平成2年4月25日訓令甲第3号)

この訓令は、平成2年4月25日から施行する。

附則(平成3年1月11日訓令甲第9号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成3年7月19日訓令甲第17号)

この訓令は、平成3年7月19日から施行する。

附則(平成5年3月17日訓令甲第3号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成5年7月30日訓令甲第11号)

この訓令は、平成5年7月30日から施行する。

附則(平成8年3月29日訓令甲第4号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月19日訓令甲第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年7月22日訓令甲第8号)

この訓令は、平成9年8月1日から施行する。

附則(平成10年3月27日訓令甲第5号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成10年8月17日訓令甲第8号)

この訓令は、平成10年9月1日から施行する。

附則(平成10年11月27日訓令甲第11号)

この訓令は、平成10年12月1日から施行する。

附則(平成11年3月29日訓令甲第4号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月31日訓令甲第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月28日訓令甲第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月27日訓令甲第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年7月30日訓令甲第5号)

この訓令は、平成15年8月1日から施行する。

附則(平成16年3月15日訓令甲第7号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年7月15日訓令甲第9号)

この訓令中第4条の規定は平成16年7月31日から、第1条から第3条までの規定は同年8月1日から施行する。

附則(平成17年3月28日訓令甲第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日訓令甲第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年12月19日訓令甲第6号)

この訓令は、平成18年12月20日から施行する。

附則(平成19年3月20日訓令甲第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月19日訓令甲第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年9月18日訓令甲第9号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

附則(平成22年3月18日訓令甲第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月30日訓令甲第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年2月7日訓令甲第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日訓令甲第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年7月3日訓令甲第6号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成25年3月12日訓令甲第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日訓令甲第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日訓令甲第10号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月8日訓令甲第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月9日訓令甲第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月26日訓令甲第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年9月10日訓令甲第17号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、現に電子公印の使用をしていたものについては、改正後の白石市公印規程第7条による電子公印使用の承認を受けたものとみなす。

附則(令和3年3月30日訓令甲第9号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月10日訓令甲第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日訓令甲第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年9月21日訓令甲第16号)

この訓令は、令和5年9月21日から施行する。

附則(令和6年3月28日訓令甲第15号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

番号

書体

様式

寸法

(ミリメートル)

用途

個数

保管者

市印

1

てん書

画像

方 60

表彰状用

1

総務課長

2

てん書

画像

方 30

表彰状用

1

総務課長

3

てん書

画像

方 20

市の名をもってする文書用

1

総務課長

4

れい書

画像

長径30

短径12

辞令用

1

総務課長

5

てん書

画像

方 18

保険証用

1

総務課長

市役所印

1

てん書

画像

方 20

市役所の名をもってする文書用

1

総務課長

市長印

1

てん書

画像

方 39

表彰状用

1

総務課長

2

てん書

画像

方 30

表彰状用

1

総務課長

3

てん書

画像

方 18

市長の名をもってする横書文書用

2

総務課長

4

てん書

画像

方 18

市長の名をもってする縦書文書用

2

総務課長

5

れい書

画像

方 18

辞令用

1

総務課長

6

てん書

画像

方 18

市長の名をもってする文書用(会計管理者専用)

1

会計課長

7

てん書

画像

方 18

市長の名をもってする文書用(印刷及び電子公印用)

1

総務課長

8

てん書

画像

方 24

市長の名をもってする文書用(陳情書用)

1

総務課長

9

てん書

画像

方 18

税務課で市長の名をもってする文書及び税務課所管諸証明用

1

税務課長

10

てん書

画像

方 18

危機管理課で市長の名をもってする文書用

1

危機管理課長

11

てん書

画像

方 18

福祉課で市長の名をもってする文書用

1

福祉課長

12

てん書

画像

方 18

福祉事務所で市長の名をもってする文書用

1

福祉事務所長

13

てん書

画像

方 18

健康推進課で市長の名をもってする文書用

1

健康推進課長

14

てん書

画像

方 18

長寿課で市長の名をもってする文書用

1

長寿課長

15

てん書

画像

方 18

子育て支援課で市長の名をもってする文書用

1

子育て支援課長

16

てん書

画像

方 18

農林課で市長の名をもってする文書用

1

農林課長

17

てん書

画像

方 18

市民課で市長の名をもってする横書文書、戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録等諸証明用

2

市民課長

18

てん書

画像

方 18

市民課で市長の名をもってする縦書文書、戸籍等諸証明用

2

市民課長

19

てん書

画像

方 18

環境課で市長の名をもってする文書用

1

環境課長

20

かい書

画像

長径11

短径8

市長の名をもってする文書用(戸籍簿記載用)

1

市民課長

21

てん書

画像

方 18

建設課で市長の名をもってする文書及び建設課所管諸証明用

1

建設部長

22

てん書

画像

方 18

都市創造課で市長の名をもってする文書及び都市創造課所管諸証明用

1

都市創造課長

23

てん書

画像

方 18

介護予防センターで市長の名をもってする文書及び介護予防センター使用許可用

1

介護予防センター館長

24

てん書

画像

方 18

地域包括支援センターで市長の名をもってする文書用

1

地域包括支援センター所長

25

てん書

画像

方 18

ふれあいプラザで市長の名をもってする文書及びふれあいプラザ使用許可用

1

ふれあいプラザ館長

26

てん書

画像

方 18

市役所サービスセンターで市長の名をもってする文書、戸籍、住民票及び印鑑登録等諸証明用

1

総合福祉センター内市役所サービスセンター所長

27

てん書

画像

方 18

市役所サービスセンターで市長の名をもってする文書、戸籍、住民票及び印鑑登録等諸証明用

1

農林振興センター内市役所サービスセンター所長

28

てん書

画像

方 18

各郵便局で市長の名をもってする戸籍及び住民基本台帳等証明契印用

6

越河郵便局

越河駅前郵便局

斎川郵便局

大鷹沢郵便局

北白川郵便局

小原郵便局

29

てん書

画像

方 18

中央公民館使用料減免決定及び使用料返還承認用

1

中央公民館館長

30

てん書

画像

方 18

情報センター使用料減免決定及び使用料返還承認用

1

情報センター館長

31

てん書

画像

方 18

古典芸能伝承の館使用料減免決定及び使用料返還承認用

1

古典芸能伝承の館館長

32

てん書

画像

方 18

学校給食センターで市長の名をもってする文書及び給食費請求用

1

学校給食センター所長

市長職務代理者印

1

てん書

画像

方 24

市長職務代理者の名をもってする横書文書用

1

総務課長

2

てん書

画像

方 17

市長職務代理者の名をもってする縦書文書用

1

総務課長

3

てん書

画像

方 18

市長職務代理者の名をもってする横書文書、戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録等諸証明用

1

市民課長

4

てん書

画像

方 18

市長職務代理者の名をもってする縦書文書、戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録等諸証明用

1

市民課長

5

かい書

画像

長径11

短径8

市長職務代理者の名をもってする文書用(戸籍簿記載用)

1

市民課長

副市長印

1

てん書

画像

方 18

副市長の名をもってする横書文書用

1

総務課長

2

てん書

画像

方 18

副市長の名をもってする縦書文書用

1

総務課長

会計管理者印

1

てん書

画像

方 17

会計管理者の名をもってする横書文書用

1

会計課長

2

てん書

画像

方 17

会計管理者の名をもってする縦書文書用

1

会計課長

固定資産評価員印

1

てん書

画像

方 18

固定資産評価員の名をもってする文書用

1

税務課長

部長印

1

古印体

画像

方 18

総務部長の名をもってする文書用

1

総務課長

2

古印体

画像

方 18

保健福祉部長の名をもってする文書用

1

福祉課長

3

古印体

画像

方 18

市民経済部長の名をもってする文書用

1

農林課長

4

古印体

画像

方 18

建設部長の名をもってする文書用

1

建設部長

課長印

1

古印体

画像

方 18

未来戦戦略課長の名をもってする文書用

1

未来戦略課長

2

古印体

画像

方 18

総務課長の名をもってする文書用

1

総務課長

3

古印体

画像

方 18

デジタル推進課長の名をもってする文書用

1

デジタル推進課長

4

古印体

画像

方 18

財政課長の名をもってする文書用

1

財政課長

5

古印体

画像

方 18

税務課長の名をもってする文書用

1

税務課長

6

古印体

画像

方 18

危機管理課長の名をもってする文書用

1

危機管理課長

7

古印体

画像

方 18

福祉課長の名をもってする文書用

1

福祉課長

8

古印体

画像

方 18

福祉事務所長の名をもってする文書用

1

福祉事務所長

9

古印体

画像

方 18

健康推進課長の名をもってする文書用

1

健康推進課長

10

古印体

画像

方 18

長寿課長の名をもってする文書用

1

長寿課長

11

古印体

画像

方 18

子育て支援課長の名をもってする文書用

1

子育て支援課長

12

古印体

画像

方 18

商工観光課長の名をもってする文書用

1

商工観光課長

13

古印体

画像

方 18

農林課長の名をもってする文書用

1

農林課長

14

古印体

画像

方 18

まちづくり推進課長の名をもってする文書用

1

まちづくり推進課長

15

古印体

画像

方 18

市民課長の名をもってする文書用

1

市民課長

16

古印体

画像

方 18

環境課長の名をもってする文書用

1

環境課長

17

古印体

画像

方 18

建設課長の名をもってする文書用

1

建設課長

18

古印体

画像

方 18

会計課長の名をもってする文書用

1

会計課長

19

古印体

画像

方 18

都市創造課長の名をもってする文書用

1

都市創造課長

公所長印

1

てん書

画像

方 18

介護予防センター館長の名をもってする文書用

1

介護予防センター館長

2

てん書

画像

方 18

地域包括支援センター所長の名をもってする文書用

1

地域包括支援センター所長

3

てん書

画像

方 18

ふれあいプラザ館長の名をもってする文書用

1

ふれあいプラザ館長

4

てん書

画像

方 18

地域子育て支援センター館長の名をもってする文書用

1

地域子育て支援センター館長

5

てん書

画像

方 18

ひこうせん所長の名をもってする文書用

1

ひこうせん所長

6

てん書

画像

方 18

総合福祉センター内市役所サービスセンター所長の名をもってする文書及び諸証明用

1

総合福祉センター内市役所サービスセンター所長

7

てん書

画像

方 18

農林振興センター内市役所サービスセンター所長の名をもってする文書及び諸証明用

1

農林振興センター内市役所サービスセンター所長

8

てん書

画像

方 18

移住交流サポートセンター館長の名をもってする文書用

1

移住交流サポートセンター館長

出納員印

1

古印体

画像

方 18

出納員の名をもってする金銭出納関係文書用未来戦略課専用

1

未来戦略課出納員

2

古印体

画像

方 18

出納員の名をもってする金銭出納関係文書用総務課専用

1

総務課出納員

3

古印体

画像

方 18

出納員の名をもってする金銭出納関係文書用デジタル推進課専用

1

デジタル推進課出納員

4

古印体

画像

方 18

出納員の名をもってする金銭出納関係文書用財政課専用

1

財政課出納員

5

古印体

画像

方 18

出納員の名をもってする金銭出納関係文書用税務課専用

1

税務課出納員

6

古印体

画像

方 18

出納員の名をもってする金銭出納関係文書用福祉課専用

1

福祉課出納員

7

古印体

画像

方 18

出納員の名をもってする金銭出納関係文書用福祉事務所専用

1

福祉事務所出納員

8

古印体

画像

方 18

出納員の名をもってする金銭出納関係文書用健康推進課専用

1

健康推進課出納員

9

古印体

画像

方 18

出納員の名をもってする金銭出納関係文書用長寿課専用

1

長寿課出納員

10

古印体

画像

方 18

出納員の名をもってする金銭出納関係文書用子育て支援課専用

1

子育て支援課出納員

11

古印体

画像

方 18

出納員の名をもってする金銭出納関係文書用商工観光課専用

1

商工観光課出納員

12

古印体

画像

方 18

出納員の名をもってする金銭出納関係文書用農林課専用

1

農林課出納員

13

古印体

画像

方 18

出納員の名をもってする金銭出納関係文書用まちづくり推進課専用

1

まちづくり推進課出納員

14

古印体

画像

方 18

出納員の名をもってする金銭出納関係文書用市民課専用

1

市民課出納員

15

古印体

画像

方 18

出納員の名をもってする金銭出納関係文書用環境課専用

1

環境課出納員

16

古印体

画像

方 18

出納員の名をもってする金銭出納関係文書用建設課専用

1

建設課出納員

17

古印体

画像

方 18

出納員の名をもってする金銭出納関係文書用都市創造課専用

1

都市創造課出納員

18

古印体

画像

方 18

出納員の名をもってする金銭出納関係文書用会計課専用

1

会計課出納員

19

古印体

画像

方 18

出納員の名をもってする金銭出納関係文書用学校管理課専用

1

学校管理課出納員

20

古印体

画像

方 18

出納員の名をもってする金銭出納関係文書用こども未来課専用

1

こども未来課出納員

21

古印体

画像

方 18

出納員の名をもってする金銭出納関係文書用生涯学習課専用

1

生涯学習課出納員

22

古印体

画像

方 18

出納員の名をもってする金銭出納関係文書用収納管理室専用

1

収納管理室出納員

23

古印体

画像

方 18

出納員の名をもってする金銭出納関係文書用介護予防センター専用

1

介護予防センター出納員

24

古印体

画像

方 18

出納員の名をもってする金銭出納関係文書用地域包括支援センター専用

1

地域包括支援センター出納員

25

古印体

画像

方 18

出納員の名をもってする金銭出納関係文書用ふれあいプラザ専用

1

ふれあいプラザ出納員

26

古印体

画像

方 18

出納員の名をもってする金銭出納関係文書用南保育園専用

1

南保育園出納員

27

古印体

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方 18

出納員の名をもってする金銭出納関係文書用北保育園専用

1

北保育園出納員

28

古印体

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方 18

出納員の名をもってする金銭出納関係文書用越河保育園専用

1

越河保育園出納員

29

古印体

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方 18

出納員の名をもってする金銭出納関係文書用大鷹沢保育園専用

1

大鷹沢保育園出納員

30

古印体

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方 18

出納員の名をもってする金銭出納関係文書用白川保育園専用

1

白川保育園出納員

31

古印体

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方 18

出納員の名をもってする金銭出納関係文書用移住交流サポートセンター専用

1

移住交流サポートセンター出納員

32

古印体

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方 18

出納員の名をもってする金銭出納関係文書用市役所サービスセンター専用

1

総合福祉センター内市役所サービスセンター出納員

33

古印体

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方 18

出納員の名をもってする金銭出納関係文書用市役所サービスセンター専用

1

農林振興センター内市役所サービスセンター出納員

34

古印体

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方 18

出納員の名をもってする金銭出納関係文書用中央公民館専用

1

中央公民館出納員

35

古印体

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方 18

出納員の名をもってする金銭出納関係文書用図書館専用

1

図書館出納員

36

古印体

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方 18

出納員の名をもってする金銭出納関係文書用情報センター専用

1

情報センター出納員

37

古印体

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方 18

出納員の名をもってする金銭出納関係文書用古典芸能伝承の館専用

1

古典芸能伝承の館出納員

38

古印体

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方 18

出納員の名をもってする金銭出納関係文書用第一幼稚園専用

1

第一幼稚園出納員

39

古印体

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方 18

出納員の名をもってする金銭出納関係文書用第二幼稚園専用

1

第二幼稚園出納員

40

古印体

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方 18

出納員の名をもってする金銭出納関係文書用病院事業用

1

健康推進課出納員

現金取扱員印

1

古印体

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方 18

現金取扱員の名をもってする現金取扱関係文書用総務課専用

1

総務課現金取扱員

2

古印体

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方 18

現金取扱員の名をもってする現金取扱関係文書用まちづくり推進課専用

1

まちづくり推進課出納員

3

古印体

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方 18

現金取扱員の名をもってする現金取扱関係文書用税務課専用

1

税務課現金取扱員

4

古印体

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方 18

現金取扱員の名をもってする現金取扱関係文書用福祉課専用

1

福祉課現金取扱員

5

古印体

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方 18

現金取扱員の名をもってする現金取扱関係文書用福祉事務所専用

1

福祉事務所現金取扱員

6

古印体

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方 18

現金取扱員の名をもってする現金取扱関係文書用子育て支援課専用

1

子育て支援課現金取扱員

7

古印体

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方 18

現金取扱員の名をもってする現金取扱関係文書用市民課専用

1

市民課現金取扱員

8

古印体

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方 18

現金取扱員の名をもってする現金取扱関係文書用環境課専用

1

環境課現金取扱員

9

古印体

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方 18

現金取扱員の名をもってする現金取扱関係文書用建設課専用

1

建設課現金取扱員

10

古印体

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方 18

現金取扱員の名をもってする現金取扱関係文書用都市創造課専用

1

都市創造課現金取扱員

11

古印体

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方 18

現金取扱員の名をもってする現金取扱関係文書用会計課専用

1

会計課現金取扱員

12

古印体

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方 18

現金取扱員の名をもってする現金取扱関係文書用学校管理課専用

1

学校管理課現金取扱員

13

古印体

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方 18

現金取扱員の名をもってする現金取扱関係文書用こども未来課専用

1

こども未来課現金取扱員

14

古印体

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方 18

現金取扱員の名をもってする現金取扱関係文書用生涯学習課専用

1

生涯学習課現金取扱員

15

古印体

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方 18

現金取扱員の名をもってする現金取扱関係文書用収納管理室専用

1

収納管理室現金取扱員

16

古印体

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方 18

現金取扱員の名をもってする現金取扱関係文書用介護予防センター専用

1

介護予防センター現金取扱員

17

古印体

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方 18

現金取扱員の名をもってする現金取扱関係文書用地域包括支援センター専用

1

地域包括支援センター現金取扱員

18

古印体

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方 18

現金取扱員の名をもってする現金取扱関係文書用ふれあいプラザ専用

1

ふれあいプラザ現金取扱員

19

古印体

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方 18

現金取扱員の名をもってする現金取扱関係文書用南保育園専用

1

南保育園現金取扱員

20

古印体

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方 18

現金取扱員の名をもってする現金取扱関係文書用北保育園専用

1

北保育園現金取扱員

21

古印体

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方 18

現金取扱員の名をもってする現金取扱関係文書用越河保育園専用

1

越河保育園現金取扱員

22

古印体

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方 18

現金取扱員の名をもってする現金取扱関係文書用大鷹沢保育園専用

1

大鷹沢保育園現金取扱員

23

古印体

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方 18

現金取扱員の名をもってする現金取扱関係文書用白川保育園専用

1

白川保育園現金取扱員

24

古印体

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方 18

現金取扱員の名をもってする現金取扱関係文書用移住交流サポートセンター専用

1

移住交流サポートセンター現金取扱員

25

古印体

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方 18

現金取扱員の名をもってする現金取扱関係文書用中央公民館専用

1

中央公民館現金取扱員

26

古印体

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方 18

現金取扱員の名をもってする現金取扱関係文書用図書館専用

1

図書館現金取扱員

27

古印体

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方 18

現金取扱員の名をもってする現金取扱関係文書用情報センター専用

1

情報センター現金取扱員

28

古印体

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方 18

現金取扱員の名をもってする現金取扱関係文書用古典芸能伝承の館専用

1

古典芸能伝承の館現金取扱員

29

古印体

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方 18

現金取扱員の名をもってする現金取扱関係文書用第一幼稚園専用

1

第一幼稚園現金取扱員

30

古印体

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方 18

現金取扱員の名をもってする現金取扱関係文書用第二幼稚園専用

1

第二幼稚園現金取扱員

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白石市公印規程

昭和53年9月30日 訓令甲第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
◆ 昭和53年9月30日 訓令甲第5号
◇ 昭和57年3月10日 訓令甲第2号
◇ 昭和58年4月23日 訓令甲第6号
◇ 昭和59年3月31日 訓令甲第1号
◇ 昭和59年11月16日 訓令甲第3号
◇ 昭和61年3月25日 訓令甲第6号
◇ 昭和61年7月10日 訓令甲第19号
◇ 昭和62年1月28日 訓令甲第1号
◇ 昭和63年9月21日 訓令甲第4号
◇ 平成2年3月26日 訓令甲第1号
◇ 平成2年4月25日 訓令甲第3号
◇ 平成3年1月11日 訓令甲第9号
◇ 平成3年7月19日 訓令甲第17号
◇ 平成5年3月17日 訓令甲第3号
◇ 平成5年7月30日 訓令甲第11号
◇ 平成8年3月29日 訓令甲第4号
◇ 平成9年3月19日 訓令甲第1号
◇ 平成9年7月22日 訓令甲第8号
◇ 平成10年3月27日 訓令甲第5号
◇ 平成10年8月17日 訓令甲第8号
◇ 平成10年11月27日 訓令甲第11号
◇ 平成11年3月29日 訓令甲第4号
◇ 平成12年3月31日 訓令甲第2号
◇ 平成14年3月28日 訓令甲第2号
◇ 平成15年3月27日 訓令甲第1号
◇ 平成15年7月30日 訓令甲第5号
◇ 平成16年3月15日 訓令甲第7号
◇ 平成16年7月15日 訓令甲第9号
◇ 平成17年3月28日 訓令甲第4号
◇ 平成18年3月31日 訓令甲第2号
◇ 平成18年12月19日 訓令甲第6号
◇ 平成19年3月20日 訓令甲第7号
◇ 平成21年3月19日 訓令甲第2号
◇ 平成21年9月18日 訓令甲第9号
◇ 平成22年3月18日 訓令甲第3号
◇ 平成23年3月30日 訓令甲第2号
◇ 平成24年2月7日 訓令甲第1号
◇ 平成24年3月30日 訓令甲第5号
◇ 平成24年7月3日 訓令甲第6号
◇ 平成25年3月12日 訓令甲第2号
◇ 平成26年3月31日 訓令甲第6号
◇ 平成27年3月31日 訓令甲第10号
◇ 平成28年3月8日 訓令甲第8号
◇ 平成29年3月9日 訓令甲第5号
◇ 平成30年3月26日 訓令甲第8号
◇ 平成30年9月10日 訓令甲第17号
◇ 令和3年3月30日 訓令甲第9号
◇ 令和5年3月10日 訓令甲第3号
◇ 令和5年3月31日 訓令甲第10号
◇ 令和5年9月21日 訓令甲第16号
◇ 令和6年3月28日 訓令甲第15号
◇ 令和7年3月31日 訓令甲第7号
◇ 令和8年3月31日 訓令甲第3号