○白石市特別職の職員の給与に関する条例

昭和42年1月13日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、次に掲げる市の公務員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与について定めることを目的とする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 固定資産評価員

(5) 教育委員会の委員

(6) 農業委員会の委員

(7) 識見を有する者の中から選任された監査委員

(8) 議会の議員の中から選任された監査委員

(9) 選挙管理委員会の委員

(10) 固定資産評価審査委員会の委員

(11) 防災会議の委員

(12) 交通安全対策会議の委員

(13) 民生委員推薦会の委員

(14) 特別職報酬等審議会の委員

(15) 国民健康保険運営協議会の委員

(16) 農村地域産業導入促進審議会の委員

(17) 都市計画審議会の委員

(18) 総合計画審議会の委員

(19) 社会教育委員

(20) 文化財保護委員会の委員

(21) スポーツ推進委員

(22) 教育支援委員会の委員

(23) 奨学生審査委員会の委員

(24) 青少年相談センター運営協議会の委員

(25) 健康づくり推進協議会の委員

(26) 白石市食育推進協議会の委員

(27) 表彰選衡委員会の委員

(28) 学校給食運営審議会の委員

(29) 白石市総合交通輸送問題審議会の委員

(30) 白石市水防協議会の委員

(31) 白石市農業振興対策委員会の委員

(32) 上下水道事業運営審議会の委員

(33) 白石市環境審議会の委員

(34) 白石市情報公開・個人情報保護審査会の委員

(35) 白石市介護保険運営協議会の委員

(36) 男女共同参画専門委員会の委員

(37) 白石市公の施設指定管理者選定審査会の委員

(38) 白石市病院事業に関する指定管理者選定審査会の委員

(39) 白石市国民保護協議会の委員

(40) 白石市地域公共交通会議の委員

(41) 白石市子ども・子育て会議の委員

(42) 白石市学校教育・保育審議会の委員及び専門委員

(43) 白石市いじめ問題対策連絡協議会の委員

(44) 白石市いじめ問題専門委員会の委員及び臨時委員

(45) 白石市いじめ問題再調査委員会の委員及び臨時委員

(46) 白石市学校事故等調査委員会の委員

(47) 学校運営協議会の委員

(48) 学校医

(49) 学校薬剤師

(50) 幼稚園医

(51) 幼稚園薬剤師

(52) 保育園嘱託医

(53) 福祉事務所嘱託医

(54) 鳥獣被害対策実施隊員

(55) 産業医

(56) 青少年相談員

(市長等の給与)

第2条 前条第1号から第3号までに掲げる特別職の職員(以下「市長等」という。)の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

第3条 市長等の受ける給料は、その者に対応する別表第1に掲げる額とする。

第3条の2 市長等の受ける通勤手当の額は、市の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例により算出した額とする。

第4条 削除

第5条 市長等の受ける期末手当の額は、職員の例により算出した額とする。ただし、期末手当基礎額に乗ずる割合は100分の172.5とする。

2 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、給料月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(市長等の給与の支給)

第6条 市長等の給与の支給については、職員の例による。ただし、市の公務員が離職し、即日市長等になったときは、その日の翌日から給与を支給する。

(教育委員会の委員等の給与)

第7条 第1条第5号から第56号までに掲げる特別職の職員(以下「教育委員会の委員等」という。)の受ける給与は、報酬とする。

第8条 教育委員会の委員等の報酬は、別表第2に掲げる額とする。ただし、第1条第9号から第43号までに掲げる特別職の職員のうち、学識経験者(弁護士、大学教授、医師、歯科医師及び薬剤師であることをもって任命されたもの。)以外の委員で、職務の時間が4時間未満の場合は、別表第2に定める当該委員の報酬額9,700円とあるのは5,000円に、7,800円及び7,500円とあるのを4,000円とする。

第9条 前条の報酬額が月額をもって定められている場合は、新たに特別職の職員となった者には、その日から報酬を支給し、退職、罷免又は死亡により特別職の職員でなくなったときは、その日まで報酬を支給する。

2 教育委員会の委員等のうち、委員が会長に就任し、若しくは会長が会長を退任する場合等の理由により報酬額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた報酬を支給する。

3 前2項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(給与の支給期日)

第10条 特別職の職員の給与の支給期日は、職員の例による。ただし、日額の報酬は、その支給の事由が生じた都度、これを支給することができる。

(調整措置)

第11条 職員であって特別職の職員になった者又はその職を兼ねた者には、法令に別段の定めがない限り、その特別職の職員の受けるべき給与は支給しない。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。ただし、条例第1条第9号から第21号までに掲げる特別職の職員について、この条例の規定を適用する場合には、昭和42年1月1日とする。

(経過規定)

第2条 昭和42年1月1日から昭和43年3月31日までの間に支払われる報酬の額に限り、条例第1条第12号から第21号までに規定する教育委員会の委員等の報酬は、条例第7条の別表第2に規定する額にかかわらず、「700円」とあるのは「400円」、「500円」とあるのは「200円」と読み替えるものとする。

第3条 この条例施行前に次条各号に規定する条例の規定に基づいて既に特別職の職員等に支払われた昭和41年12月1日(特別職の職員のうち条例第1条第9号から第21号までに掲げる特別職の職員については、昭和42年1月1日)から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(条例の廃止)

第4条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 市長、助役、収入役の給料並びにその支給方法に関する条例(昭和29年白石市条例第21号)

(2) 白石市固定資産評価員の給料及び旅費額並びにその支給方法に関する条例(昭和30年白石市条例第15号)

(3) 白石市教育委員会委員の報酬額及び費用弁償額(旅費)並びにその支給方法に関する条例(昭和31年白石市条例第3号)

(4) 白石市農業委員会委員の報酬額及び費用弁償額(旅費)並びにその支給方法に関する条例(昭和30年白石市条例第22号)

(5) 白石市監査委員の報酬額及び費用弁償額(旅費)並びにその支給方法に関する条例(昭和30年白石市条例第16号)

(6) 白石市選挙管理委員会委員の報酬額及び費用弁償額(旅費)並びにその支給方法に関する条例(昭和30年白石市条例第18号)

(7) 白石市公平委員会委員の報酬額及び費用弁償額(旅費)並びにその支給方法に関する条例(昭和30年白石市条例第17号)

(8) 白石市固定資産評価審査委員会委員の報酬額及び費用弁償額(旅費)並びにその支給方法に関する条例(昭和30年白石市条例第21号)

(条例廃止に伴う経過措置)

第5条 前条第2号から第8号までに規定する条例中旅費に関する規定、費用弁償に関する規定は、同条本文の規定にかかわらず当分の間、なお、その効力を有する。

(平成15年3月に支給する期末手当の割合の特例)

第6条 平成15年3月に支給する期末手当に関する第5条第1項の規定の適用については、同条第1項ただし書中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(給料等の支給の特例)

第7条 市長等の給料は、平成25年1月から平成28年10月までに支給されるものに限り、第3条の規定にかかわらず、その者に対応する別表第1の給料月額欄に掲げる額から、市長にあっては当該額に100分の10、副市長及び教育長にあっては当該額に100分の5を乗じて得た額を減じて支給する。

第8条 市長等の期末手当は、平成21年1月から平成22年12月までに支給されるものに限り、第5条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から市長にあっては当該額に100分の10、副市長にあっては当該額に100分の5を乗じて得た額を減じて支給する。

第9条 平成21年6月に支給される市長の給与に係る附則第7条の規定の適用については、同条中「100分の10」とあるのは、「100分の20」とする。

第10条 平成21年6月に支給される期末手当に関する第5条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「、100分の210」とあるのは、「、100分の190」とする。

第11条 平成21年7月に支給される副市長の給与に係る附則第7条の規定の適用については、同条中「100分の5」とあるのは、「100分の15」とする。

第12条 市長等の給料は、平成29年7月に支給されるものに限り、第3条の規定にかかわらず、その者に対応する別表第1の給料月額欄に掲げる額から、市長及び副市長にあっては当該額に100分の10を乗じて得た額を減じて支給する。

第13条 市長等の給料は、令和2年7月1日から同年10月31日までの間に支給されるものに限り、第3条の規定にかかわらず、その者に対応する別表第1に掲げる額から、市長にあっては当該額に100分の10を、副市長及び教育長にあっては当該額に100分の5を乗じて得た額を減じて支給する。

第14条 市長等の給料は、令和7年3月に支給されるものに限り、第3条の規定にかかわらず、その者に対応する別表第1の給料月額欄に掲げる額から、市長にあっては当該額に100分の30を、副市長にあっては当該額に100分の20を乗じて得た額を減じて支給する。

(昭和42年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年9月28日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月19日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に市長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年3月10日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。ただし、条例第1条第9号から第22号までに掲げる特別職の職員については、昭和44年4月1日からこの条例の規定を適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年12月18日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年3月31日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月5日条例第13号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。ただし条例第1条第9号から第24号までに掲げる特別職の職員については昭和46年1月1日からこの条例の規定を適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和45年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年12月26日条例第24号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。ただし、条例第1条第9号から第26号までに掲げる特別職の職員については、昭和47年1月1日からこの条例の規定を適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和46年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年12月19日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、条例第1条第9号から第25号までに掲げる特別職の職員については、昭和47年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年10月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、条例第1条第9号から第25号までに掲げる特別職の職員については、昭和48年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年9月30日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、白石市特別職の職員の給与に関する条例第1条第9号から第28号までに掲げる特別職の職員については、昭和49年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月24日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、白石都市計画事業新白石駅前土地区画整理事業の事業計画決定の日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月23日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、白石市特別職の職員の給与に関する条例第1条第9号から第28号までに掲げる特別職の職員については、昭和50年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月18日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和51年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月17日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、白石市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和52年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年3月20日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年4月12日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月27日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月30日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和53年12月20日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和53年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年3月1日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年3月28日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、白石市史編さん委員については、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和54年12月31日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の織員に支払われた給与は、改正後の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年9月29日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月24日条例第25号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月24日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

2 昭和55年8月1日以前から引き続き在職する市長等のうち、この条例による改正後の白石市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条本文の規定によりその例によることとされる白石市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年白石市条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による暫定基準額(当該暫定基準額の算定における改正条例による改正前の白石市職員の給与に関する条例(昭和29年白石市条例第22号)第22条第2項に規定する割合を乗ずべき額は、昭和55年8月1日において市長等の受ける給料月額とし、7,800円を加算しないものとした場合の額とする。)が改正後の条例第4条に規定する最高限度額を超えることとなる市長等の寒冷地手当の額は、当分の間、同条の規定にかかわらず、当該暫定基準額を超えない範囲内で規則で定める額とする。

(給与の内払)

3 改正前の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和55年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年4月13日条例第7号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月26日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和56年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月25日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和58年12月24日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和58年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月26日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年6月27日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月26日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和60年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年12月23日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和61年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月23日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和62年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月26日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和63年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年3月30日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月26日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成元年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年3月26日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成2年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年3月22日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第3条の次に1条を加える改正規定及び第4条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の白石市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月26日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月24日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の白石市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年3月17日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月27日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の白石市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月26日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定並びに附則第6条の前の見出し及び同条第1項から第3項までの改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(第4条ただし書の改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の白石市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年3月9日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月29日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月26日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の白石市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年3月6日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条ただし書を削る改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の白石市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年3月10日条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月10日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年4月19日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月8日条例第14号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月9日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(旧法再任用職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対する第8条の規定による改正後の白石市職員の給与に関する条例第6条第7項、第20条第3項、第21条第2項、第23条の3及び別表第1の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

3 旧法再任用職員に係る第10条の規定による改正後の白石市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条及び第20条の規定の適用については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年3月9日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日条例第32号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月20日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年8月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第22号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月5日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第21号及び第22号を削る改正規定並びに別表第2公民館運営審議会の委員の項及び図書館協議会の委員の項を削る改正規定は、平成16年8月1日から施行する。

(平成16年12月21日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年11月から平成22年3月までの間、市長等には白石市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第23号)附則第2項から第7項まで及び第9項の規定の例により寒冷地手当を支給する。

(平成18年6月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月20日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、附則第7条及び第8条の改正規定中「平成17年1月から平成18年12月」を「平成19年1月から平成20年10月」に改める部分は、同年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に収入役が在職する場合においては、改正後の白石市特別職の職員の給与に関する条例第1条、第2条、第7条、附則第7条、附則第8条及び別表第1の規定は適用せず、改正前の白石市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前条例」という。)第1条、第2条、第7条、附則第7条、附則第8条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前条例第1条第2号、附則第7条、附則第8条及び別表第1中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成19年3月5日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月3日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、附則第7条及び第8条の改正規定中「平成19年1月から平成20年10月まで」を「平成21年1月から平成22年12月まで」に改める部分は、同年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に勤労青少年ホーム運営委員会の委員及び働く婦人の家運営委員会の委員が在職する場合において、改正後の第1条第20号の規定によるあしたば白石運営委員会の委員として任命されたものとみなす。

(平成21年5月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の白石市特別職の職員の給与に関する条例第5条の規定により算定される期末手当の額から平成21年4月の給与に100分の0.24を乗じて得た額に、4月から11月の月数を乗じて得た額と、平成21年6月に支給された期末手当の額に100分の0.24を乗じて得た額の合計額を減じて得た額とする。

(平成22年9月17日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第24号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月4日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月17日条例第24号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年6月21日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年11月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月4日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の白石市特別職の職員の給与に関する条例第1条、第2条、第7条、第8条、第9条第2項、附則第7条、別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の白石市特別職の職員の給与に関する条例第1条、第2条、第7条、第8条、第9条第2項、附則第7条、別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。

(白石市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 白石市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和43年白石市条例第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部改正)

4 白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和44年白石市条例第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成27年3月4日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の白石市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年11月28日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月15日条例第41号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月9日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月13日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月11日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月20日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の白石市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月19日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の白石市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年9月24日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の白石市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(特例措置)

3 令和元年12月に支給する期末手当に限り、期末手当基礎額に乗ずる割合に関する改正後条例第5条第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「100分の172.5」とあるのは、「100分の167.5」とする。

(令和2年6月10日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月19日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月17日条例第51号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月21日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年11月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月20日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日条例第20号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の白石市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月10日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の白石市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 第3条の規定による改正後の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月20日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の白石市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の白石市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月6日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職名

給与区分

給与額

摘要

市長

給料月額

949,000円

 

副市長

762,000円


教育長

639,000円


固定資産評価員

401,000円

 

別表第2(第8条関係)

職名

給与区分

報酬額

摘要

教育委員会の委員

報酬月額

40,500円


農業委員会の委員

会長

報酬月額及び年額

規則で定める額


会長代理

規則で定める額

委員

規則で定める額

農地利用最適化推進委員

規則で定める額

監査委員

識見を有する者のうちから選任された者

報酬月額

196,500円

 

議会の議員のうちから選任された者

40,500円

選挙管理委員会の委員

委員長

報酬日額

9,700円

 

委員

7,800円

固定資産評価審査委員会の委員

委員長

9,700円

 

委員

7,800円

防災会議の委員

7,500円

 

交通安全対策会議の委員

7,500円

 

民生委員推薦会の委員

7,500円

 

特別職報酬等審議会の委員

7,500円

 

国民健康保険運営協議会の委員

7,500円

 

農村地域産業導入促進審議会の委員

7,500円

 

都市計画審議会の委員

7,500円

 

総合計画審議会の委員

7,500円

 

社会教育委員

7,500円

 

文化財保護委員会の委員

7,500円

 

スポーツ推進委員

7,500円

 

教育支援委員会の委員

7,500円

 

奨学生審査委員会の委員

7,500円

 

青少年相談センター運営協議会の委員

7,500円

 

健康づくり推進協議会の委員

7,500円

 

白石市食育推進協議会の委員

7,500円


表彰選衡委員会の委員

7,500円

 

学校給食運営審議会の委員

7,500円

 

白石市総合交通輸送問題審議会の委員

7,500円

 

白石市水防協議会の委員

7,500円

 

白石市農業振興対策委員会の委員

7,500円

 

上下水道事業運営審議会の委員

7,500円

 

白石市環境審議会の委員

7,500円

 

白石市情報公開・個人情報保護審査会の委員

弁護士等

25,000円

 

その他の委員

7,500円

 

白石市介護保険運営協議会の委員

7,500円

 

男女共同参画専門委員会の委員

7,500円

 

白石市公の施設指定管理者選定審査会の委員

7,500円

 

白石市病院事業に関する指定管理者選定審査会の委員

25,000円


白石市国民保護協議会の委員

7,500円

 

白石市地域公共交通会議の委員

7,500円

 

白石市子ども・子育て会議の委員

7,500円


白石市学校教育・保育審議会の委員及び専門委員

7,500円


白石市いじめ問題対策連絡協議会の委員

7,500円


白石市いじめ問題専門委員会の委員及び臨時委員

11,600円


白石市いじめ問題再調査委員会の委員及び臨時委員

11,600円


白石市学校事故等調査委員会の委員

11,600円


学校運営協議会の委員

2,000円


学校医

報酬年額(基本額)

100,000円


報酬年額(人員割額)

150円


学校薬剤師

報酬年額

70,000円


幼稚園医

報酬年額(基本額)

100,000円


報酬年額(人員割額)

150円


幼稚園薬剤師

報酬年額

70,000円


保育園嘱託医

報酬年額(基本額)

100,000円


報酬年額(人員割額)

150円


福祉事務所嘱託医

報酬月額

46,750円


鳥獣被害対策実施隊員

予算の範囲内で市長が定める額


産業医

報酬月額

30,000円


青少年相談員

報酬日額

2,800円


白石市特別職の職員の給与に関する条例

昭和42年1月13日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第1節 特別職職員
沿革情報
昭和42年1月13日 条例第2号
昭和42年3月23日 条例第6号
昭和42年9月28日 条例第43号
昭和42年12月19日 条例第45号
昭和44年3月10日 条例第2号
昭和44年12月18日 条例第17号
昭和45年3月31日 条例第7号
昭和45年10月5日 条例第13号
昭和45年12月24日 条例第15号
昭和45年12月26日 条例第24号
昭和46年3月25日 条例第8号
昭和46年12月22日 条例第22号
昭和47年12月19日 条例第27号
昭和48年10月27日 条例第28号
昭和49年9月30日 条例第26号
昭和49年12月24日 条例第31号
昭和49年12月24日 条例第38号
昭和50年3月25日 条例第10号
昭和50年12月23日 条例第26号
昭和51年12月18日 条例第18号
昭和52年12月17日 条例第20号
昭和53年3月20日 条例第5号
昭和53年3月20日 条例第7号
昭和53年3月20日 条例第8号
昭和53年4月12日 条例第11号
昭和53年6月27日 条例第12号
昭和53年9月30日 条例第16号
昭和53年12月20日 条例第22号
昭和54年3月1日 条例第1号
昭和54年3月28日 条例第10号
昭和54年12月24日 条例第27号
昭和54年12月31日 条例第34号
昭和55年9月29日 条例第19号
昭和55年12月24日 条例第25号
昭和55年12月24日 条例第32号
昭和56年4月13日 条例第7号
昭和56年12月26日 条例第16号
昭和57年7月1日 条例第16号
昭和58年6月25日 条例第13号
昭和58年12月24日 条例第28号
昭和59年12月26日 条例第17号
昭和60年6月27日 条例第8号
昭和60年12月26日 条例第30号
昭和61年12月23日 条例第25号
昭和62年3月20日 条例第3号
昭和62年12月23日 条例第26号
昭和63年3月30日 条例第1号
昭和63年12月26日 条例第13号
平成元年3月30日 条例第3号
平成元年12月26日 条例第23号
平成2年3月26日 条例第3号
平成2年12月25日 条例第19号
平成3年3月22日 条例第2号
平成3年12月26日 条例第21号
平成3年12月26日 条例第36号
平成4年3月26日 条例第2号
平成4年3月26日 条例第7号
平成4年12月24日 条例第30号
平成5年3月17日 条例第1号
平成5年12月27日 条例第26号
平成6年12月26日 条例第20号
平成7年3月9日 条例第1号
平成7年9月29日 条例第22号
平成7年12月26日 条例第31号
平成8年3月6日 条例第1号
平成8年12月24日 条例第20号
平成9年3月10日 条例第1号
平成9年3月10日 条例第5号
平成10年12月22日 条例第24号
平成11年4月19日 条例第9号
平成11年12月24日 条例第24号
平成12年3月8日 条例第14号
平成12年12月27日 条例第50号
平成13年3月9日 条例第2号
平成13年3月9日 条例第4号
平成13年12月21日 条例第20号
平成14年12月24日 条例第32号
平成15年6月20日 条例第15号
平成15年11月28日 条例第22号
平成16年3月5日 条例第3号
平成16年6月24日 条例第15号
平成16年12月21日 条例第21号
平成18年6月23日 条例第18号
平成18年12月20日 条例第33号
平成19年3月5日 条例第4号
平成20年3月3日 条例第2号
平成20年12月19日 条例第38号
平成21年5月28日 条例第13号
平成21年6月25日 条例第19号
平成21年11月26日 条例第22号
平成22年9月17日 条例第20号
平成22年11月29日 条例第24号
平成23年3月4日 条例第2号
平成23年12月16日 条例第17号
平成24年12月17日 条例第24号
平成25年6月21日 条例第28号
平成26年11月26日 条例第22号
平成27年3月4日 条例第6号
平成27年3月4日 条例第18号
平成28年3月2日 条例第10号
平成28年11月28日 条例第36号
平成28年12月15日 条例第41号
平成29年3月9日 条例第8号
平成29年6月13日 条例第27号
平成29年9月11日 条例第32号
平成29年12月20日 条例第40号
平成30年12月19日 条例第39号
令和元年9月24日 条例第10号
令和元年12月19日 条例第23号
令和2年6月10日 条例第14号
令和2年6月19日 条例第31号
令和2年11月30日 条例第37号
令和2年12月17日 条例第51号
令和3年5月21日 条例第19号
令和3年11月26日 条例第32号
令和3年12月17日 条例第36号
令和4年6月20日 条例第14号
令和4年12月19日 条例第20号
令和4年12月19日 条例第24号
令和5年3月10日 条例第7号
令和5年12月18日 条例第40号
令和6年12月20日 条例第36号
令和7年3月6日 条例第11号