●白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例
昭和44年3月10日
条例第8号
白石市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和31年白石市条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、白石市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 教育長の給料の額は、月額639,000円とする。
第3条 教育長の給料以外の給与は、通勤手当及び期末手当とする。
第4条 教育長の給与については、国家公務員又は地方公務員が離職し、即日教育長になったときは、その翌日から支給する。
第5条 第3条に定めるもののほか、給与の支給については、市の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例による。ただし、期末手当の額は、期末手当基礎額に6月に支給する場合においては100分の157.5、12月に支給する場合においては100分の172.5を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、給料月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。
(旅費)
第6条 教育長の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、旅行雑費及び死亡手当とし、その額は、白石市職員等の旅費に関する条例(昭和43年白石市条例第5号)第2条第1項第1号に規定する職員に支給される旅費の額とする。
2 前項に定めるもののほか、旅費の支給については、職員の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第7条 勤務時間その他の勤務条件については、職員の例による。
附則
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当に関する特例措置)
3 平成10年3月に支給する期末手当に関する白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例第5条第1項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる白石市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年白石市条例第37号)による改正後の白石市職員の給与に関する条例(昭和29年白石市条例第22号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
(給料等の支給の特例)
4 教育長の給料は、平成25年1月から平成28年10月までに支給されるものに限り、第2条の規定にかかわらず、同項に規定する月額から当該月額に100分の5を乗じて得た額を減じて支給する。
附則(昭和44年12月18日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年12月24日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和45年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年12月22日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和46年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年12月19日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年3月30日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(適用区分等)
2 この条例による改正後の白石市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和48年10月27日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年12月24日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の白石市教育委員会委員長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年12月23日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例に基づいて、昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年12月18日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和51年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年12月17日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、白石市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和52年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月20日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和53年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年12月21日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年12月24日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第5条第1項の次に1項を加える改正規定を除く。)は昭和55年10月1日から、第5条第1項の次の1項を加える改正規定は昭和55年8月1日から適用する。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
2 昭和55年8月1日以前から引き続き在職する教育長であって、改正後の条例第5条第2項の規定によりその例によることとされる白石市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年白石市条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による暫定基準額(改正条例附則第7項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の規定による旧基準額)が改正後の条例第5条第2項に規定する最高限度額を超えることとなるものの寒冷地手当の額は、当分の間、同項の規定にかかわらず、当該暫定基準額を超えない範囲内で規則で定める額とする。
(給与の内払)
3 改正前の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和55年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年12月26日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例に基づいて、昭和56年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和58年12月24日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例に基づいて、昭和58年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年12月26日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例に基づいて、昭和59年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年12月26日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例に基づいて、昭和60年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年12月23日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例に基づいて、昭和61年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年12月23日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例に基づいて、昭和62年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和63年12月26日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例に基づいて、昭和63年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定による内払とみなす。
附則(平成元年12月26日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例に基づいて、平成元年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定による内払とみなす。
附則(平成2年12月25日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例に基づいて、平成2年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年12月26日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年12月24日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年12月26日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、平成6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年12月26日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年12月24日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項ただし書を削る改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年12月24日条例第37号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成10年3月13日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月9日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(旧法再任用職員に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対する第8条の規定による改正後の白石市職員の給与に関する条例第6条第7項、第20条第3項、第21条第2項、第23条の3及び別表第1の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
3 旧法再任用職員に係る第10条の規定による改正後の白石市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条及び第20条の規定の適用については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成15年11月28日条例第23号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年12月21日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。ただし、第3条及び第5条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年11月から平成22年3月までの間、白石市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第23号)附則第2項から第7項まで及び第9項の規定の例により寒冷地手当を支給する。
附則(平成18年12月20日条例第39号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年12月17日条例第17号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第40号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年5月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月26日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例第5条の規定により算定される期末手当の額から平成21年4月の給与に100分の0.24を乗じて得た額に、4月から11月の月数を乗じて得た額と、平成21年6月に支給された期末手当の額に100分の0.24を乗じて得た額の合計額を減じて得た額とする。
附則(平成22年3月2日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の白石市職員等の旅費に関する条例、白石市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成22年11月29日条例第25号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月17日条例第25号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年11月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月4日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年11月28日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月9日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
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○白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例を廃止する条例
平成27年3月4日
条例第4号
白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和44年白石市条例第8号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による廃止前の白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
【平成27年3月4日条例第4号で廃止】