○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年7月6日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、財産の交換、適正な対価のない譲渡及び貸付け並びに行政財産の目的外使用に係る使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 本市において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、本市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与、又は減額譲渡)

第3条 普通財産は次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 普通財産は次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害により普通財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(3) その他特別の事由があると市長が認めるとき。

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品の本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価より低い価額で貸し付けることができる。

(行政財産の目的外使用)

第8条 他の条例に定めるものを除くほか、行政財産の用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可された者からは、別表に掲げる使用料を徴収する。

2 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

3 使用料の減免については、第4条の規定を準用する。

(過料)

第9条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(平成4年3月26日条例第8号)

(施行期日)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年9月29日条例第20号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中電柱、支線及び支柱の項及び電話柱、支線及び支柱の項に定める使用料については、公布の日から施行する。

(平成12年3月8日条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月21日条例第34号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月2日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月4日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行の日前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(令和3年3月10日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき使用料について適用し、同日前までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月10日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき使用料について適用し、同日前までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

種別

単位

使用料

第1種電柱

1本につき1年

430円

第2種電柱

670円

第3種電柱

900円

第1種電話柱

390円

第2種電話柱

620円

第3種電話柱

850円

その他の柱類

39円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4円

地下に設ける電線その他の柱類

2円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

780円

郵便差出箱及び信書便差出箱

330円

地下埋設管類(公共性のあるものに限る。)

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

16円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

23円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

35円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

47円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

70円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

93円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

160円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

230円

外径が1メートル以上のもの

470円

その他の土地使用

占用面積1平方メートルにつき1年

土地評価額の4パーセントから8パーセントの範囲内で市長が定める金額

建物

占用面積1平方メートルにつき1年

建物評価額の8パーセントから12パーセントの範囲内で市長が定める金額に光熱水費等の実費を加算した金額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 面積が1平方メートルに満たない場合及び1平方メートルに満たない端数を生じた場合は、1平方メートルに切り上げる。

5 延長が1メートルに満たない場合及び1メートルに満たない端数を生じた場合は、1メートルに切り上げる。

6 使用期間の計算については、当該期間が1年未満の場合及び1年未満の端数を生じた場合は、月割計算、当該期間が1月未満の場合及び1月未満の端数を生じた場合は、1月として計算する。

7 建物のみの使用については、建面積に相当する土地の使用料を加算する。

8 使用料の総額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。

9 本表に記載のないものは、本表類似の種目により市長がその都度評定する。

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年7月6日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)