○白石市公共物管理条例
昭和47年3月30日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、公共物の利用の適正を図るため、その管理に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公共物」とは、道路、河川、水路、堤とう等で、一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている施設のうち道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他法令に基づく管理に関し特別の定めのあるもの以外のものをいう。
(行為の禁止)
第3条 公共物に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共物を損傷すること。
(2) 公共物に土石、砂れき、竹木等をたい積すること。
(3) 公共物に汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。
(4) 公共物に幅員4メートルを超える通路橋を架設すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第4条 次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公共物の敷地又は水面を使用するとき。
(2) 公共物の敷地内において工作物を築造し、改築し、又は除去するとき。
(3) 公共物の敷地内において堀さく、盛土その他土地の形状を変更するとき。
(4) 公共物の敷地内において土石、竹木、芝草等の産出物を採取するとき。
(5) 河川、水路の流水を占用するとき。
2 市長は、前項第2号に規定する工作物の築造のうち通路橋の許可については、特別の事情があると認める場合のほか、一通路橋限りとする。
(使用料等の計算)
第6条 使用料等の額が年額で定められている物件に係る使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
2 使用料等の額が月額で定められている物件に係る使用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
3 使用料等の額の基礎となる物件の面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルとして計算し、物件の長さが1メートル未満であるとき、又はその長さに1メートル未満の端数があるときは、これを1メートルとして計算し、物件の体積が1立方メートル未満であるとき、又はその体積に1立方メートル未満の端数があるときは、これを1立方メートルとして計算する。
4 使用料等の総額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。
(使用料等の徴収方法)
第7条 使用料等は、第4条の規定により許可をした期間に係る分を当該許可の際徴収する。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料等は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。
2 前項の使用料等で既に納めたものは、還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由により許可を受けた行為をすることができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料等の減免)
第8条 市長は、公益上必要がある場合その他特別の事由があると認めるときは、使用料等を減免することができる。
(原状回復)
第9条 使用者は、許可の期間が満了したとき、又は許可を受けた事由が消滅したときは、速やかにその旨を市長に届け出るとともに公共物を原状に回復しなければならない。
2 市長は、特別の事情がある場合において、公共物を原状に回復することが適当でないと認めるときは、その措置について必要な指示をすることができる。
(許可の取消等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可を取消し、その効力を停止し、公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
(2) 第4条の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 詐偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 工事その他の行為又は工作物が公共物の管理上著しい支障を生ずるおそれのあるとき。
(5) 公共物に関する工事のため必要があるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
2 前項の規定に基づいてなした処分により、使用者が損害を受けることがあっても市長は、その賠償の責めを負わない。
(許可に基づく地位の承継)
第11条 相続人又は合併により設立される法人その他使用者の一般承継人は、被承継人が有していた許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に市長にその旨を届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第12条 第4条の許可に基づく権利は、市長の承認を受けなければ譲渡することができない。
2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
(協議による境界の決定)
第14条 市長は、公共物の境界が明らかでないため、公共物の管理に支障があるときは、隣接地の所有者に対し立会場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確保するための協議を求めることができる。
2 前項の協議が整った場合には、市長及び隣接地の所有者は、書面により確定された境界を明らかにしなければならない。
(立入検査)
第15条 市長は、この条例を施行するため、必要がある場合においては、その職員に許可若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所若しくは許可若しくは承認を受けた者の事務所若しくは事業所に立入り、工事その他の行為の状況又は工作物、帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
(罰則)
第16条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(3) 第10条の規定による市長の命令に違反した者
(4) 前条の規定に違反して検査を拒み、又は妨げた者
2 詐欺その他不正の行為により、使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に公共物に幅員4メートルを超える通路橋を架設しているものについては、第3条第4号の規定を適用しない。
附則(昭和52年3月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の白石市公共物管理条例第4条各号の規定により許可したものについては、改正後の白石市公共物管理条例第4条の規定により許可したものとみなす。ただし、その使用料等については、その期間満了までは、なお、従前の例による。
附則(昭和59年3月27日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 改正前の白石市公共物管理条例第4条各号の規定により許可したものについては、改正後の白石市公共物管理条例第4条の規定により許可したものとみなす。ただし、その使用料等については、その期間満了までは、なお、従前の例による。
附則(昭和60年6月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月29日条例第24号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表第1号の表の改正規定中電柱、支線及び支柱の項及び電話柱、支線及び支柱の項に定める使用料については、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月8日条例第24号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月21日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の白石市公共物管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月2日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月3日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白石市公共物管理条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき使用料について適用し、同日前までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月4日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白石市公共物管理条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行の日前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月8日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置等)
2 第1条、第4条、第8条、第9条、第13条、第14条、第18条及び第21条の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用の許可を受けたものに係る使用料の額について適用し、施行日前に使用の許可を受けたものに係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月10日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白石市公共物管理条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき使用料について適用し、同日前までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月10日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白石市公共物管理条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき使用料について適用し、同日前までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
形態又は種類 | 単位 | 使用料 (単位 円) | ||
柱類 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 430 | |
第2種電柱 | 670 | |||
第3種電柱 | 900 | |||
第1種電話柱 | 390 | |||
第2種電話柱 | 620 | |||
第3種電話柱 | 850 | |||
その他の柱類 | 39 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | |||
地上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380 | ||
地下に設ける変圧器 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 230 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330 | |||
広告塔及び広告板 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | ||
地下埋設管類 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230 | |||
外径が1メートル以上のもの | 470 | |||
露店又は商品置場等 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 使用面積1平方メートルにつき1日 | 6 | |
その他のもの | 使用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | ||
看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | ||
標識 | 1本につき1年 | 620 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 59 | ||
幕(工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 59 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 590 | |
その他のもの | 290 | |||
太陽光発電設備及び風力発電設備 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | ||
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設及び材料置場 | 使用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | ||
通路橋 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 170 | ||
通路 | 100 | |||
その他の土地使用 | 土地評価額の4パーセント | |||
土砂等の採取 | 土砂 | 採取量1立方メートルにつき | 150 | |
砂 | 170 | |||
切込砂利 | 180 | |||
砂利(径8センチメートル未満のもの) | 200 | |||
栗石(径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの) | 200 | |||
玉石(径15センチメートル以上60センチメートル未満のもの) | 230 | |||
転石(径60センチメートル以上のもの) | 採取数量1個につき | 370 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持ものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 通路橋は、1世帯1橋4.0メートルまでのものを除くものとする。
6 通路は、間口6.0メートルまでのものを除くものとする。
7 本表に規定する使用料のうち、使用期間が1月に満たないときの使用料の額は、それぞれの区分により算定した額に、当該公共物を使用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額とする。
8 本表に記載のないものは、本表類似の種目により市長がその都度評定する。