○白石市教育委員会公印規程

昭和56年4月1日

教育委員会訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、白石市教育委員会及び教育委員会所管に属する学校、幼稚園、公民館及び図書館等の教育機関における公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印)

第2条 この規程において公印とは、職名又は庁名をもってする公文書に使用する印章で、公印台帳に登録したものをいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類、様式、寸法、書体及び用途並びに公印保管者(以下「保管者」という。)は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 保管者は、公印を厳正に取扱い、かつ確実に保管しなければならない。

2 公印に関する事務は、学校管理課長が総括する。

3 学校管理課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印となるべき印章を登録するとともに、公印の新調、改刻又は廃止したときは、その都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

4 学校管理課長は、必要に応じ保管者に対し、公印の管理の状況その他公印に関し調査し、又は報告を求めることができる。

(公印の使用)

第5条 公印は、文書の決裁後でなければこれを使用することができない。

2 公印は、押印すべき文書と決裁文書とを照合し、相違がないことを確認し、使用しなければならない。

3 公印は、印刷するものを除き、朱肉により押印するものとする。

(公印の新調及び改刻)

第6条 保管者は、公印を新調又は改刻しようとするときは、公印新調(改刻)(様式第2号)を学校管理課長を経て教育長に提出し決裁を受けなければならない。

(公印の廃止)

第7条 保管者は、公印が磨滅、き損、その他の理由により使用できなくなったときは、速やかに公印廃止伺(様式第3号)を学校管理課長を経て教育長に提出して決裁を受けるとともに廃止した公印を学校管理課長に引継がなければならない。

(公印の事故)

第8条 保管者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第4号)を学校管理課長を経て教育長に届け出なければならない。

(告示)

第9条 教育長は、公印を新調し、改刻又は廃止したときは、当該公印の種類、用途及び印影並びに使用開始又は廃止の期日を告示するものとする。

1 この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に使用中の公印については、当分の間別表の規定にかかわらず、この訓令により定められたものとみなす。

(昭和58年3月25日教委訓令甲第2号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日教委訓令甲第3号)

この訓令は、昭和60年12月25日から適用する。

(昭和61年3月25日教委訓令甲第5号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日教委訓令甲第4号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年1月25日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日教委訓令甲第5号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月19日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月19日教委訓令甲第6号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月15日教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成6年4月15日から適用する。

(平成8年3月28日教委訓令甲第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月5日教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月6日教委訓令甲第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日教委訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の白石市教育委員会公印規程別表の規定は適用せず、改正前の白石市教育委員会公印規程別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年1月8日教委訓令甲第3号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月4日教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日教委訓令甲第5号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

番号

書体

様式

寸法

(ミリメートル)

用途

個数

保管者

委員会印

1

てん書

画像

方 35

委員会の名をもってする彰状及び証書用

1

学校管理課長

2

てん書

画像

方 22

委員会の名をもってする辞令彰状及び文書用

1

学校管理課長

3

てん書

画像

方 22

委員会の名をもってする文書用

1

学校管理課長

4

てん書

画像

長径32

短径13

辞令及び証書用

1

学校管理課長

5

てん書

画像

方 22

生涯学習課で委員会の名をもってする文書用

1

生涯学習課長

6

てん書

画像

方 22

こども未来課で委員会の名をもってする文書用

1

こども未来課長

7

てん書

画像

方 22

中央公民館で委員会の名をもってする文書用

1

中央公民館長

8

てん書

画像

方 22

図書館で委員会の名をもってする文書用

1

図書館長

9

てん書

画像

方 22

古典芸能伝承の館で委員会名をもってする文書用

1

古典芸能伝承の館館長

10

てん書

画像

方 22

情報センターで委員会名をもってする文書用

1

情報センター館長

教育長印

1

てん書

画像

方 30

教育長の名をもってする彰状及び文書用

1

学校管理課長

2

てん書

画像

方 20

教育長の名をもってする文書用

1

学校管理課長

3

てん書

画像

方 20

生涯学習課で教育長の名をもってする文書用

1

生涯学習課長

4

てん書

画像

方 20

こども未来課で教育長の名をもってする文書用

1

こども未来課長

教育長職務代理者の印

1

てん書

画像

方 20

教育長職務代理者の名をもってする文書用

1

学校管理課長

部長印

1

てん書

画像

方 20

教育部長の名をもってする文書用

1

学校管理課長

課長印

1

てん書

画像

方 20

学校管理課長の名をもってする文書用

1

学校管理課長

2

てん書

画像

方 18

生涯学習課長の名をもってする文書用

1

生涯学習課長

3

てん書

画像

方 20

こども未来課長の名をもってする文書用

1

こども未来課長

公民館長印

1

てん書

画像

方 21

公民館長の名をもってする文書用

9

白石中央公民館長

越河公民館長

斎川公民館長

大平公民館長

大鷹沢公民館長

白川公民館長

福岡公民館長

深谷公民館長

小原公民館長

図書館長印

1

てん書

画像

方 21

図書館長の名をもってする文書用

1

図書館長

白石市学校給食センター所長員

1

てん書

画像

方 21

学校給食センター所長の名をもってする文書用

1

学校給食センター所長

白石市古典芸能の館館長之印

1

てん書

画像

方 20

古典芸能伝承の館館長の名をもってする文書用

1

古典芸能伝承の館館長

白石市情報センター館長之印

1

てん書

画像

方 20

情報センター館長の名をもってする文書用

1

情報センター館長

幼稚園印

1

てん書

画像

方 35

幼稚園の名をもってする卒園証書用

2

第一幼稚園長

第二幼稚園長

2

てん書

画像

長計39

短計15

幼稚園の名をもってする証書用

2

第一幼稚園長

第二幼稚園長

幼稚園長印

1

てん書

画像

方 21

幼稚園長の名をもってする文書用

2

第一幼稚園長

第二幼稚園長

保育園長印

1

てん書

画像

方 18

保育園長の名をもってする文書用

5

南保育園長

北保育園長

越河保育園長

白川保育園長

大鷹沢保育園長

小学校印

1

てん書

画像

方 36

学校の名をもってする卒業証書用

10

白石第一小学校長

白石第二小学校長

越河小学校長

大平小学校長

大鷹沢小学校長

白川小学校長

福岡小学校長

深谷小学校長

小原小学校長

白石南小学校長

2

てん書

画像

長計39

短計15

学校の名をもってする証書用

10

同上

小学校長印

1

てん書

画像

方 20

学校長の名をもってする文書用

10

同上

2

てん書

画像

方 20

学校長の名をもってするよこ書文書用

10

同上

小学校長職務代行者印

1

てん書

画像

方 20

学校長職務代行者の名をもってする文書用

10

同上

中学校印

1

てん書

画像

方 36

学校の名をもってする卒業証書用

5

白石中学校長

東中学校長

福岡中学校長

小原中学校長

白石南中学校長

2

てん書

画像

長計39

短計15

学校の名をもってする証書用

5

同上

中学校長印

1

てん書

画像

方 20

学校長の名をもってする文書用

5

同上

2

てん書

画像

方 20

学校長の名をもってするよこ書文書用

5

同上

中学校長職務代行者印

1

てん書

画像

方 20

学校長職務代行者の名をもってする文書用

5

同上

画像

画像

画像

画像

白石市教育委員会公印規程

昭和56年4月1日 教育委員会訓令甲第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和56年4月1日 教育委員会訓令甲第1号
昭和58年3月25日 教育委員会訓令甲第2号
昭和60年12月25日 教育委員会訓令甲第3号
昭和61年3月25日 教育委員会訓令甲第5号
平成元年3月24日 教育委員会訓令甲第4号
平成3年1月25日 教育委員会訓令甲第1号
平成3年3月25日 教育委員会訓令甲第5号
平成4年3月19日 教育委員会訓令甲第1号
平成4年12月19日 教育委員会訓令甲第6号
平成6年4月15日 教育委員会訓令甲第2号
平成8年3月28日 教育委員会訓令甲第1号
平成16年3月23日 教育委員会訓令甲第2号
平成17年4月5日 教育委員会訓令甲第2号
平成21年3月6日 教育委員会訓令甲第4号
平成27年3月11日 教育委員会訓令甲第3号
平成28年1月8日 教育委員会訓令甲第3号
平成31年2月4日 教育委員会訓令甲第2号
令和5年3月9日 教育委員会訓令第1号
令和6年3月29日 教育委員会訓令甲第5号