○白石市教育委員会に属する県費負担教職員の勤務時間に関する規程

平成元年6月8日

教育委員会訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宮城県条例第8号。以下単に「条例」という。)に基づき、白石市教育委員会に属する県費負担教職員の週休日及び勤務時間の割振りに関し必要な事項を定めるものとする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第2条 学校職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、日曜日及び土曜日とする。ただし、任命権者等(県費負担教職員については、その者の属する市町村の教育委員会とする。以下同じ。)は、短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者等は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、短時間勤務職員については、1週間ごとの期間において、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者等は、学校運営上必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

(委任)

第3条 前条に規定する週休日及び勤務時間の割振り並びに条例第5条に規定する週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更は、校長が行う。

(補則)

第4条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成元年4月2日から適用する。

(平成4年7月24日教委訓令甲第5号)

この訓令は、平成4年8月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定(「6日以上26日以下」を「10日以上」に、「42時間」を「40時間」に改める部分を除く。)は、平成4年9月1日から施行する。

(平成6年4月1日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年1月23日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月28日教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から適用する。

(平成17年4月5日教委訓令甲第3号)

この訓令は、平成17年4月5日から施行する。

(平成18年3月28日教委訓令甲第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年4月16日教委訓令甲第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

白石市教育委員会に属する県費負担教職員の勤務時間に関する規程

平成元年6月8日 教育委員会訓令甲第5号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
平成元年6月8日 教育委員会訓令甲第5号
平成4年7月24日 教育委員会訓令甲第5号
平成6年4月1日 教育委員会訓令甲第1号
平成7年1月23日 教育委員会訓令甲第1号
平成7年9月28日 教育委員会訓令甲第2号
平成17年4月5日 教育委員会訓令甲第3号
平成18年3月28日 教育委員会訓令甲第3号
平成22年4月16日 教育委員会訓令甲第3号