○白石市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例
昭和58年12月24日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、配偶者のない女子又は男子及び現にその者に監護されている児童で構成されている家庭並びに父母のない児童を含む家庭(以下「母子・父子家庭」という。)に対して医療費を助成することにより、母子・父子家庭の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「母子・父子家庭の母又は父及び児童」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 「母子家庭の母子」母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)を監護しているもの(以下「母子家庭の母」という。)及びその者に監護されている児童
(2) 「父子家庭の父子」配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)と死別し、かつ、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない男子又はこれに準ずるものとして規則で定める者で現に児童を監護しているもの(以下「父子家庭の父」という。)及びその者に監護されている児童
(3) 「父母のない児童」 規則で定める児童
(助成対象者)
第3条 この条例による医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、母子家庭の母若しくはその者に監護されている児童のいずれか又は父子家庭の父若しくはその者に監護されている児童のいずれか又は父母のない児童が市内に住所を有する母子・父子家庭の母又は父及び児童とする。
(1) 他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象となる者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(3) 母子家庭の母又は父子家庭の父の前年(1月から9月までに医療の給付を受けた場合にあっては、前々年をいう。以下同じ。)の所得(規則で定める所得の範囲及び所得の額の計算方法により算出した額をいう。以下同じ。)が、その者が前年12月31日において生計を維持した所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該母子家庭の母又は父子家庭の父の扶養親族等でない児童で当該母子家庭の母又は父子家庭の父が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるときの母子家庭の母又は父子家庭の父及び児童
(4) 父母のない児童を扶養する者(以下「養育者」という。)又は母子家庭の母、父子家庭の父若しくは養育者の配偶者又は母子家庭の母又は父子家庭の父の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で、これと生計を同じくするもの又は養育者の扶養義務者で、その養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるときの母子・父子家庭の母又は父及び児童
(助成)
第4条 市は、助成対象者に係る医療費のうち国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項又は規則で定める社会保険各法に定める一部負担金(法令の規定に基づく国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付の額並びに保険者等の負担による高額療養費、高額介護合算療養費及び附加給付の額を控除するものとする。以下「一部負担金」という。)について、次の額を超える場合における当該超える額に相当する額を当該助成対象者に助成するものとする。ただし、入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除く。
(1) 入院 1件につき2,000円
(2) 通院 1件につき1,000円
2 前項の規定は、助成対象者が一部負担金を支払った日から2年以内のものに限るものとする。
4 前3項に定めるもののほか、特に市長が必要と認めたときは、その助成を行うことができるものとする。
(受給資格の登録)
第5条 医療費の助成を受けようとする助成対象者は、あらかじめ規則で定める受給資格登録申請書(以下「登録申請書」という。)を市長に提出し、受給資格の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、登録した日以後において最初に到来する9月30日まで有効とする。
3 受給資格の登録を受けた助成対象者が当該登録の有効期間の満了後も、引き続き医療費の助成を受けようとするときは、規則で定める更新登録申請書(以下「更新申請書」という。)を市長に提出し、受給資格の更新の登録を受けなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、更新の登録申請を行う者の同意を得た上で、市の保有する公簿等により市長が更新の登録申請に必要な事項を確認することができたときは、更新申請書の提出を省略させることができる。
2 受給者は、登録申請書又は更新申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに市長に規則で定める変更届を提出しなければならない。
3 受給者は、登録の有効期間終了又は転出等の理由により受給資格を喪失したときは、速やかに市長に規則で定める返還届を提出するとともに、受給者証を返還しなければならない。
(受給者証の提示)
第8条 受給者は、医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、当該医療機関等に対し、医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給者証を提示しなければならない。
(助成の申請)
第9条 受給者は、この条例に基づく助成を受けようとするときは、規則の定めるところにより、市長に申請しなければならない。ただし、死亡等の事由により受給者が申請することができないときは、受給者に代わって助成対象者を新たに監護する者又は市長が定める者が申請するものとする。
(助成の決定・交付)
第10条 市長は、前条の規定により受給者等から申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定するとともに、規則で定める通知書により当該受給者等に通知し、助成金を交付するものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償との調整)
第12条 市長は、受給者の療養の原因となった傷病が第三者の行為によって生じたものであり、第三者から賠償又は補てんが行われたときは、その価額の限度において助成の全部又は一部を行わず、又は既に助成した金額の全部又は一部を返納させることができるものとする。
(助成金の返納)
第13条 市長は、虚偽の申請その他の不正な行為により、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返納させることができるものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(助成の適用)
2 この条例の規定による医療費の助成は、昭和59年1月1日以後に医療機関等において、医療を受けるものに対して行う。
附則(昭和59年9月29日条例第15号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年8月21日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日から適用する。
附則(平成3年6月21日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
(助成の適用)
2 改正後のひとり親家庭医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に医療機関等において医療を受ける者について適用し、施行日前に医療機関等において医療を受ける者については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月15日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に18歳又は19歳に達する者及び平成6年10月1日から平成7年3月31日までの間に20歳に達する者を現に扶養している母又は父については、改正後の自石市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第2条第1号及び第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成13年9月28日条例第18号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年6月21日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例中第1条及び第2条の規定は、平成14年10月1日以後に医療機関等において医療を受ける者について適用し、同日前に医療機関等において医療を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月10日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月29日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の白石市乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例及び白石市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の規定は、平成16年10月1日以後に医療機関等において医療を受ける者について適用し、同日前に医療機関等において医療を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成17年9月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月3日条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月23日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の白石市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年6月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の白石市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例、白石市乳幼児医療費の助成に関する条例及び白石市心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の白石市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受給資格登録申請又は更新登録申請を行う者について適用し、同日前に申請を行った者については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月27日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年9月22日条例第18号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月17日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月31日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条中白石市心身障害者医療費の助成に関する条例第3条第2項第1号の改正規定及び第2条の改正規定は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の白石市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第3条第2項第3号の規定は、平成31年10月以後の月分の母子・父子家庭医療費の助成の支給要件について適用し、同年9月以前の月分の助成の支給要件については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の白石市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例、白石市子ども医療費の助成に関する条例及び白石市心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、令和3年3月1日から適用する。