○白石市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則
昭和58年12月24日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(昭和58年白石市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(配偶者と死別し、かつ、現に婚姻をしていない男子に準ずるもの)
第2条 条例第2条第2号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 離婚した男子であって、現に婚姻をしていないもの
(2) 配偶者の生死が明らかでない男子
(3) 配偶者から遺棄されている男子
(4) 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている(家事・育児が不能を含む。)男子
(5) 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されている男子
(6) 婚姻によらないで父となった男子で、現に婚姻をしていないもの
(7) 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない男子
(8) 前各号に掲げる者に準ずる男子であって政令で定めるもの
(父母のない児童)
第3条 条例第2条第3号の規則で定める児童は、次に掲げる者とする。
(1) 父母(実父母及び養父母を含む。以下同じ。)と死別した児童
(2) 父母の生死が明らかでない児童
(3) 父母から遺棄されている児童
(4) 父母が海外にあるため、その扶養を受けることができない児童
(5) 父母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている(家事・育児が不能を含む。)ため、その扶養を受けることができない児童
(6) 父母が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない児童
(社会保険各法)
第4条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法とは、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(基準額)
第5条 条例第3条第2項第3号の規則で定める額は、同号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族及び母子家庭の母又は父子家庭の父の扶養親族等でない児童で当該母子家庭の母又は父子家庭の父が前年の12月31日において生計を維持したもの(以下「扶養外児童」という。)がないときは154万円とし、扶養親族等又は扶養外児童があるときは154万円に当該扶養親族等又は扶養外児童1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族1人につき48万円、特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき53万円)を加算した額とする。
2 条例第3条第2項第4号に規定する規則で定める額は、同号に規定する扶養親族等がないときは、「236万円」とし、扶養親族等があるときは、当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表の右欄に定めるとおりとする。
扶養親族の数 | 金額 |
1人 | 2,740,000円 |
2人以上 | 2,740,000円に扶養親族等のうち一人を除いた扶養親族等一人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人親族のほかに扶養親族がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)60,000円を加算した額) |
(所得の範囲及び所得の額の計算方法)
第6条 条例第3条第2項第3号及び第4号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税についての同法その他道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
2 前項に規定する所得の額は、条例第5条第1項の規則で定める受給資格登録申請書又は同条第3項の規則で定める更新登録申請書の提出があった月の属する年度分(4月から9月までの間に同条第1項の規定による受給資格登録申請書の提出があった場合は、その提出があった月の属する年度の前年度分とする。以下同じ。)の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、並びに同法附則第35条の4第4項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額の合計額から8万円を控除した額とする。
(1) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者当該控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは40万円)
(3) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者 27万円
(4) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 35万円
(5) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円
(6) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額
(受給者証の再交付)
第13条 受給者は、受給者証を破損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、様式第9号の再交付申請書により市長に申請するものとする。
附則
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和59年9月29日規則第15号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年8月21日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日から適用する。
附則(平成3年6月21日規則第23号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成5年10月1日規則第23号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月15日規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第17号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年9月29日規則第23号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年9月26日規則第17号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年9月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
附則(平成9年9月18日規則第25号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日規則第27号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日規則第31号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の白石市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成14年10月1日以後に医療機関等において医療を受ける者について適用し、同日前に医療機関等において医療を受ける者については、なお従前の例による。
附則(平成16年9月29日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の白石市乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則及び白石市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成16年10月1日以後に医療機関等において医療を受ける者について適用し、同日前に医療機関等において医療を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成17年9月26日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月27日規則第29号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月23日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月25日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の白石市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受給資格登録申請又は更新登録申請を行う者について適用し、同日前に申請を行った者については、なお従前の例による。
附則(平成24年9月21日規則第18号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月22日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月18日規則第31号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第32号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年2月3日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の白石市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する規則、第2条の規定による改正前の白石市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の白石市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の白石市市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の平成15年度異常気象災害による市税の軽減又は免除に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の平成15年度異常気象災害による介護保険料の軽減又は免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の白石市国民健康保険税条例施行規則、第10条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の白石市保育園管理規則、第12条の規定による改正前の白石市障害児通所給付費等の支給に関する規則、第13条の規定による改正前の白石市放課後児童クラブ条例施行規則、第14条の規定による改正前の白石市児童手当事務処理規則、第15条の規定による改正前の白石市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の白石市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の白石市老人福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第21条の規定による改正前の白石市福祉作業所管理規則、第22条の規定による改正前の白石市国民健康保険条例施行規則及び第23条の規定による改正前の白石市介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の白石市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則第5条の規定は、平成31年10月以後の月分の母子・父子家庭医療費の助成の支給要件について適用し、同年9月以前の月分の助成の支給要件については、なお従前の例による。
附則(令和5年2月28日規則第7号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和6年7月19日規則第20号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。