○白石市生きがいデイサービス事業実施要綱
平成12年3月28日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号(以下「法」という。))の適用を受けていない高齢者に対し、通所によりデイサービス事業を行うことによって、これらの者の心身機能の維持・向上及び積極的な社会参加を図り、いつまでも在宅で元気に生きがいをもって生活できるよう支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱においてデイサービス事業とは、市長が適当と認める施設(以下「デイサービス施設」という。)において、各種のサービスを提供する事業をいう。
(委託)
第3条 デイサービス事業の運営は、対象者及び供与するサービス内容の決定を除き、適正な事業運営が確保できると認められる団体又は事業者(以下「デイサービス事業者」という。)に委託してこれを行うものとする。ただし、事業のうち昼食の提供及び送迎サービスについては、市長が適当と認めるものに委託することができる。
(対象者)
第4条 デイサービス事業の利用対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 白石市内に居住し、法の適用を受けていないおおむね65歳以上の者
(2) その他市長が特に必要と認めた者
(事業の内容)
第5条 サービスの内容は、次に掲げるものとする。ただし、施設の状況等により、供与し難いサービスがある場合は、この限りでない。
(1) 生活指導
(2) 健康チェック
(3) 趣味・教養活動
(4) レクリエーション活動
(5) 軽スポーツ活動
(6) 入浴
(7) 昼食の提供
(8) 送迎
(9) 利用チケットの販売
(10) その他市長が必要と認めるサービス
(職員の配置)
第6条 この事業を行うため、デイサービス施設の管理責任者を定めるとともに、生きがい活動援助員を置くものとする。
(利用定員)
第7条 この事業の1日当たりの利用定員は、おおむね50人とする。
(休業日)
第8条 デイサービス施設の休業日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月3日までの日
(4) 使用する施設の休業日
(5) その他市長が必要と認める日
(利用時間)
第9条 デイサービス施設の利用時間は、午前10時から午後3時までとする。ただし、特に必要があるときは、これを変更することができる。
(利用の手続)
第10条 対象者がデイサービスの利用を希望する場合は、生きがいデイサービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第11条 市長は、提出された申請書の内容を審査するとともに、実態調査により事業実施の判定を行い、生きがいデイサービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、利用を決定した対象者(以下「利用者」という。)について、生きがいデイサービス利用依頼書(様式第3号)により、デイサービス事業者に通知するものとする。
(利用者の登録)
第12条 市長は、デイサービスの供与を決定した者について、生きがいデイサービス利用者台帳(様式第4号)に登録するものとする。
(移送)
第13条 利用者のデイサービス施設への移送は、原則としてデイサービス事業者がこれを行うものとする。
(異動の届出)
第14条 利用者は、利用サービスの内容等に異動が生じたときは、速やかに生きがいデイサービス利用異動届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(サービスの取消し)
第15条 市長は、デイサービスの利用が、不正その他の理由により不適当と認めたときは、サービスの利用を取り消すことができる。
(利用者の負担)
第16条 利用者は、デイサービスの利用1回につき1人1,000円を利用料として負担するものとする。ただし、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を現に受けている世帯に属する者については、これを減免することができる。
(備付書類)
第17条 デイサービス事業者は、デイサービス事業を行うため、利用者への対応状況を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要書類を整備し、保管しなければならない。
(報告)
第18条 デイサービス事業者は、毎月のデイサービス実施状況を翌月10日までに市長に報告しなければならない。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日告示第65号)
この告示は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年2月21日告示第3号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月22日告示第5号)
この告示は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日告示第40号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日告示第22号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月28日告示第3号)
この告示は、平成21年1月28日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第34号抄)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第27号抄)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日告示第50号)
この告示は、令和5年3月10日から施行する。