○白石市在宅老人等紙おむつ給付事業実施要綱
平成3年2月14日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の老人及び重度身体障害者(以下「老人等」という。)に対し、紙おむつの給付を行うことにより老人等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、常時紙おむつを必要とする状態にある者のうち、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録され、かつ、市内に居住している者(以下「市内に住所を有する者」という。)で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 満65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要介護認定を受け、かつ要介護認定区分が3、4又は5と判定されているもの
(2) 法に基づく要介護認定又は要支援認定を受け、かつ、認知症高齢者の日常生活自立度がⅢa、Ⅲb、Ⅳ、又はMに該当する者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳1級又は2級を所持している者のうち、当該障害の部位が下肢又は体幹に該当するもの
(1) 病院、診療所等に入院している者
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20号の5に規定する特別養護老人ホームに入所している者
(3) 法第8条第28号に規定する介護老人保健施設に入所している者
(4) 白石市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成27年白石市告示第3号)に基づき紙おむつ等の給付を受けている者
(紙おむつの規格)
第3条 支給の対象となる紙おむつの規格は、テープ式紙おむつ、パンツ式紙おむつ、尿取りパッド及びお尻ふきとする。
(給付額)
第4条 給付額は、対象者の属する世帯すべての世帯員が受給者証交付日の属する年度分(4月から6月までの申請にあっては前年度分)の市民税が課されていない者については1月4,000円とし、それ以外の者は1月2,000円を限度とする。
(給付の申請及び決定等)
第5条 紙おむつの給付を受けようとする対象者又は扶養義務者(以下「申請者」という。)は、在宅老人等紙おむつ給付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その必要の有無について調査し、給付の決定をするものとする。
4 市長は、給付を行わないことを決定したときは、在宅老人等紙おむつ却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(給付期間及び給付期月)
第6条 紙おむつの給付は、申請者が前条の規定による申請をした日の属する月の翌月から始め、給付すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
(給付資格喪失の届出及び給付の取消)
第7条 申請者は、対象者が次の要件に該当するに至ったときは、速やかに在宅老人等紙おむつ給付資格喪失届書(以下「資格喪失届書」という。)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 第2条第1項に規定する対象者でなくなったとき。
(3) 病院又は診療所等に継続して3箇月を超えて入院するに至ったとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 紙おむつの給付を辞退するとき。
(給付及び支払)
第8条 給付の決定を受けた者は、受給者証により白石市内の白石市が指定した薬局等の取扱店及び福祉サービス業者(以下「薬局等」という。)から紙おむつを受け取るものとする。
2 市長は、前項の薬局等を指定しようとするときは、在宅老人等紙おむつ給付に関する契約を結ばなければならない。
3 市長は、薬局等から紙おむつの代金の請求があったときは、これを審査の上、支払うものとする。
(給付台帳の整備)
第9条 市長は、紙おむつの給付の状況を明確にするため在宅老人等紙おむつ給付台帳を整備するものとする。
(返還)
第10条 市長は、虚偽その他不正な手段により紙おむつの給付を受けた者があるときは、市が給付した紙おむつの金額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月7日告示第11号)
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日告示第11号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月14日告示第39号)
この告示は、平成11年5月14日から施行する。
附則(平成12年3月29日告示第24号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日告示第21号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日告示第38号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日告示第39号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日告示第23号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日告示第28号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月1日告示第5号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日告示第22号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月3日告示第9号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の白石市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の白石市保育園休日保育実施要綱、第3条の規定による改正前の白石市私立認可外保育園保育料助成金交付要綱、第4条の規定による改正前の白石市子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の特別障害者手当等事務取扱要綱、第6条の規定による改正前の白石市在宅老人等紙おむつ給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前の白石市社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第8条の規定による改正前の白石市移動支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の白石市障害者等意思疎通支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の白石市進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱、第11条の規定による改正前の白石市国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱、第12条の規定による改正前の白石市介護保険給付制限に関する要綱、第13条の規定による改正前の白石市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者に係る指定等の基準要綱及び第14条の規定による改正前の白石市未熟児養育医療事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日告示第57号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え使用することができる。