○白石市訪問介護に係る低所得者利用者負担対策事業実施要綱

平成12年3月31日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険の導入や改正に伴う負担の激変緩和の観点から、訪問介護に係る低所得者の利用者負担額について軽減の措置を講ずることにより、高齢者が健全で安らかな生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、本市の要介護認定又は要支援認定を受けた者で、第2項及び第3項の各号のいずれかに該当する者とする。

2 経過措置対象者となる者は、生計中心者が所得税非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む。)に属する者であって、平成17年度末現在において本事業の対象者と認定されていた者で次の各号のいずれかに該当することとなった者

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(身体障害者、知的障害者、難病患者等ホームヘルプサービスをいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となった者(法施行時において高齢者施策又は障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた65歳以上の障害者であって、65歳到達以前に障害者手帳の交付を受けている者を含む。)

(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者

3 制度移行措置対象者の対象となる者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次の各号のいずれかに該当することとなった者

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となった者

(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者

(利用者負担額の軽減)

第3条 前条第2項の各号に該当する者の軽減後の利用者負担割合は、平成18年4月1日から平成19年6月30日までの間は100分の3を乗じて得た額、平成19年7月1日から平成20年6月30日までの間は100分の6を乗じて得た額、平成20年7月1日からは100分の10を乗じて得た額とし、前条第3項の各号に該当する者については、全額を免除する。

2 前項の規定により算出した額に1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。

(認定)

第4条 この事業による利用者負担額の軽減の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問介護利用者負担額軽減申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに利用者負担額の軽減の可否を決定し、訪問介護利用者負担額軽減決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により利用者負担額の軽減を決定したときは、訪問介護利用者負担額減額認定証(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年5月30日告示第44号)

この告示は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年4月1日告示第47号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年7月20日告示第88号)

この要綱は、平成18年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日告示第55号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和7年3月17日告示第34号)

この告示は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

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白石市訪問介護に係る低所得者利用者負担対策事業実施要綱

平成12年3月31日 告示第33号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 告示第33号
平成15年5月30日 告示第44号
平成17年4月1日 告示第47号
平成18年7月20日 告示第88号
平成25年3月29日 告示第55号
令和7年3月17日 告示第34号