○白石市駐車場条例
平成元年6月27日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、駐車場法(昭和32年法律第106号)に定める路外駐車場並びに自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白石駅前駐車場 | 白石市字堂場前45番地7 |
白石駅東口駐車場 | 白石市字沢目125番地1 |
白石蔵王駅西口駐車場 | 白石市旭町一丁目7番地12 |
白石蔵王駅東口駐車場 | 白石市旭町二丁目3番地11 |
銚子ヶ森駐車場 | 白石市字銚子ヶ森37番地2 |
越河駅前駐車場 | 白石市越河五賀字馬場台29番地2 |
白石駅前自転車駐車場 | 白石市字沢目65番地10 |
白石駅東口自転車駐車場 | 白石市字堂場前67番地 |
東白石駅前自転車駐車場 | 白石市白川内親字安久戸29番地3 |
北白川駅前自転車駐車場 | 白石市白川津田字下谷地40番地2 |
(供用時間)
第3条 駐車場の供用時間及び入・出場できる時間は、終日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(駐車料金)
第4条 駐車場の駐車料金(以下「料金」という。)は、別表に定める額とする。
(料金の納入)
第5条 駐車場を一時利用しようとする者は、駐車場から自動車を出場させる際に料金を納入しなければならない。
2 駐車場を定期利用しようとする者は、市長の発行する納入通知書により料金を前納しなければならない。
3 既納の料金は、還付しない。ただし、市長が必要と認めるときは、規則の定めるところにより、料金の全部又は一部を返還することができる。
(料金の減免)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、料金を減免することができる。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する緊急自動車を駐車させるとき。
(2) 国又は地方公共団体が業務を行うため使用する自動車を駐車させるとき。
(3) 前2号のほか、市長が必要と認めるとき。
(駐車の拒否)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 前号のほか、駐車場の管理に支障があると認めたとき。
(禁止行為)
第8条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の車両の駐車を妨げること。
(2) 施設その他工作物及び駐車中の車両を毀損すること。
(3) みだりに火気を使用し、騒音を発すること。
(4) 前3号のほか、駐車場の管理に支障を来すおそれのある行為をすること。
(損害賠償)
第9条 故意若しくは過失により駐車場の施設を毀損し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。
(駐車場内における損害についての責任)
第10条 駐車場内において、車両相互の接触若しくは衝突その他によって生じた損害又は天災地変若しくは不可抗力による損害については、市はその責を負わない。
(放置自転車の処理)
第11条 市長は、駐車場内において、相当の期間にわたり出場されない自転車があるときは、当該自転車をあらかじめ定められた場所に移送し、保管した後、遺失物法(平成18年法律第73号)その他の法令の規定により処理するものとする。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理運営を行わせることができる。
第12条の2 前条の規定により指定管理者が管理運営を行う駐車場は、白石駅東口駐車場、銚子ヶ森駐車場及び越河駅前駐車場とする。
2 前項の駐車場の料金は、指定管理者の収入とする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第13条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 駐車場の利用に関すること。
(2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第14条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に駐車場の管理を行わなければならない。
(違反者に対する措置)
第15条 市長は、第8条に規定する禁止行為のほか、この条例の規定に反し駐車場を利用した者に対し、その利用を中止し、又は必要な措置を講ずることができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月26日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、許可を受けた使用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成5年4月16日条例第19号)
この条例は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成7年3月9日条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月6日条例第8号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日条例第12号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成8年7月23日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の白石市駐車場条例の規定により白石駅前駐車場の定期利用(自動車を除く。)に係る許可を受けている者は、当該許可の有効期間の満了する日までの間は、改正後の白石市駐車場条例の規定により白石駅前自転車駐車場の定期利用に係る許可を受けた者とみなす。
附則(平成9年3月10日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に許可を受けた使用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月8日条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月6日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成14年白石市規則第16号で平成14年10月10日から施行)
附則(平成16年9月29日条例第19号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月21日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の改正前に白石市駐車場条例の規定により定期利用をさせた者の使用料については、当該有効期間の満了する日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成20年12月19日条例第42号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の白石駅前駐車場及び白石蔵王駅西口・東口駐車場に係る規定は、この条例の施行の日以降に駐車場を利用するものの駐車料金から適用する。ただし、平成22年3月分の白石駅前駐車場の定期利用に係る駐車料金については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月18日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の改正前に白石市駐車場条例の規定により定期利用をさせた者の使用料については、当該有効期間の満了する日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成31年3月8日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の白石市駐車場条例の規定により定期利用に係る料金を納入した者の料金については、当該定期利用の有効期間が満了する日までの間は、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
施設区分 | 利用区分 | 料金 |
白石駅前駐車場 | 一時利用 | 1台につき 1時間以内 100円 2時間以内 150円 3時間以内 200円 4時間以内 250円 5時間以内 300円 6時間以内 350円 7時間以内 400円 8時間以内 450円 9時間以内 500円 10時間以内 550円 11時間以内 600円 12時間以内 650円 24時間以内 700円 24時間を超えた場合には、上記により計算した額を加算する。 ただし、30分以内の利用は無料とする。 |
定期利用 | 1台につき 1月 4,400円 | |
白石駅東口駐車場 | 定期利用 | 1台につき 1月 4,400円 |
白石蔵王駅西口駐車場 白石蔵王駅東口駐車場 | 一時利用 | 1台につき 1時間以内 100円 2時間以内 150円 3時間以内 200円 4時間以内 250円 5時間以内 300円 6時間以内 350円 7時間以内 400円 8時間以内 450円 9時間以内 500円 10時間以内 550円 11時間以内 600円 12時間以内 650円 24時間以内 700円 24時間を超えた場合には、上記により計算した額を加算する。 ただし、30分以内の利用は無料とする。 |
銚子ヶ森駐車場 | 定期利用 | 1台につき 1月 4,400円 |
越河駅前駐車場 | 定期利用 | 1台につき 1月 2,200円 |
備考 白石駅前自転車駐車場、白石駅東口自転車駐車場、東白石駅前自転車駐車場及び北白川駅前自転車駐車場の料金は、無料とする。