○白石市都市公園条例

昭和46年3月25日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公園の配置及び規模に関する技術的基準(第2条の2―第2条の4)

第2章 公園の管理(第3条―第16条の2)

第2章の2 工作物等の保管の手続等(第16条の3―第16条の7)

第3章 雑則(第17条―第19条)

第4章 罰則(第20条―第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本市に都市公園を設置する。

2 都市公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

3 前項の都市公園(以下「公園」という。)の区域は、別に市長が告示する。その区域を変更したときも同様とする。

第1章の2 公園の配置及び規模に関する技術的基準

(公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、この章の定めるところによる。

(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第2条の3 市の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(市が設置する公園の配置及び規模の基準)

第2条の4 市が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

第2章 公園の管理

(行為の制限)

第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真、映画又はテレビを撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 花火、キヤンプフアイヤー等火気を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形状を変更し、又は土石の類を採取すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) たき火をし、火気を持ち遊び、その他危険な遊ぎをし、又は公衆の公園の利用に支障ある行為をすること。

(9) 公園をその用途以外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、公園の損傷その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(供用日及び供用時間)

第7条 市長は、公園の供用日及び供用時間を定めることができる。

(有料公園施設)

第8条 有料公園施設(市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第5及び別表第6のとおりとする。

2 有料公園施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、有料公園施設の利用を拒むことができる。

(1) 適当な指導者又は付添人のない満6歳未満の者

(2) 泥酔者

(3) 精神に障害があると認められる者

(4) 感染性の疾患があると認められる者

(5) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれのある物品を携帯し、又は動物を伴う者

(6) 前各号のほか、管理上支障があると認められる者

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第8条の2 法第4条第1項の条例で定める一の公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(運動施設敷地面積の公園敷地面積に対する割合)

第8条の3 令第8条第1項の条例で定める一の公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の50とする。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第9条 法第5条第1項の条例で定める事項は、氏名、住所及び職業のほか、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとする場合

 公園施設の種類

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧の方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとする場合

 管理する公園施設

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合

 変更する事項

 変更する理由

 その他市長の指示する事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 氏名、住所及び職業

(2) 占用物件の種類及び数量

(3) 占用物件の管理の方法

(4) 工事の実施の方法

(5) 工事の着手及び完了の時期

(6) 公園の復旧の方法

(7) その他市長の指示する事項

(占用許可事項の軽易な変更事項)

第10条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 氏名、住所及び職業

(2) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(3) 占用物件の構造を変えない修繕

(4) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替

(5) その他許可に際し市長の指示する事項

(仮設の施設)

第10条の2 令第12条第2項第10号の条例で定める仮設の施設は、益岡公園に隣接する教育施設への連絡階段とする。

(設計書等)

第11条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第12条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第3条第1項若しくは第3項又は第8条第2項の許可(以下「公園の利用の許可」という。)を受けた者は、別表第2から別表第6までに掲げる額の使用料を納入しなければならない。

2 有料公園施設(別表第5及び別表第6に掲げる施設)を利用する者が、入場料その他これに類する料金を徴収する場合における使用料の額は、第1項の規定により算出した額の3倍に相当する額とする。

(使用料の徴収)

第13条 使用料は、市長が特別の理由があると認める場合を除き、公園の利用の許可の際徴収する。

2 使用料算定の基礎となる面積が、1平方メートル未満であるとき又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルとして計算し、使用料算定の基礎となる長さが、1メートル未満であるとき又はその長さに1メートル未満の端数があるときは、これを1メートルとして計算する。

3 使用料が年額で定められているものについて、利用期間が1年に満たないもの又は利用期間に1年未満の端数がある場合は、利用開始の日の属する月から利用終了の日の属する月まで月割計算とする。

4 使用料が月額で定められているものについて、利用期間が1月に満たないもの又は利用期間に1月未満の端数がある場合は、これを1月として計算する。ただし、利用期間又はその端数が15日以内の場合は、月額の半額とする。

5 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第14条 市長は、公園の利用の許可を受けた者の責に帰することのできない理由によって、その許可に係る行為又は公園の利用をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(無料公開等)

第15条 市長は、全市的行事その他の理由により特に必要があると認めるときは、有料公園施設の使用料を減額し、又は無料とすることができる。

(監督処分)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園から退居を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(管理の委託)

第16条の2 市長は、公園の管理を公益財団法人白石市文化体育振興財団に委託することができる。

第2章の2 工作物等の保管の手続等

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第16条の3 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第16条の4 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、白石市公告式条例(昭和45年白石市条例第20号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第16条の7において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報又は新聞紙に掲示すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第16条の5 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第16条の6 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第16条の7 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によって、その者が工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

第3章 雑則

(届出)

第17条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 第16条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第18条 第3条から前条までの規定は、法第23条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

第4章 罰則

(過料)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第18条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第18条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第16条第1項又は第2項(第18条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第21条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科する。

第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の過料を科する。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和51年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和58年10月4日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年9月1日から適用する。

(昭和61年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項又は第3項の規定による白石市都市公園の占用の許可を受けた場合における当該許可の期間に係る使用料で、当該許可の期間のうち昭和61年3月31日までの期間に係るものについては、なお従前の例による。

(昭和62年7月1日条例第18号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日条例第10号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日条例第9号)

この条例は、平成3年5月1日から施行する。

(平成3年12月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成5年3月17日条例第14号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月9日条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日条例第29号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年3月10日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年6月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年6月23日条例第41号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年6月21日条例第24号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年12月21日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日から施行する。ただし、別表第1、第12条中別表第5・別表第6及び第13条の改正規定は、平成17年1月1日から施行し、第12条中別表第2から別表第4までの改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成22年3月2日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月4日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の白石市都市公園条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年12月18日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白石市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月3日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白石市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月4日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白石市都市公園条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行の日前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月2日条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月8日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置等)

2 第1条、第4条、第8条、第9条、第13条、第14条、第18条及び第21条の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用の許可を受けたものに係る使用料の額について適用し、施行日前に使用の許可を受けたものに係る使用料の額については、なお従前の例による。

(令和2年12月17日条例第43号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白石市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行の日前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月10日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白石市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行の日前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

都市公園の名称及び位置

名称

位置

寿山公園

白石市寿山

中央公園

白石市字本町

大萩山公園

白石市郡山字大萩山

益岡公園

白石市益岡町

白石川緑地

白石市字中河原

白石川サッカー公園

白石市郡山字西堀

岩崎公園

白石市福岡長袋字岩崎

スパッシュランドパーク

白石市小原字西川久保

つくし公園

白石市田町一丁目

城南第一公園

白石市城南二丁目

城南一丁目公園

白石市城南一丁目

東町第二公園

白石市東町二丁目

旭町第二公園

白石市旭町四丁目

松ケ丘第二公園

白石市松ケ丘二丁目

観音崎公園

白石市郡山字観音崎

陣場が丘第1公園

白石市福岡長袋字陣場が丘

陣場が丘第2公園

白石市福岡長袋字陣場が丘

幸公園

白石市字幸

萩ケ丘公園

白石市郡山字鍋石山

権現公園

白石市大平森合字権現

松ケ丘第1公園

白石市松ヶ丘一丁目

城南第2公園

白石市城南二丁目

城南第3公園

白石市上久保

鷹巣第6公園

白石市鷹巣東三丁目

パルタウン公園

白石市上久保

延命寺公園

白石市字不澄ヶ池

緑が丘第1公園

白石市緑が丘一丁目

寿山第2公園

白石市寿山

寿山第3公園

白石市寿山

岩崎第2公園

白石市福岡長袋字岩崎

堂形公園

白石市福岡蔵本字堂形

久保公園

白石市福岡長袋字久保

永坂公園

白石市福岡長袋字永坂

鷹巣第3公園

白石市鷹巣西一丁目

白石沖公園

白石市田町二丁目

別表第2(第12条関係)

公園施設を設け、又は都市公園を占用する場合の使用料

1 面積を単位として利用を認める場合

区分

単位

金額

露店、興行等の敷地

1平方メートルにつき1日

6円

上空に設ける通路

1平方メートルにつき1年

290円

地下に設ける通路

180円

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設及び材料置場

1平方メートルにつき1月

59円

その他のもの

1平方メートルにつき1年

780円

2 箇数を単位として使用を認める場合

区分

単位

金額

第1種電柱

1本につき1年

430円

第2種電柱

670円

第3種電柱

900円

第1種電話柱

390円

第2種電話柱

620円

第3種電話柱

850円

その他の柱類

39円

標識

620円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

780円

郵便差出箱及び信書便差出箱

330円

3 長さを単位として使用を認める場合


区分

単位

金額

地下埋設管類

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

16円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

23円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

35円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

47円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

70円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

93円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

160円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

230円

外径が1メートル以上のもの

470円

共架電線その他上空に設ける線類

4円

別表第3(第12条関係)

公園施設を管理する場合の使用料

1平方メートル 1月につき 1,320円

備考(別表第2別表第3関係)

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持するものをいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 本表に規定する使用料のうち、使用期間が1箇月に満たないときの使用料の額は、それぞれの区分により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。

5 納入すべき使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

別表第4(第12条関係)

第3条第1項第1号から第4号までに掲げる行為をする場合の使用料

(1) 第3条第1項第1号に掲げる行為 1日につき 110円

(2) 第3条第1項第2号に掲げる行為

ア 写真を撮影する行為 1月につき 2,200円

イ 映画又はテレビを撮影する行為 1件につき 6,600円

(3) 第3条第1項第3号に掲げる行為 1平方メートル 1日につき 30円

(4) 第3条第1項第4号に掲げる行為(別表第2の適用がある部分を除く。)

区分

単位

金額

月をもって許可するもの

1平方メートル1月につき

20円

日をもって許可するもの

1平方メートル1日につき

2円

別表第5(第12条関係)

都市公園名

有料公園施設の種類、又は名称

使用料

備考

単位

金額

益岡公園

野球場

1時間

1,100円

市民及び市内の企業等に勤務する以外の者の使用料は1.5倍の額とする。

競技用具でハードルについては、10台を1物件とする。

庭球場

1時間 1面

440円

白石川緑地

野球場

1時間

550円

ソフトボール場

1時間

550円

陸上競技場

1時間

550円

競技用具1物件

110円

白石川サッカー公園

サッカー場

1時間

880円

岩崎公園

庭球場

1時間 1面

440円

備考 本表に規定する使用料のうち、高校生以下が使用する場合の使用料の額は、この表に定める額の10分の6の額とし、納入すべき使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

別表第6(第12条関係)

都市公園名

有料公園施設の種類、又は名称

使用料

備考

単位

金額

益岡公園

野球場照明施設

1時間

5,500円

市民及び市内の企業等に勤務する以外の者の使用料は1.5倍の額とする。

野球場管理棟

1時間

440円

庭球場照明施設

1時間(1面)

550円

白石市都市公園条例

昭和46年3月25日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 公園・緑化
沿革情報
昭和46年3月25日 条例第6号
昭和51年3月27日 条例第5号
昭和58年10月4日 条例第20号
昭和61年3月25日 条例第9号
昭和62年7月1日 条例第18号
昭和63年3月30日 条例第4号
平成2年3月26日 条例第10号
平成3年3月22日 条例第9号
平成3年12月26日 条例第32号
平成5年3月17日 条例第14号
平成7年3月9日 条例第8号
平成7年12月26日 条例第29号
平成9年3月10日 条例第23号
平成11年6月23日 条例第13号
平成12年6月23日 条例第41号
平成14年6月21日 条例第24号
平成16年12月21日 条例第38号
平成22年3月2日 条例第8号
平成25年3月4日 条例第8号
平成25年6月21日 条例第26号
平成25年12月18日 条例第45号
平成26年3月3日 条例第5号
平成27年3月4日 条例第15号
平成28年3月2日 条例第18号
平成30年3月9日 条例第5号
平成31年3月8日 条例第1号
令和2年12月17日 条例第43号
令和3年3月10日 条例第7号
令和5年3月10日 条例第13号