○白石市私道内下水道施設設置要綱
昭和61年8月13日
告示第55号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の公共下水道処理区域内において、下水道施設(以下「施設」という。)が設置されていない私道(登記上の地目が公衆道路でない道路を含む。以下同じ。)に施設を設置することにより、私道に面した建築物からの下水の排出を円滑に行い、もって生活環境の改善及び水洗化の普及促進を図ることを目的とする。
(1) 現に通行の用に供されていること。
(2) 私道の一端又は両端が公道(公共下水道が敷設してあるものに限る。)に接続していること。
(3) 私道の幅員が1.8メートル以上で延長が20メートル以上あり、支障なく下水道工事ができるものであること。
(4) 公道に面してない家屋が2戸以上であること。ただし、同一所有者の所有する家屋にあっては1戸とみなす。
(5) 施設設置工事完了後6箇月以内に家屋全部が水洗化を予定していること。
(6) 私道の所有権その他これに準ずる権利を有する者(以下「所有権者等」という。)が施設の設置を承諾し、かつ、施設設置後においても施設の維持管理上支障となる制限を加えないことを承諾していること。
(7) 私道の所有権その他これに準ずる権利の譲渡に当たって、前号に規定する要件を新たな所有権者等に引き継がれることを譲渡の条件とすることの承諾が得られること。
(1) 私道位置図及び土地所有者家屋図(様式第2号)
(2) 土地使用承諾書(様式第3号)
(3) 登記事項証明書の写し
(4) 公図の写し
(工事及び工事費)
第4条 市長は、前条第2項の規定に基づき施設の設置を決定したときは、速やかに施設設置工事の計画を作成し、予算の範囲内で工事を行うものとする。
2 前項の工事に係る費用は、市長が負担するものとする。
(維持管理)
第5条 施設の維持管理は市長が行い、私道の維持管理は所有権者等が行うものとする。
(施設の廃止又は設置変更)
第6条 所有権者等又は施設の利用者は、施設を廃止し、又は設置の変更を必要とするときは、私道内下水道施設廃止(設置変更)申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。
附則
1 この告示は、昭和63年4月1日から施行する。
2 施行日以前に当該施設設置工事を施行するものについては、第2条第5号の規定にかかわらず施行日を基準日とする。
附則(平成16年11月29日告示第68号)
この告示は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第47号)
この告示は、平成18年4月1日から施行し、改正後の白石市私道内下水道施設設置要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日告示第34号抄)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第27号抄)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。