○白石市情報公開条例施行規則
平成16年12月21日
規則第24号
白石市情報公開条例施行規則(平成11年白石市規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市長が保有する公文書について、白石市情報公開条例(平成16年白石市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外とされる公文書を管理する市の機関等)
第2条 条例第2条第2号イの規則で定める市の機関等は、次のとおりとする。
(1) 白石市図書館
(2) その他これらに類する施設
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書を開示しない旨の決定 公文書非開示決定通知書(様式第4号)
(5) 公文書を保有していない旨の決定 公文書不存在決定通知書(様式第6号)
(1) 開示請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容
(2) 意見書の提出期限
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法であって、実施機関が現に使用している専用機により行うことができるもの
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを再生したものの視聴
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(記録時間が120分のものに限る。別表において同じ。)に複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法であって、実施機関が現に使用している専用機により行うことができるもの
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(VHS方式の記録時間が120分のものに限る。別表において同じ。)に複写したものの交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わせられたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録をディスプレイ(実施機関が現に使用している専用機に限る。)に出力したものの視聴又は閲覧
ウ 当該電磁的記録を出力したものの写しの交付
エ 当該電磁的記録をフレキシブルディスク(幅が90ミリメートルのものに限る。別表において同じ。)に複写したものの交付
オ 当該電磁的記録を光ディスク(直径が120ミリメートルのものに限る。別表において同じ。)に複写したものの交付
(公文書の写しの交付部数)
第7条 公文書の写しの交付部数は、当該請求があった公文書1件につき1部とする。
2 条例第14条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
3 条例第14条第2項に規定する費用は、写しの交付を受けとるときまでに納付しなければならない。
(実施状況の公表)
第10条 条例第21条の規定による実施状況の公表は、市の広報に登載して行うものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の白石市情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の開示請求に係る公文書の開示について適用し、同日前の開示請求に係る公文書の開示については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月3日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の白石市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する規則、第2条の規定による改正前の白石市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の白石市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の白石市市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の平成15年度異常気象災害による市税の軽減又は免除に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の平成15年度異常気象災害による介護保険料の軽減又は免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の白石市国民健康保険税条例施行規則、第10条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の白石市保育園管理規則、第12条の規定による改正前の白石市障害児通所給付費等の支給に関する規則、第13条の規定による改正前の白石市放課後児童クラブ条例施行規則、第14条の規定による改正前の白石市児童手当事務処理規則、第15条の規定による改正前の白石市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の白石市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の白石市老人福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第21条の規定による改正前の白石市福祉作業所管理規則、第22条の規定による改正前の白石市国民健康保険条例施行規則及び第23条の規定による改正前の白石市介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年10月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条及び第8条関係)
公文書の種類 | 写しの作成の方法 | 金額 |
文書、図面及び写真 | 複写機により複写したもの(単色刷り) | 1枚につき 10円 |
複写機により複写したもの(多色刷り) | 1枚につき 100円 | |
マイクロフィルム | 用紙に印刷したもの | 1枚につき 10円 |
電磁的記録 | 録音カセットテープに複写したもの | 1巻につき 300円 |
ビデオカセットテープに複写したもの | 1巻につき 400円 | |
用紙に出力したもの | 1枚につき 10円 | |
フレキシブルディスクに複写したもの | 1枚につき 100円 | |
光ディスクに複写したもの | 1枚につき 200円 |
備考
1 公文書の写し(電磁的記録にあっては、用紙に出力したものに限る。)を作成する場合は、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
2 文書、図面及び写真の写しを作成する場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として算定する。