○白石市被災建築物危険度判定要綱
平成17年4月12日
告示第52号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、宮城県被災建築物応急危険度判定要綱(平成14年6月18日宮城県被災建築物危険度判定協議会制定。以下「県要綱」という。)第4第1項に基づき、下記の事項について必要な事項を定めるものである。
(1) 被災建築物応急危険度判定(以下「建築物応急判定」という。) 地震により多くの建築物が被災した場合、余震等による建築物の倒壊、部材の落下等から生ずる2次災害を防止し、住民の安全を確保するために(本市地域防災計画に位置づけられた被災建築物応急危険度判定に関して、)判定することをいう。
(2) 震災建築物被災度区分判定(以下「被災度区分判定」という。) 地震により被災した建築物を対象に、その建築物の内部に立ち入り、当該建築物の沈下、傾斜及び構造躯体の損傷状況を調査することにより、その被災度を区分するとともに、継続使用のための復旧の要否を判定する震災建築物被災度区分判定を行うことをいう。
(定義)
第2条 この要綱において、用語の意義は、県要綱に定めるところによる。
(判定の実施主体)
第3条 本市の区域内において実施する判定は、県の支援のもと、判定士の協力を得て本市が主体的に実施するものとする。
2 県要綱第3第2項の規定に基づき、県が本市を含む地域を対象として判定を実施する場合は、積極的に協力を行うものとする。
(判定実施の決定方法)
第4条 本市の区域内において地震によって多くの建築物又は宅地が被災した場合において、判定は、県の支援のもと、判定士の協力を得て本市が主体的に実施するものとする。
第2章 震前対策
(震前対策)
第5条 建設部建設課(以下「建設課」という。)を判定所管課とし、同課において次項以下に掲げる事項その他の事項について建築物応急判定の体制整備を推進するものとする。
2 建設部建設課長(以下「建設課長」という。)は、円滑な判定実施を図るため、宮城県地域防災計画との整合を図りながら、建築物応急判定を本市地域防災計画への位置付けを行うものとする。
3 建設課長は、判定コーディネーターをあらかじめ建設課の職員の中から、県協議会の宮城県被災建築物宅地危険度判定コーディネーター登録要綱に基づき登録しておくものとする。
4 建設課長は、宮城県被災建築物応急危険度判定士登録要綱(以下「建築物応急判定士登録要綱」という。)宮城県震災建築物被災度区分判定士登録要綱(以下「被災度区分判定士登録要綱」という。)に基づき、建設課の技術系職員で登録の要件を満たすものが建築物応急判定士、被災度区分判定士として登録するよう指導するとともに、他課の技術系職員で登録の要件を満たす者が建築物応急判定士、被災度区分判定士として登録するよう要請するものとする。
5 建設課長は、県要綱第4第2項に基づき避難施設の一覧表及びその位置図を県に提出するものとする。
6 建設課長は、下記の判定用資機材について、別表第1に基づきあらかじめ調達、備蓄しておくものとする。
(1) 判定調査票
(2) 判定ステッカー、ガムテープ
(3) ヘルメット、腕章、登録証ホルダー
(4) コンベックス、下げ振り、スラントルール
(5) ポール
(6) その他
第3章 判定実施
(判定実施の決定方法及び判定実施に関する県との連絡調整等及び県への支援要請)
第6条 建設課長は、その区域内において地震によって多くの建築物が被災し、判定実施の必要があると判断した場合は、直ちに判定実施を決定し、実施本部の設置その他の必要な措置を講じるよう本市災害対策本部に進言するものとする。
2 建設課長は、県災害対策本部土木部建築宅地班(県災害対策本部が設置されていない場合は県土木部建築宅地課)が県要綱第7第2項に基づき、判定を実施するよう本市災害対策本部に進言した場合は、原則として、直ちに、判定実施を決定し実施本部の設置その他の必要な措置を講じるものとする。
(1) 実施本部長 建設課長
(2) 連絡調整班長 建設課建築住宅係長
(3) 物資調達班長 建設課総務係長
(判定の対象区域、対象建築物の決定等の基準及び手順並びに優先的に判定を実施する施設、区域等)
第8条 判定の対象区域、対象建築物・宅地の決定等は、以下の手順により行うものとする。
(1) 別表第2の対象区域ごとに、直接現地に出向いた本市職員からの連絡又は現地の住民からの通報等により、建築物及び宅地の被災状況を把握する。
(2) 各対象区域内において、全壊、半壊及び一部破損の建築物が全体の概ね30パーセント以上の区域を建築物応急判定の対象区域とし、全壊(倒壊を除く。)、半壊及び一部破損の建築物を建築物応急判定の対象とする。
(県への支援要請、判定士等の確保及び判定の実施体制等)
第9条 実施本部は、判定実施の決定後直ちに県災害対策本部土木部建築宅地班(県災害対策本部が設置されていない場合は県土木部建築宅地課)に対して支援要請を行うものとする。
2 実施本部は、判定士の資格を有する本市職員に判定への協力を依頼するほか、前項の支援要請により判定士等の確保に努めるものとする。
3 判定は、実施本部が前項により確保した判定士から構成される判定チームの連絡調整を行う判定統括コーディネーターによって実施するものとする。
4 前項の判定統括コーディネーターは、あらかじめ建設課職員の中から県協議会の宮城県被災建築物宅地危険度判定コーディネーター登録要綱に基づき登録しておくものとする。
(判定士等の判定の対象区域までの移動方法、宿泊場所の設定)
第10条 判定士等の判定の対象区域までの移動方法については、状況に応じ公用車(バス)、公共交通機関等の利用を考慮するものとする。
2 宿泊を要する判定士等の宿泊場所は、別表第4に掲げる宿泊所の中から状況に応じ選定するものとする。
(他市町村への応援等)
第11条 市長は、県内外の市町村が被災した場合において県支援本部等から判定に対する応援要請があった場合は、できる限り速やかに応援本部を設置し、支障のない限り必要な応援に努めるものとする。
2 前項の応援のための他市町村への判定士の派遣は、公務出張として扱うものとする。
(判定活動等における安全及び補償等)
第12条 市長は、実際の判定活動若しくは判定の訓練活動において、職員及び判定士等の生命の安全を最優先に考えて業務に取り組まなければならない。
2 本市は本市を含む地域において実施された実際の判定活動若しくは判定の訓練活動において、県要綱第14第3項又は同要綱第21の規定に基づき、補償制度を適用することとなった場合に生ずる負担金を、同要綱第14第4項又は同要綱第21の規定に基づき判定対象となった建築物又は宅地の件数に応じて負担するものとする。
3 市長は、職員及び判定士等が実際の判定活動若しくは判定の訓練活動又は自宅若しくは職場からこれらの活動場所までの移動において、死亡し、負傷し、若しくは障害の状態となった場合、公務災害補償の適用を受けられるように必要な措置を講じるものとする。
第4章 その他
(その他)
第13条 建設課長は、円滑な判定実施が図られるよう、この要綱を常時見直し、必要に応じて改正するものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、判定に関して必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日告示第26号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第52号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1から別表第4 略