○白石市材木岩公園等設置条例
平成3年9月30日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、市民の福祉の増進と生活環境の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、材木岩公園等(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
2 公園の区域は、別に市長が告示する。その区域を変更したときも同様とする。
(行為の制限)
第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真、映画又はテレビを撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第4条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形状を変更し、又は土石の類を採取すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は公告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れること。
(8) 指定された場所以外で、火気を使用し、又は公衆の公園の使用に支障ある行為をすること。
(9) 公園をその用途以外に使用すること。
(使用の禁止又は制限)
第5条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の使用を禁止し、又は制限することができる。
(供用日及び供用時間)
第6条 市長は、公園の供用日及び供用時間を定めることができる。
(有料公園施設)
第7条 有料公園施設(市の管理する公園施設で有料で使用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第2第4項第1号及び第2号のとおりとする。
2 前項の施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公園の使用の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によって、その許可に係る行為又は公園の使用をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、有料公園施設の使用料を減額し、又は無料とすることができる。
(監督処分)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園から退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の使用に著しい支障が生じた場合
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(損害賠償)
第11条 故意又は過失により公園の施設を滅失し、又はき損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月26日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月17日条例第13号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日条例第28号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月10日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月13日条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月10日条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月21日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。ただし、別表第2から別表第6までの改正規定中第1、第2及び第3に係る部分は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月2日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月18日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白石市材木岩公園等設置条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年3月3日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白石市材木岩公園等設置条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年3月4日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白石市材木岩公園等設置条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行の日前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月8日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置等)
2 第1条、第4条、第8条、第9条、第13条、第14条、第18条及び第21条の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用の許可を受けたものに係る使用料の額について適用し、施行日前に使用の許可を受けたものに係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月10日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白石市材木岩公園等設置条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行の日前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月10日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白石市材木岩公園等設置条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行の日前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年12月20日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白石市材木岩公園等設置条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行の日前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
公園の名称及び位置
名称 | 位置 |
材木岩公園 | 白石市小原字上台 |
水芭蕉の森 | 白石市福岡深谷字白萩山 |
虎岩公園 | 白石市小原字上台 |
桜の小径公園 | 白石市郡山字新宮田 |
ポーチパーク | 白石市字中町26番地1 |
別表第2(第8条関係)
1 公園施設を設け、又は公園を占用する場合の使用料
(1) 面積を単位として利用を認める場合
区分 | 単位 | 金額 |
露店、興行等の敷地 | 1平方メートルにつき1日 | 6円 |
上空に設ける通路 | 1平方メートルにつき1年 | 290円 |
地下に設ける通路 | 180円 | |
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設及び材料置場 | 1平方メートルにつき1月 | 59円 |
その他のもの | 1平方メートルにつき1年 | 780円 |
(2) 箇数を単位として使用を認める場合
区分 | 単位 | 金額 |
第1種電柱 | 1本につき1年 | 430円 |
第2種電柱 | 670円 | |
第3種電柱 | 900円 | |
第1種電話柱 | 390円 | |
第2種電話柱 | 620円 | |
第3種電話柱 | 850円 | |
その他の柱類 | 39円 | |
標識 | 620円 | |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780円 |
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330円 |
(3) 長さを単位として使用を認める場合
区分 | 単位 | 金額 | |
地下埋設管類 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16円 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23円 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35円 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47円 | ||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70円 | ||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93円 | ||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160円 | ||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230円 | ||
外径が1メートル以上のもの | 470円 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 4円 |
2 公園施設を管理する場合の使用料
1平方メートル 1月につき 1,320円
(1) 第3条第1項第1号に掲げる行為
1日につき 110円
(2) 第3条第1項第2号に掲げる行為
ア 写真を撮影する行為
1月につき 2,200円
イ 映画又はテレビを撮影する行為
1件につき 6,600円
(3) 第3条第1項第3号に掲げる行為
1平方メートル 1日につき 30円
区分 | 単位 | 金額 |
月をもって許可するもの | 1平方メートル 1月につき | 20円 |
日をもって許可するもの | 1平方メートル 1日につき | 2円 |
4 有料公園施設の使用料
(1) 材木岩公園
公園名 | 有料公園施設の種類又は名称 | 使用料 | 備考 | |
単位 | 金額 | |||
材木岩公園 | 農家レストラン | 1月 | 102,300円 | |
農林産物直売所 | 1月 | 49,500円 | ||
売店 | 1月 | 39,820円 | ||
検断屋敷(旧木村家) | 午前9時~午後1時 | 1,540円 | 検断屋敷を占有して使用する場合に限る。 | |
午後1時~午後4時 | 1,320円 |
(2) ポーチパーク(各室)
公園名 | 各室の区分 | 使用料 | 備考 | |
単位 | 金額 | |||
ポーチパーク | 小店・1・2・3 | 1月 | 6,800円 | 1室当たり |
そば打場・厨房 | 1月 | 13,600円 | ||
休憩室 | 1月 | 20,400円 |
備考
1 使用料算定の基礎となる面積が、1平方メートル未満であるとき又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルとして計算し、使用料算定の基礎となる長さが、1メートル未満であるとき又はその長さに1メートル未満の端数があるときは、これを1メートルとして計算する。
2 使用料が年額で定められているものについて、使用期間が1年に満たないもの又は使用期間に1年未満の端数がある場合は、使用開始の日の属する月から使用終了の日の属する月まで月割計算とする。
3 使用料が月額で定められているものについて、使用期間が1月に満たないもの又は使用期間に1月未満の端数がある場合は、これを1月として計算する。ただし、使用期間又はその端数が15日以内の場合は、月額の半額とする。
4 使用料が時間で定められているものについて、使用時間が区分ごとの時間に満たない場合においても、時間割計算は行わない。
5 有料公園施設の使用に係る光熱水費については、実費により徴収するものとする。
6 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
7 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持するものをいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
8 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
9 別表第2の第1及び第2に規定する使用料のうち、使用期間が1月に満たないときの使用料の額は、それぞれの区分により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。なお、納入すべき使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。