○白石市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月23日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、白石市企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 白石市企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」と総称する。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号俸を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号俸の数並びに各職務の級における最低の号俸の給料額及び号俸間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母又は祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(地域手当)

第5条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して管理者が別に定める地域に在勤する職員に支給する。

(住居手当)

第6条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員に支給する。

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(災害派遣手当)

第8条 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が、住所又は居住地を離れて市の区域に滞在する場合に支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日又は休日の代休日にあっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日又は休日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条第10条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第13条 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)において勤務をした場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第16条 職員が勤続期間6箇月以上で退職した場合又は勤続6箇月未満で退職した場合で、次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職手当は次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間12箇月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として管理者が定めるものにあっては、6箇月以上)で退職した職員(次項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 前3項に定めるもののほか、第5項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は白石市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年白石市条例第15号)第15条第1項に規定する介護休暇若しくは第15条の2第1項に規定する介護時間の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(適用除外)

第17条の2 第9条第10条第2項及び第11条の規定については、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

(休職者の給与)

第18条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給する。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の3 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の4 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(会計年度任用企業職員の給与)

第19条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、特殊勤務手当及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、特殊勤務手当及び期末手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、白石市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年白石市条例第9号)の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第20条 第5条及び第16条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員には適用しない。

2 第5条第6条及び第16条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第5条の規定により採用された職員には適用しない。

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 職員(地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員並びに地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項により採用された者を除く。)が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料については、白石市職員の給与に関する条例(昭和29年白石市条例第22号)附則第6項及び第7項の規定の例により管理者が別に定める。

(昭和42年12月19日条例第44号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年12月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和49年12月24日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和57年7月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月26日条例第32号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成元年12月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年12月26日条例第39号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月26日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第28号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年6月29日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第27号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月9日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(旧法再任用職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対する第8条の規定による改正後の白石市職員の給与に関する条例第6条第7項、第20条第3項、第21条第2項、第23条の3及び別表第1の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

3 旧法再任用職員に係る第10条の規定による改正後の白石市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条及び第20条の規定の適用については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年3月6日条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年(中略)4月1日から施行する。

(平成16年3月5日条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月21日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年11月から平成22年3月までの間、白石市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第23号)附則第2項から第7項まで及び第9項の規定を準用し、寒冷地手当を支給する。

(平成20年3月3日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第44号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月17日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月4日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第20号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の白石市職員の給与に関する条例、白石市職員等の旅費に関する条例、白石市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び白石市消防団員に関する条例の規定は、令和元年12月14日から適用する。

(令和4年12月19日条例第20号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。

(白石市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 白石市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条及び第16条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月18日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年2月21日条例第5号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における企業職員に係る扶養手当に関する経過措置)

第7条 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の白石市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるものは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」とする。

(委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例(第2条を除く。以下この条において同じ。)の施行に関し必要な経過措置のほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

白石市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月23日 条例第18号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和42年3月23日 条例第18号
昭和42年12月19日 条例第44号
昭和43年12月26日 条例第33号
昭和45年12月24日 条例第19号
昭和49年12月24日 条例第35号
昭和57年7月1日 条例第18号
昭和60年12月26日 条例第32号
平成元年12月26日 条例第26号
平成3年12月26日 条例第39号
平成4年3月26日 条例第6号
平成4年12月24日 条例第28号
平成4年12月24日 条例第33号
平成7年6月29日 条例第15号
平成11年12月24日 条例第27号
平成13年3月9日 条例第2号
平成14年3月6日 条例第13号
平成14年12月24日 条例第33号
平成16年3月5日 条例第11号
平成16年12月21日 条例第25号
平成20年3月3日 条例第7号
平成20年12月19日 条例第44号
平成21年12月18日 条例第30号
平成26年12月17日 条例第25号
平成27年3月4日 条例第7号
平成29年3月9日 条例第14号
令和元年9月24日 条例第10号
令和元年12月19日 条例第20号
令和4年12月19日 条例第20号
令和5年12月18日 条例第37号
令和7年2月21日 条例第5号