○白石市固定資産評価審査委員会規程を左横書きにする訓令

平成17年4月21日

固定資産評価審査委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、白石市固定資産評価審査委員会規程(昭和29年白石市固定資産評価審査委員会訓令第1号)を左横書きに改正するために必要な事項を定めるものとする。

(措置)

第2条 白石市固定資産評価審査委員会規程は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置及び用語等の整備については、白石市条例を左横書きにする条例(平成16年白石市条例第26号)の例による。

この訓令は、平成17年4月21日から施行する。

白石市固定資産評価審査委員会規程を左横書きにする訓令

平成17年4月21日 固定資産評価審査委員会訓令第1号

(平成17年4月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成17年4月21日 固定資産評価審査委員会訓令第1号