○白石市知的障害者グループホーム体験ステイ推進事業実施要綱
平成17年7月19日
告示第76号
白石市知的障害者グループホーム体験ステイ推進事業実施要綱(平成16年白石市告示第61号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、知的障害児者等に対して、体験型グループホームでの自立支援を行うことにより、地域での自立生活移行を推進することを目的とする。
(事業実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、白石市とする。ただし、市長は、この事業を社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 この事業は、地域での自立生活を希望する対象者に対して、一定期間の体験型グループホームの利用を通して、自立生活への支援を行うものとする。
(対象者)
第4条 この事業における支援の対象者は、市長が必要と認める満15歳以上の知的障害児者及び重症心身障害児者とする。ただし、当該対象者の自立生活への支援を行う目的以外の長期にわたる利用等を除く。
(実施機関及び実施計画)
第5条 この事業を実施する機関については、次の各号のいずれにも適合する社会福祉法人等(以下「実施機関」という。)に限る。
(1) 指定共同生活援助事業所であること。
(2) 相談支援体制及び自立訓練への指導体制が確立されていること。
(3) 既存のグループホームの空室の利用、敷地外の自立訓練棟の利用等、宿泊を伴う支援が可能な建物・設備を有すること。ただし、原則として短期入所の指定を受ける事業所については、対象外とする。
(4) 事業の実施施設ごとに主たる支援員が選任されていること。なお、3か所の共同生活住居又は定員総数8人までを兼任可能とする。
(5) 法人等ごとに事業実施管理責任者を選任し、主たる支援員との連絡調整及び緊急時の対応等の連絡体制が整備されていること。
2 市長は、実施機関の長に対し白石市知的障害者グループホーム体験ステイ推進事業実施計画書(様式第1号)の提出を求めることができるものとし、その提出期限は別に定めるものとする。
(利用の申込)
第6条 この事業の利用を希望する対象者及び保護者等(以下「利用者」という。)は、白石市知的障害者グループホーム体験ステイ推進事業利用申込書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
(利用の方法)
第7条 実施機関の長は、前条第3項の支援計画書に基づき、自立に向けた支援を行うものとする。
2 実施機関の長は、利用終了後、利用者に対して白石市知的障害者グループホーム体験ステイ利用報告書(様式第5号)を提出するものとし、市長には、その写しを提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 実施機関の長は、事業完了後速やかに、白石市知的障害者グループホーム体験ステイ推進事業実績報告書(様式第6号)により、市長に報告しなければならない。
(費用の負担)
第9条 市長は、実施機関の長の請求に基づき、別表の負担額から利用料等を差し引いた金額を支払うものとする。
2 実施機関の長は、別表に掲げる利用料等を利用者から徴収することができる。
(確認等)
第10条 市長は、この事業を実施する実施機関の長に対し、適切に事業が遂行されているか調査し、報告を求め、必要に応じて実地に確認し、及び必要な指導を行うことができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月26日告示第47号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
1 市負担額は、各区分の基準額に延べ利用日数(回数)を乗じて得た額の合計額から利用料等を差し引いた金額とする。
区分 | 負担額 | |
知的障害児(者) | 重症心身障害児(者) | |
利用料 | 1日当たり 10,000円×利用日数(基準額) | 1日当たり 20,310円×利用日数(基準額) |
送迎加算 | 1回 550円×利用回数 ※1回の利用につき2回までの算定とする。 |
*利用者1人当たり年間15日を限度とする。
2 実施機関が利用者から徴収する利用料等
区分 | 徴収金額 |
利用料 | 1日 450円(社会的理由での生保世帯 0円) |
送迎加算 | 1回 50円 |