○白石市子ども医療費の助成に関する条例
平成17年9月26日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの適正な医療機会の確保及び子育て家庭における経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、出生から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 子どもの父又は母で、その子どもを現に監護しているもの
(2) 子どもの父又は母以外の者で、その子どもと同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持するもの
(助成対象者)
第3条 この条例による医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する子どもとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 保護者が市内に住所を有する者で、他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象とならないもの
(助成)
第4条 市は、助成対象者に係る医療費のうち国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項又は規則で定める社会保険各法に定める一部負担金(法令の規定に基づく国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付の額並びに保険者等の負担による高額療養費、高額介護合算療養費及び附加給付の額を控除するものとする。以下「一部負担金」という。)について、当該助成対象者の保護者に助成するものとする。ただし、入院時食事療養費を除く。
4 前各項に定めるもののほか、特に市長が必要と認めたときは、その助成を行うことができるものとする。
(受給資格の登録)
第5条 医療費の助成を受けようとする保護者は、あらかじめ規則で定める受給資格登録申請書(以下「登録申請書」という。)を市長に提出し、受給資格の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、助成対象者が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで有効とする。
3 市長は、第1項の規定により保護者から提出された登録申請書の審査の結果を保護者に通知するものとする。
(所得額の確認)
第6条 市長は、第4条第1項の規定による一部負担金の額を審査し、又は額を決定するため必要があると認めるときは、当該保護者及びその者と同一の世帯に属する者又はその者の規則で定める社会保険各法の規定による被保険者の所得の額を課税台帳及びその他公簿等により確認することができるものとする。
(受給者証の交付等)
第7条 市長は、第5条第1項の規定により登録された保護者(以下「受給者」という。)に対し、受給者証を交付するものとする。
2 受給者は、登録申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに市長に規則で定める変更届を提出しなければならない。
3 受給者は、登録の有効期間終了又は転出等の理由により受給資格を喪失したときは、速やかに市長に規則で定める返還届を提出するとともに、受給者証を返還しなければならない。
(受給者証の提示)
第8条 受給者は、医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、当該医療機関等に対し、医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給者証を提示しなければならない。
(助成の方法)
第9条 市は、第4条第1項に規定する助成を行う場合は、一部負担金を受給者に代わり、医療機関等の請求に基づき宮城県国民健康保険団体連合会を通じて当該医療機関等に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、受給者が医療機関等で一部負担金を支払った場合、規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。ただし、死亡等の事由により受給者が申請することができないときは、受給者に代わって助成対象者を新たに監護する者又は市長が定める者が申請するものとする。
(助成の決定・交付)
第10条 市長は、前条第2項の規定により受給者等から申請があったときは、その内容を審査し当該申請に係る助成額を決定するとともに、規則で定める通知書により当該受給者等に通知し、助成金を交付するものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償との調整)
第12条 市長は、助成対象者の療養の原因となった傷病が、第三者の行為によって生じたものであり、第三者から賠償又は補てんが行われたときは、その価額の限度において助成の全部又は一部を行わず、又は既に助成した金額の全部又は一部を返納させることができるものとする。
(助成金の返納)
第13条 市長は、虚偽の申請その他の不正な行為により、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返納させることができるものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に廃止前の白石市乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例の規定によりなされた医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月3日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の白石市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に医療機関等において医療を受ける者に係る医療費の助成について適用し、同日前に医療機関等において医療を受けた者に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月23日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の白石市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年6月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の白石市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例、白石市乳幼児医療費の助成に関する条例及び白石市心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月5日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の白石市子ども医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新条例の規定により助成対象者となる者に係る同条例第5条、第6条及び第7条第1項の規定に関する事務は、この条例の公布の日から行うことができるものとする。
附則(平成24年6月27日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月17日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の白石市子ども医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新条例の規定により助成対象者となる者に係る同条例第5条、第6条及び第7条の規定に関する事務は、この条例の公布の日から行うことができるものとする。
附則(平成26年6月20日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の白石市子ども医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新条例の規定により助成対象者となる者に係る同条例第5条、第6条及び第7条の規定に関する事務は、この条例の公布の日から行うことができるものとする。
附則(平成28年3月2日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の白石市子ども医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新条例の規定により助成対象者となる者に係る同条例第5条、第6条及び第7条の規定に関する事務は、この条例の公布の日から行うことができるものとする。
附則(平成31年3月8日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の白石市子ども医療費の助成に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により受給資格の登録を受けている者(以下「受給登録者」という。)であって、引き続き改正後の白石市子ども医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による受給登録者とみなされるものは、旧条例第5条第3項の規定による更新申請書の提出を省略することができる。
(準備行為)
3 新条例第5条第2項の規定による有効期限が記載された新条例第7条第1項の規定による受給者証の交付は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和3年3月31日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の白石市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例、白石市子ども医療費の助成に関する条例及び白石市心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、令和3年3月1日から適用する。
附則(令和6年6月27日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の白石市子ども医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定により助成対象者となる者に係る同条例第5条、第6条及び第7条の規定に関する事務は、この条例の公布の日から行うことができるものとする。
(経過措置)
3 新条例における医療費の助成については、この条例の施行の日以後に行われた診療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。