○白石市職員提案制度に関する規程

平成17年11月18日

訓令乙第7号

(目的)

第1条 この規程は、市政に対する職員提案制度の機会を設け、行政運営への主体的な参画を促進し、斬新な企画や事務改善を行うことにより、市民サービスの向上、市の活性化及び行政の効率化の確保を図ることを目的とする。

(提案資格)

第2条 本市の職員で、個人又はグループを問わないものとする。

2 提案事項について、グループワークを行う場合、事前に申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(提案内容)

第3条 提案の内容は、実施可能な具体的かつ建設的なもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市民サービスの向上に関するもの

(2) 市の活性化、まちづくりに関するもの

(3) 事務改善に関するもの

(4) 経費の削減に関するもの

(5) 組織の活性化に関するもの

(提案の時期等)

第4条 提案は、随時行うことができるものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、特定の事項について期間を定めて募集することができるものとする。

2 提案しようとする職員(以下「提案者」という。)は、提案書(様式第2号)に必要事項を記入し、参考資料等を添付の上、市長に提出する。

3 提出の方法は、持参又はファクシミリ等による文書の送信等に関する取扱要領に基づく端末機によるものとする。

4 提案書を受理したときは、当該提案書に受付番号を付して、提案受付簿(様式第3号)に登録しなければならない。

(提案の審査等)

第5条 市長は、前条の規定により提案を受理したときは、遅滞なく審査に付さなければならない。

2 提案の審査は、提案者のプレゼンテーションを行い、職員提案審査基準(別表第1)に基づく採点及び討議により、行うものとする。ただし、提案者の申し出により、書類による審査を行うことが出来る。

3 書類審査の場合は、原則として提案者の所属及び氏名を秘して行うものとする。

(審査委員会等)

第6条 提案の審査を適正かつ円滑に推進するため、白石市職員提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長には副市長を、副委員長には教育長をもって充てる。

4 委員は、総務部長、保健福祉部長、市民経済部長、建設部長、会計管理者、総務部財政課長、教育委員会学校管理課長、上下水道事業所長の職にあるものをもって充てる。

5 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

6 委員長は、前条の審査にあたり、必要があると認めるときは、提案者又はその他の職員の意見を聴くことができる。

(審査結果等)

第7条 委員会は、提案に係る審査結果について市長に報告するものとする。

2 市長は、委員会における審査結果を基に、次の各号のいずれかに決定し、提案者に提案審査結果通知書(様式第4号)を通知するものとする。

(1) 採択 全部又は一部について実施することが適当と認められるもの

(2) 不採択 実施が不可能又は不適当と認められるもの

3 市長は、採択された提案を当該提案内容を所管する所属長に対して通知するとともに、その内容等について公表することができる。

(提案の実施及び報告)

第8条 市長は、提案事項を実施することが適当であると判断したときは、提案者及び当該提案事項に関係する所属長に対し、その実施を指示するものとする。

2 前項の指示を受けた者は、提案事項の実施に係る提案実施計画書(様式第5号)を作成し、市長の承認を受けなければならない。

3 前項の提案事項を実施した場合は、提案実施報告書兼評価書(様式第6号)を作成し、市長に報告しなければならない。

(表彰)

第9条 市長は、採択された提案者に対して表彰することができるものとする。

(権利の帰属)

第10条 この規程により行われた提案に関するすべての権利は市に帰属するものとする。

(庶務)

第11条 提案に係る庶務は、総務部企画政策課において行う。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月20日訓令乙第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年1月26日訓令乙第2号)

この訓令は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年6月4日訓令乙第3号)

この訓令は、平成22年6月4日から施行する。

(平成26年10月28日訓令乙第1号)

この訓令は、平成26年10月28日から施行する。

(平成27年10月23日訓令乙第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日訓令乙第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令乙第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日訓令甲第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

職員提案審査基準

(1) 採点制

委員会は、次の採点表に定める評点により採点する。点数の計算方法は、採点した評価項目ごとの評点の合計を、その審査に従事した委員の数で除した点数によるものとする。この場合において、1位未満の端数が生じたときは、四捨五入とする。

評価項目

評価


評点

効果性

市民サービス、市の活性化、経費節減等

非常に大きく向上する

5


大きく向上する

4

比較的向上する

3

あまり向上しない

2

ほとんど向上しない

1

経済性

経費、人員、時間短縮、市のイメージアップ等

非常に有益である

5


かなり有益である

4

比較的有益である

3

あまり有益ではない

2

ほとんど有益性はない

1

実効性

具体性、経費、制度、時期、必要性等

すぐに実施可能である

5


条件次第ですぐに可能である

4

検討次第で実現可能である

3

あまり実現性はない

2

ほとんど実現性がない

1

独創性

創意工夫、斬新さ、着眼点

非常に独創的である

5


かなり独創的である

4

比較的独創的である

3

あまり独創的ではない

2

類型が多い

1

(2) 討議制

採点制による結果に基づいて、委員が討議を行う。

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白石市職員提案制度に関する規程

平成17年11月18日 訓令乙第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
平成17年11月18日 訓令乙第7号
平成19年3月20日 訓令乙第2号
平成22年1月26日 訓令乙第2号
平成22年6月4日 訓令乙第3号
平成26年10月28日 訓令乙第1号
平成27年10月23日 訓令乙第3号
平成30年3月26日 訓令乙第4号
平成31年3月28日 訓令乙第1号
令和3年3月23日 訓令甲第7号