○白石市博物館建設準備室の設置に関する規程
平成18年3月6日
教育委員会訓令甲第2号
(設置)
第1条 白石市教育委員会行政組織規則(昭和47年白石市教育委員会規則第3号)第7条の2の規定により、博物館建設に関する事務を行うため、教育委員会生涯学習課内に白石市博物館建設準備室(以下「準備室」という。)を設置する。
(組織及び職)
第2条 準備室に建設係及び企画係を置く。
2 準備室に室長、係長及びその他の職員を置く。
(室長等職務)
第3条 室長は、上司の命を受け、準備室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
(分掌事務)
第5条 準備室の分掌事務は、次のとおりとする。
建設係
(1) 博物館建設に関すること。
(2) 博物館建設に係る委員会等に関すること。
企画係
(1) 文化財及び資料等の管理収集に関すること。
(2) 常設展及び企画展の計画策定に関すること。
(公印)
第6条 室長の公印は、次のとおりとする。
古印体 18mm角
(文書記号)
第7条 この規程に定めるもののほか、処理に関する全般的な取扱いについては、白石市の定める諸規定を準用するが、りん議書に付する記号は、次の各号のとおりとする。
(1) 親展文書 白博準親第 号
(2) 普通文書 白博準第 号
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日教委訓令甲第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日教委訓令甲第4号)
この訓令は、平成31年3月13日から施行する。