○白石市博物館建設準備室の設置に関する規程

平成18年3月6日

教育委員会訓令甲第2号

(設置)

第1条 白石市教育委員会行政組織規則(昭和47年白石市教育委員会規則第3号)第7条の2の規定により、博物館建設に関する事務を行うため、教育委員会生涯学習課内に白石市博物館建設準備室(以下「準備室」という。)を設置する。

(組織及び職)

第2条 準備室に建設係及び企画係を置く。

2 準備室に室長、係長及びその他の職員を置く。

(室長等職務)

第3条 室長は、上司の命を受け、準備室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

(室長の専決事項)

第4条 室長は白石市教育委員会事務決裁規程(昭和47年白石市教育委員会訓令甲第1号)別表第1中課長等共通専決事項に掲げる第1号から第4号までの規定及び第10号から第18号までの規定事項を専決することができる。

(分掌事務)

第5条 準備室の分掌事務は、次のとおりとする。

建設係

(1) 博物館建設に関すること。

(2) 博物館建設に係る委員会等に関すること。

企画係

(1) 文化財及び資料等の管理収集に関すること。

(2) 常設展及び企画展の計画策定に関すること。

(公印)

第6条 室長の公印は、次のとおりとする。

画像

古印体 18mm角

(文書記号)

第7条 この規程に定めるもののほか、処理に関する全般的な取扱いについては、白石市の定める諸規定を準用するが、りん議書に付する記号は、次の各号のとおりとする。

(1) 親展文書 白博準親第 号

(2) 普通文書 白博準第 号

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月6日教委訓令甲第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日教委訓令甲第4号)

この訓令は、平成31年3月13日から施行する。

白石市博物館建設準備室の設置に関する規程

平成18年3月6日 教育委員会訓令甲第2号

(平成31年3月13日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 生涯学習/第1節
沿革情報
平成18年3月6日 教育委員会訓令甲第2号
平成21年3月6日 教育委員会訓令甲第5号
平成31年3月13日 教育委員会訓令甲第4号