○白石市地域包括支援センター設置条例

平成18年3月6日

条例第9号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項の規定に基づき、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、白石市地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白石市地域包括支援センター

白石市福岡蔵本字茶園62番地1

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月30日条例第12号)

この条例は、平成21年5月1日から施行する。

(平成24年3月5日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月4日条例第26号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

白石市地域包括支援センター設置条例

平成18年3月6日 条例第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月6日 条例第9号
平成21年4月30日 条例第12号
平成24年3月5日 条例第10号
平成27年3月4日 条例第26号
平成30年3月9日 条例第16号