○白石市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年3月17日

告示第32号

(設置)

第1条 地域密着型サービス事業運営の公明かつ適正な実施の確保と介護保険サービス利用者の利益の保護を目的として白石市地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 地域密着型サービス事業者の指定及び指定しないことに関する事項

(2) その他地域密着型サービスの事業運営に関する事項

(組織)

第3条 運営委員会の委員は、白石市介護保険条例(平成12年白石市条例第14号)第14条に定める白石市介護保険運営協議会の委員をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条 運営委員会の会長及び副会長は、白石市介護保険運営協議会の会長及び副会長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(秘密の厳守)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、保健福祉部長寿課で行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第57号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

白石市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年3月17日 告示第32号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月17日 告示第32号
平成28年3月31日 告示第57号