○白石市地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成18年3月17日
告示第32号
(設置)
第1条 地域密着型サービス事業運営の公明かつ適正な実施の確保と介護保険サービス利用者の利益の保護を目的として白石市地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 地域密着型サービス事業者の指定及び指定しないことに関する事項
(2) その他地域密着型サービスの事業運営に関する事項
(組織)
第3条 運営委員会の委員は、白石市介護保険条例(平成12年白石市条例第14号)第14条に定める白石市介護保険運営協議会の委員をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条 運営委員会の会長及び副会長は、白石市介護保険運営協議会の会長及び副会長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密の厳守)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、保健福祉部長寿課で行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第57号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。