○白石市地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年3月17日
告示第34号
(設置)
第1条 白石市地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の事業の円滑な実施、中立性、公正を確保するために、白石市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 地域包括支援センターに設置に関する事項
(2) 地域包括支援センターの運営・評価に関する事項
(3) 地域型在宅介護支援センターの事業運営に関すること。
(組織)
第3条 運営協議会の委員は、白石市介護保険条例(平成12年白石市条例第14号)第14条に定める白石市介護保険運営協議会の委員をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条 運営協議会の会長及び副会長は、白石市介護保険運営協議会の会長及び副会長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密の厳守)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 運営協議会の庶務は、地域包括支援センターで行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第57号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第62号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。