○白石市市民総合災害補償要綱

平成18年3月22日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白石市(以下「市」という。)が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等(以下「主催活動等」という。)に参加中の者が身体に障害を被りその直接の結果として死亡した場合又は傷害により入院し、若しくは通院した場合の補償について必要な事項を定めるものとする。

(補償する対象)

第2条 市は、主催活動等に参加中の者(以下「参加者」という。)が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として、死亡した場合、後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院し、若しくは通院した場合において、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、この要綱に従い補償を行うものとする。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(細菌性中毒及び継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含むものとする。

(補償金額及び補償基準)

第3条 市は、別表に定める給付額を補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第4条 市は、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害を生じた場合又は入院し、若しくは通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この要綱に基づき死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。

(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠、出産又は流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子力核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号に掲げるもの以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(この要綱の適用除外)

第5条 この要綱は、次の者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の職員(市が市の公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校、高等専門学校又は大学(短期大学を含む。)の学生若しくは生徒及び官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(準用規定)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、「全国市長会市民総合賠償補償保険契約特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約条項」及び「入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払いに関する特約条項」の規定を準用する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

給付額

死亡給付金

5,000,000円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより150,000円から5,000,000円まで

医療補償給付金

入院日数 1日以上5日まで

10,000円

通院日数 1日以上5日まで

5,000円

入院日数 6日以上15日まで

30,000円

通院日数 6日以上15日まで

10,000円

入院日数 16日以上30日まで

60,000円

通院日数 16日以上30日まで

30,000円

入院日数 31日以上60日まで

90,000円

通院日数 31日以上60日まで

45,000円

入院日数 61日以上90日まで

120,000円

通院日数 61日以上

60,000円

入院日数 91日以上

150,000円

 

白石市市民総合災害補償要綱

平成18年3月22日 告示第36号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第12節 災害補償
沿革情報
平成18年3月22日 告示第36号